利用規約
法人インターネットバンキング利用規定
1.法人インターネットバンキング
- (1)定義
① 法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、第2条に定める利用資格を有する法人(以下「お客さま」といいます)が当行にお客さま名義の普通預金口座(以下「普通預金」といいます)開設の申し込みを行い、当行がこれに承諾した場合に普通預金に付帯して提供するサービスです。
② 本サービスでは、次のサービスが利用できます。
- (ア) 振込サービス
- このサービスの取扱いは、法人インターネットバンキング利用規定(以下「本規定」といいます)のほか、別途定める振込規定(法人用)によります。
- (イ) 照会サービス
- このサービスの取扱いは、第28条の定めによります。
③ 本サービスの利用にあたっては、本規定、普通預金規定(法人用)および振込規定(法人用)等関係する規定等(以下、総称して「各種規定等」といいます)が適用されます。
- (2)使用できる端末等
① 本サービスは、インターネットに接続可能な当行所定のパーソナルコンピューター等(以下「操作端末」といいます)に限り利用できます。
② 本サービスの本人確認には、操作端末、当行所定のスマートフォン等または外部認証デバイス(セキュリティキー等)を使用します。本サービスのためにパスキーを作成したこれらの端末を、総称して「パスキー端末」といいます。
③ 前2号に定める操作端末およびパスキー端末を、総称して「使用端末」といいます。
④ 使用端末は、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。使用端末の利用にかかるインターネット接続料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。
- (3)取扱時間
① システムメンテナンス等の必要がある場合には、当行はホームページ等で事前にお客さまに予告することにより、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
② 前号のほか、当行システムや関連システムまたは通信回線等に予期せぬ障害等が発生した場合には、当行はお客さまに予告することなく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
③ 前号の一時停止または中止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ 当行所定の時刻以降に受付けた取引の依頼については、翌営業日または当行所定の日の取扱いになることがあります。
⑤ 本サービスの動作は日本標準時を基準としており、全ての取り扱いには日本標準時が適用されます。
- (4)知的財産権等
① 本サービスの著作権その他の各知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、当行との取引を行う目的の範囲内に限り本サービスを利用することができます。また、当行は、本サービスの情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
② お客さまが、本サービスの知的財産権の侵害、目的外利用、その他前号に定める禁止行為を行った場合、当行はサービスの利用を停止できるものとし、これによってお客さまに生じた損害について責任を負いません。
2.利用資格
本サービスの利用資格は、次の各号全てに該当する法人とします。
① 税法上の居住地国が日本のみであり、日本国内に本店登記のある法人
② 本規定の適用に同意した法人
3.普通預金口座の開設
(1) 本サービスを利用するためには、当行にお客さま名義の普通預金を開設してください。
(2) 普通預金の開設は、当行のホームページから、各種規定等に承諾し、本サービスにおける利用者の登録や各種設定等を行う管理者1名を選任したうえで、必要事項を入力し、当行所定の確認書類等を当行に提出することにより申込むものとします。ただし、当行が認めた場合は、別の方法により申し込むことができるものとします。
(3) 当行は、お客さまの普通預金開設の申込みにあたり、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に基づき、当行所定の取引時確認手続きを行います。この場合において、当行が必要と判断したときは、お客さまが当行へ届け出た電話番号またはメールアドレス等へ連絡することがあります。なお、犯罪収益移転防止法等による確認事項について虚偽の告知があった場合、処罰されることがあります。
(4) 当行は普通預金開設の申込み受付け後、申込内容の確認等のため、お客さまに追加書類の提出、ウェブによる面談、その他口座開設に必要な対応を依頼する場合があります。この場合、お客さまはこれに応じるものとし、当行所定の期間内に対応が完了しないときは、申込みは撤回されたものとして取扱います。
(5) 普通預金開設の申込みにあたり、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、口座開設および本サービス利用の申込みを承諾しません。なお、お客さまは、この不承諾につき異議を申し立てないものとします。
- ① 普通預金規定第9条に該当する場合
- ② 普通預金規定第11条第3項または第11条第4項に定める事由に該当する場合、または該当する可能性がある場合
- ③ 届出事項または提出された確認書類等に疑義があると当行が判断した場合
(6) 当行は、前各項に定める手続きおよび審査の結果、普通預金開設の申込みを承諾したときは、本サービスで利用する普通預金を1口座開設します。
4.利用者の管理
(1) 当行は、お客さまからの申込みに基づき、管理者1名を登録します。
(2) 前項の管理者は、操作端末の画面から他の管理者、以下に定める承認者および担当者(以下、総称して「利用者」といいます)を登録、変更その他の管理(以下、総称して「利用者の管理」といいます)を行う権限を有します。追加登録された管理者も同様とします。なお、管理者は本項に定める利用者の管理に加え、承認者および担当者が有する全ての権限を兼ねるものとします。
- ① 承認者は担当者が入力した取引を承認する等の権限を有します。なお、承認者は次号に定める担当者の権限を兼ねるものとします。
- ② 担当者は本サービスの取引内容を入力する等の権限を有します。
(3) お客さまが利用者として登録できるのはお客さまの役職員、およびお客さまから本サービスの利用について正当な権限を付与された者に限られるものとします。但し、当行は、この確認義務を負わないものとし、利用者として登録された者を正当な権限を有する者とみなします。
(4) 利用者による一切の行為(管理者による利用者の管理権限の行使を含みます)は、お客さまの意思に基づき行われたものとみなされ、その法律上の効果はすべてお客さまに帰属するものとします。これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.本人確認方法
