1.適用範囲 | (1)振込サービスとは、口座から、振込資金を引落しのうえ、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに、振込処理を行うことができるサービスです。
この規定は、API連携による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込サービスを取扱います。 (2)当行とのAPI連携は法人に限定され、APIの利用に関してはAPI仕様書、API利用に関する契約書及びAPIサービス利用規定により取扱います。
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2.振込の依頼 | (1)振込の依頼(以下「振込依頼」といいます。)は、次により取扱います。振込依頼は、当行所定のAPI仕様書にしたがい、振込先の金融機関、支店、預金種目、口座番号、受取人、振込金額、依頼人、その他所定の事項をデータ連携してください。当行は、振込依頼データで受け付けた内容を依頼内容とします。 (2)前項に定める振込依頼データについて、誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3)振込依頼にあたっては、振込資金、振込手数料等(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。 (4)一度に大量のAPIによる振込依頼があった場合、振込を受付できない場合があります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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3.取引の成立 | (1)振込契約は、当行がAPI連携に関するシステムにより振込依頼データを受付け、振込資金を当行が引落したときに成立するものとします。 (2)振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに振込通知を電信扱いで発信します。ただし、振込先の金融機関の状況等により振込指定日の翌銀行営業日(「銀行営業日」とは、日本において銀行が休日とされる日以外の日をいいます。)に振込通知を発信することもあります。 (3)次のいずれかに該当する場合、振込取引はできません。 - 1 振込金額(手数料も含む)が口座から引き落とすことのできる金額を超えるとき。
- 2 当行本支店および他行あての振込において、入金指定口座への入金ができないとき。
- 3 契約者から口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
- 4 差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
- 5 API仕様書やAPI利用に関する契約書で定める使用停止事由に該当したとき
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4.取引内容の照会等 | (1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当行に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。 (2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、振込依頼受付時の支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
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5.取引内容の確認等 | (1)振込の取引後は、すみやかに取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行にご連絡ください。 (2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、APIによる振込依頼データを当行が正常に処理した限りにおいて、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱うこととし、APIによる振込依頼自体に疑義が生じたときは、双方協力して原因究明する。
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6.依頼内容の訂正、組戻し | (1)振込の取引において、振込手続完了後にその依頼内容を変更する場合には、当行にご連絡いただき、次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続きにより取扱います。 - 1
訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」をご記入のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
- 2 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当行にご連絡いただき、次の組戻しの手続きにより取扱います。組戻手続を行う場合、本規定第9条の振込手数料等は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください
(2)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」をご記入のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します - 1
組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
- 2
前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)本規定による振込サービスに関しては、APIによる依頼内容の変更及び組戻し依頼はできません。 (4)一度に大量の組戻依頼があった場合、組戻しの受付できない場合があります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません
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7.通知・照会の連絡先 | |
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8.振込限度額 | |
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9.手数料 | (1)振込の受付にあたっては、所定の振込手数料をいただく場合があります。 (2)組戻しの受付にあたっては、所定の組戻し手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。 (3)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。 (4)API利用に関する手数料については別途個別に定めます。また、振込手数料を請求する場合も含め手数料の計算期間、請求、支払方法はAPI利用に関する契約書で定めます。
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10.災害等による免責 | 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき ② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき ③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき ④ 上記のほか、別途締結するAPI利用に関する契約書にて定める免責事由に該当したとき |
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11.譲渡、質入れの禁止 | 振込取引明細書およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 |
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12.規定の準用 | この規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定及びAPI利用に関する契約などにより取扱います。 |
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13.規定の変更 | |
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