(1) 本サービス利用時の本人確認は、当行所定の認証方式(以下「パスキー認証」といいます。)によります。パスキー認証とは、利用者が第1条第2項第2号に定めるパスキー端末を用いて本サービスのために作成されたパスキーにより本人確認を行う認証方式をいいます。パスキーの利用にあたっては、パスキーを利用する際にパスキー端末が要求する本人認証(生体認証、PIN、パスコード等)のほか、パスキーの管理方法によっては、パスキーを管理するプラットフォームアカウント(Apple ID、Google アカウント等)の認証等が必要となります。ただし、当行が認めた場合は、別の本人確認方法を採ることができるものとします。
(2) 利用者は、本サービスの初回利用時に、操作端末の画面からログインパスワードを登録のうえ、パスキー端末を用いてパスキーの作成を行うものとします。
(3) 利用者が次回以降のログイン時、振込取引、ならびに利用者の管理等当行が定める取引等を依頼する場合には、パスキー認証により本人確認を行います。
(4) 利用者がパスキー作成後、パスキー端末の喪失や変更等により、新しい端末に変更する場合、当行所定の方法によりパスキーのリセット(削除)を行ったうえで、新しい端末で利用者本人が、利用者IDおよびログインパスワード入力による本人確認のうえ、改めてパスキーを作成してください。
(5) 本条に定める方法に従って本人確認が完了した場合、当行は当該依頼を利用者本人の有効な意思表示に基づく真正なものであるとみなして取り扱います。この取扱いについて、利用者ID、ログインパスワード、生体認証情報、PIN、パスコード等、パスキーを管理するプラットフォームアカウントの認証情報(以下、総称して「認証情報」といいます)、およびパスキー端末の偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、それによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6) 認証情報およびパスキー端末は、利用者の本人確認に使用する重要な情報および機器です。利用者は、自己の責任において厳重に管理し、第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはなりません。また、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行から電子メールや電話等で認証情報をお尋ねすることはありません。
6.通知手段
(1) 当行からの通知・確認・案内等の方法は、電子メール、法人インターネットバンキングにログイン後に表示するお知らせ画面、当行ホームページ、書面、その他の方法による通知・掲示等が利用されることとし、お客さまはこれに同意するものとします。
(2) 当行が、届け出があった電子メールアドレスまたは住所に電子メール、郵便物などを送信または郵送した場合は、通信障害、配達の遅延その他の理由により、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 前2項の定めにかかわらず、各種規定等において別の定めがある場合は、その定めが優先されるものとします。
7.取引の依頼
(1) 本サービスによる取引の依頼は、利用者が、取引に必要な所定の事項を、操作端末の画面から正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2) 前項の依頼は、原則として、利用者が操作端末の画面に取引内容の入力等を行い、その内容を別の承認権限を有する利用者が依頼内容を正当と認め、操作端末の画面で承認することにより当行へ伝達するものとします。 ただし、管理者は操作端末の画面から、取引の依頼について承認手続きを必要とする承認あり方式、または不要とする承認なし方式のいずれかを設定することができます。承認なし方式を設定した場合、すべての利用者が単独で取引の依頼を行えるようになります。これに伴い担当者として登録されている利用者の権限は、承認者権限に自動的に変更されます。お客さまは、承認なし方式には複数名による牽制機能等が働かないことにより、不正取引や誤操作等のリスクがあることを理解したうえで、自らの判断と責任において設定するものとします。
(3) 当行は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、利用者に依頼内容の確認画面を表示します。利用者がその内容を正当と認め、前項に定める方法(承認なし方式を含みます)で操作を行い、当行がそれを受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとみなします。当行は、このようにして確定した依頼をお客さまの有効な意思に基づくものとして各取引の手続きを行い、その結果お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
8.手数料
(1) 本サービスにかかる各種手数料は、別途定める通りとします。各種手数料は、当行のホームページに掲示いたします。
(2) お客さまから当行に対する各種手数料のお支払いは、当行がお客さまの普通預金から自動的に引落とす方法によるものとします。
(3) 当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当行のホームページに掲示することにより通知します。
9.取引明細等・取引記録
(1) 当行は、普通預金開設に伴う通帳の発行はいたしません。普通預金を利用した各種サービスに係る取引明細および残高の確認は、照会サービスにより行ってください。
(2) 当行は、お客さまとの取引(取引成立の有無に関する事実や各種取引に関わる通信・通話内容を含みます)の記録を当行所定の期間保存します。万一当行とお客さまとの間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行の電磁的記録等を正当なものとして取扱います。
10.お客さまからの解約
(1) お客さまは、当行所定の方法により本サービスの解約を申し出ることができます。この申し出は、普通預金の解約の申し出を兼ねるものとし、本サービスと普通預金は同時に解約となります。
(2) 解約の効力は申し出後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.当行からの解約
当行は、お客さまに普通預金規定第11条第3項または第11条第4項で定める事由が1つでも生じたときは、お客さまに通知することにより、本サービスを解約することができるものとします。この場合、普通預金も同時に解約します。また、普通預金が解約された場合、本サービスも同時に解約となるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出があった電子メールアドレスまたは住所にあてて電子メール、郵便物などを送信または郵送した時に解約されたものとします。
12.解約時の取扱い
本サービスの解約時の取扱いは、次の各号の定めによるものとします。
① お客さまが当行に対し本サービスに関する債務を負っているときは、当行は、通知、催告等の手続きを要することなく、お客さまの普通預金口座から当該金額を引き落とし、当該債務の弁済に充当することができるものとします。
② 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負わないものとします。
13.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(法人用)、振込規定(法人用)等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
14.規定または利用方法の変更
(1) 当行は、変更内容を第6条の通知手段でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
(2) 当行は、お客さまに事前通知することなく、本サービスの利用方法を変更した場合、その変更内容を第6条の通知手段により、お知らせします。
(3) 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
15.サービスの追加
(1) 本サービスに今後追加されるサービスについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2) サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
16.サービスの廃止
(1) 当行は、廃止内容を第6条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
(2) サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
17.届出事項の変更等
(1) 本サービスおよび普通預金で使用する商号、代表者、住所、電話番号、ログインパスワード、利用者、実質的支配者等に関する登録内容の変更、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
(2) 利用者の電子メールアドレス(利用者ID)の変更はできません。電子メールアドレス(利用者ID)に変更があった場合、管理者が操作端末の画面から利用者の登録を削除のうえ新たに登録する方法により当行に届け出てください。
(3) 変更等の効力は、お届けいただいた後、当行の変更手続が完了した時点から発生するものとし、変更手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、変更前の商号は、旧商号として当行に引き続き登録されます。
(4) 利用者が第1条第2項第2号に定めるパスキー端末を喪失したときは、直ちに管理者が操作端末の画面から該当者のアカウントを停止してください。管理者が対応できない場合、直ちに電話で届け出てください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
18.免責条項等
(1) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
- ① 電子機器、通信機器、通信回線およびパソコン等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
- ② 第5条第5項に定める認証情報や取引情報が漏洩し、またはパスキー端末が盗難に遭ったために生じた損害
(2) 当行の提供するサービスの取扱いが以下の各号の事由により、遅延、不能等によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- ② 当行または金融機関の共同システムの運営体等が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム、通信回線、端末等に障害が生じたとき。
- ③ 当行以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき。
- ④ お客さまの本サービス利用端末の通信回線の利用不能な地域または状況下にあるとき。
- ⑤ ログインパスワード相違等によるアカウントロック、およびログインパスワード相違やパスキー認証における生体認証の失敗・PINもしくはパスコードの相違等によりお客さまがログインできないとき。
- ⑥ パスキー認証における生体認証の失敗・PINもしくはパスコードの相違等によりお客さまが振込できないとき。
(3) 以下の各号の事由によりパスキー認証が利用できず、それによって損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- ① Windows Hello、Face ID、Touch ID等の認証機能、またはパスキーを管理するプラットフォームアカウント(Apple ID、Googleアカウント等)のシステムの障害、メンテナンス、または仕様変更によりパスキー認証が使用できないとき
- ② 前号に定めるもののほか、パスキーを管理するプラットフォームアカウント(Apple ID、Googleアカウント等)のサービスまたは機能が利用できなくなったことによりパスキー認証が使用できないとき
(4) 第1条第2項第3号に定める使用端末が正常に稼働する環境については、お客さまの負担および責任において確保するものとします。当行は、本契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(5) お客さま、お客さまの役職員およびお客さまから本サービスの利用について正当な権限を付与された者、ならびにその親族、同居人、留守人、使用人、お客さまの委託先の関係者またはこれらに準ずる者によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
19.お客さまの遵守事項
(1) お客さまは、本サービスの利用にあたり、必ず、次の各号を行うものとします。お客さまがこれらの事項を行わなかったときは、前条の規定により当行が責任を負う場合であっても、当行は免責されるものとします。
- ① 当行が導入しているセキュリティ対策の実施および利用
- ② 使用端末にインストールされている、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等の最新状態への更新、および各種ソフトウェアの最新の状態への更新
- ③ 使用端末へのセキュリティ対策ソフトの導入
- ④ 使用端末へ導入しているセキュリティ対策ソフトの最新の状態への更新および稼動
- ⑤ 不審なログイン履歴や、身に覚えがない取引履歴がないことの頻繁な確認
- ⑥ 当行がホームページや電子メール(当行から送信するサービスの取引に関する電子メール(以下「取引メール」といいます)等で注意喚起あるいは対応依頼した内容の確認および実施
- ⑦ 振込限度額の必要最低限での設定
- ⑧ 不正取引による被害を発見した場合、不審なログイン履歴や取引履歴を発見した場合、身に覚えがない取引メールを受取った場合、およびその他不正が疑われる場合の、速やかな当行への通報
- ⑨ 不正取引が発生した場合の、30日以内の当行および警察への通報
- ⑩ 不正取引が発生した場合の、当行による調査および警察による捜査への協力
- ⑪ 使用端末について、第三者による不正使用を防ぐため、画面ロック(PIN、パスコード、生体認証等による解除設定を含みます。)を常に有効にしておくこと。
(2) お客さまは、本サービスのご利用にあたり、第5条第5項で定める認証情報およびパスキー端末を厳重に保管・管理することとし、次の各号を行わないものとします。お客さまがこれらの行為をしていた場合、前条の規定により当行が責任を負うときであっても、当行は免責されるものとします。
- ① 使用端末にインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等の使用
- ② 認証情報の他人への通知・貸与、またはパスキー端末の他人への貸与
- ③ 使用端末の譲渡・貸与、当該端末への第三者の生体情報の登録、パスキーを管理するプラットフォームアカウント(Apple ID、Google アカウント等)の譲渡・貸与等、第三者がパスキーを利用できる状態とする行為
- ④ 認証情報を、パーソナルコンピューターやスマートフォン等に保存したり、付箋等に記載して貼付したりする行為
- ⑤ 使用端末でのファイル共有ソフトの利用
(3) お客さまは、本サービスの利用にあたり、本規定および当行が別途マニュアル等で定める手続きに従うものとします。また、当行が銀行の社会的責務を果たす観点等から必要と判断し、資料の提出や各種確認を求めた場合には、速やかにこれに応じるものとします。
20.サービスの休止
(1) 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容について第6条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
(2) ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行はお客さまへ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第6条の通知手段により、お知らせします。
21.休眠預金等活用法
(1) 休眠預金とは、預金保険法の付保対象とされている一般預金において、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。本規定の対象となるのは普通預金です。
(2) 当行は、普通預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)にもとづく異動事由として取扱います。
- ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- ② 預金者その他の預金等に係る債権を有する者(以下「預金者等」といいます)から、普通預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(普通預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります。)
- (ア) 公告の対象となる預金であるかの該当性
- (イ) 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る電子メールアドレス
- ③ 預金者等からの本サービスへのログインによる残高の確認があったこと
- ④ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる場合に限ります。)
(3) 普通預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- ① 前項に掲げる異動が最後にあった日
- ② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
- ③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- ④ 当該預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(4) 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- ① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、普通預金について支払が停止されたこと(ただし、当行が把握することができるものに限ります。)当該支払停止が解除された日
- ② 当該預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象になったこと当該手続が終了した日
- ③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること。または予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定をすることができるものに限ります。)当該入出金が行われた日
- ④ お客さまが当行に開設した普通預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
(5) 普通預金が休眠預金となった場合、休眠預金等活用法にもとづき普通預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(6) 前項の場合、預金者等は、当行を通じて普通預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。当該休眠預金等代替金債権の支払を請求するときは、当行所定の方法に拠ることとします。なお、当行が必要と認めるときは、本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。
(7) 預金者等は、第5項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
- ① 当該預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
- ② 当該預金について、第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- ③ 当該預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
- ④ 当該預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(8) 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
- ① 当行が当該預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
- ② 当該預金について、第7項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
- ③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
(9) お客さまは、当行に有する預金について、本条第3項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合の通知を管理者あてに電子メールで連絡とすることに承諾します。
22.外国 PEPs
(1)当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等にもとづき、お客さまの代表者、実質的支配者および取引担当者(以下「関係者」といいます)が次の各号に掲げる外国政府等における重要な公人等(以下「外国 PEPs」といいます)に該当しないことを確認します。
- ① 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。 外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
国家元首、我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職、我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職、我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職、我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職、我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職、中央銀行役員、予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役 - ② 前号に掲げる方の親族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
- ① 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。 外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
(2) 当行と取引開始後の関係者が、外国PEPsに該当することになった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、当行において、関係者が外国PEPsに該当することが判明した場合、当行は、お客さまからの新たなサービス取引の申込みの受付の停止、お客さまが利用中のサービスの全部もしくは一部の停止、またはお客さまとの間の口座およびサービスにかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。
23.実特法および FATCA
(1) 当行は「租税条約等の実施に伴う所得税、法人税及び地方税の特例等に関する法律」(以下「実特法」といいます)およびアメリカ合衆国(以下「米国」といいます。)の連邦法であるFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法、以下「FATCA」といいます)に基づき、お客さまおよび実質的支配者について税法上の居住地国を確認します。
(2) お客さまは、普通預金口座の開設を申し込むにあたり、お客さまおよび実質的支配者の税法上の居住地国を申告するものとします。
(3) 前項の申告があった場合のほか、当行が確認を要すると判断した場合、お客さまは当行が要請する書面等を提出するものとします。
(4) 当行は、実特法およびFATCAの目的において、お客さまおよび実質的支配者の情報を日本税務当局または米国税務当局に開示・報告できるものとし、お客さまおよび実質的支配者は、これに同意するものとします。
(5) お客さまおよび実質的支配者の届出内容に変更があった場合には、直ちに当行に届け出てください。
(6) 当行と取引開始後のお客さまが税法上の居住地国を変更(日本のみ以外になる場合を含む)することになった場合には、当行との取引を原則解約しなければならないものとします。
24.個人情報の取得および利用
当行は、お客さまから取得する個人情報およびその他の利用等に関する情報を、当行が別途定める個人情報保護宣言に従って適切に取扱います。
25.海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、お客さまは、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービス全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
26.譲渡、質入れ等の禁止
お客さまは、本規定に基づくお客さまの権利および本サービスで利用する普通預金を譲渡、質入れ等をすることはできません。
27.準拠法・同意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
<照会サービス編>
28.照会サービス
(1) 内容
- 照会サービスとは、以下を提供するサービスです。
- ① 残高照会
前日以前における普通預金の残高情報を表示・PDF 出力ができます。 - ② 預金取引明細照会
普通預金について当行所定の期間における入出金等の明細情報を表示し、PDF・CSV 出力ができます。
(2) 情報内容の変更・取消
- 振込依頼人からの訂正依頼、そのほかの取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した預金取引情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 利用時間
- 当行所定の時間内とします。
(4) 解約
- 本サービスを解約した場合、または普通預金を解約した場合は、照会サービスは利用できません。
2026年4月20日制定
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意について
私(本預金口座の名義人)は、次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求をすることはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いたします。
(1) 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- E.その他前各号に準ずる行為
共通報告制度(CRS)および実特法について
共通報告制度(CRS:Common Reporting Standard )とは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度です。
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税および地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CRSを導入しました。
当行を含む日本の金融機関では、2017年1月より、実特法に基づき、対象となるお取引を行う際にお客さまから税法上の居住地国等のお届けが必要になります。
当行では、税法上の居住地国が日本のみであり、日本国内に本店登記のある法人がご利用になれます。
何卒、本法令の主旨等をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、当行とお取引開始後のお客さまが税法上の居住地国を変更(日本のみ以外になる場合を含む)することになった場合には、当行との取引を原則解約しなければならないものとします。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について
米国納税義務 (FATCA)とは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法 (Foreign Account Tax Compliance Act) の略称で、 米国に納税義務のある個人または法人(「米国人等」)が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした制度です。
日米当局は円滑な実施のため「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を発表し、声明のなかで、日本の金融機関はお客さまが米国人等に該当するかを確認し、 「米国人等に該当する場合はお客さまの同意のもとに口座情報等を米国税務当局(内国歳入庁) へ報告することが義務付けられています。
当行では、税法上の居住地国が日本のみであり、日本国内に本店登記のある法人がご利用になれます。
何卒、本制度の主旨等をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
「米国人等」に該当するお客さま (米国税務当局への報告対象となるお客さま)は以下の通りです。
【個人の場合】
- ・ 米国市民 (米国籍をお持ちの方)
- ・ グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
- ・ 米国居住者
【法人の場合】
- ・ 米国で設立された法人等
- ・ FATCA の枠組みに参加しない金融機関等
- ・ 主として投資事業を行う法人等のうち、米国人等の実質的支配者を有する法人等
外国政府等における重要な公人等(PEPs)のご確認
当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等にもとづき、お客さまの代表者、実質的支配者および取引担当者(以下 「関係者」といいます)が外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させていただきます。なお、当行とお取引開始後のお客さまが、PEPsに該当することになった場合には、ただちに当行にその旨を届け出てください。
- 外国PEPsとは
1. 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。 外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2. 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
- ※ 外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
- ※ 例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人である場合など、日本人のお客さまも外国PEPsに該当することがあります。
普通預金規定(法人用)
- 1. 口座の開設
(1) 当行の普通預金口座(以下「この預金」といいます)は、当行が別途定める「法人インターネットバンキング利用規定(以下「利用規定」といいます)に基づき提供される法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)を利用するための預金とします。
(2) この預金は、利用規定に定める手続きに従い、お客さまからの申込みを当行が承諾したときに1口座開設します。
(3) この預金の取扱いについては、この普通預金規定(以下「本規定」といいます)のほか、利用規定等の規定が適用されます。
- 2. 取引方法
この預金の預入れ、払戻し等の取引は、原則として本サービスを利用する方法によるものとします。
- 3.預金の受入れ
(1) この預金口座には、為替による振込金(外国からの送金による振込金を除きます)を受け入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 4.証券類の受入れ
この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他証券類の受入れはできません。
- 5.預金の払戻し
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の手続きにしたがい、本サービスにおいて法人インターネットバンキング利用規定に定める方法による本人確認が完了した場合に限り取扱います。
(2) この預金の払戻しは、当行に開設されている他のお客さま名義の口座あてまたは他行宛の振込によります。現金での払戻しはできません。
(3) お客さまが、同日にこの預金から複数件の振込の依頼をする場合にその総額(手数料を含む)が預金残高を超えるときは、そのいずれを払戻すかは当行の任意とします。
- 6.利息
この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の第3日曜日(利息決算日)の翌営業日に、 当行ホームページに表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
- 7.届出事項の変更
(1) 商号、代表者、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
(2) 利用者の電子メールアドレスの変更はできません。電子メールアドレスに変更があった場合、管理者が登録を削除のうえ新たに登録する方法により当行に届け出てください。
(3) 変更の効力は、当行の変更手続が完了した時点から発生するものとし、変更手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、変更前の商号は、旧商号として当行に引き続き登録されます。
- 8.譲渡、質入れ等の禁止
この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 9.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第11条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
- 10.取引の制限
(1) 当行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、お客さまに対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、お客さまが、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(3) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4) 前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。
- 11.解約・取引の停止等
(1) お客さまが、この預金口座を解約する場合には、当行所定の手続きを行ってください。
(2) この預金口座を解約する場合は、当行所定の手続きにより、解約元金および税引後利息から当行所定の振込手数料を控除した金額をお客さまが指定する預金口座へ振込します。なお、振込不能等の事由により振込資金が当行に返却された場合は、この預金口座の解約を取り消します。この場合、口座解約日から口座解約取消日前日までの期間の利息は付利しません。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。当行がこの預金口座を解約する場合、法人インターネットバンキングも同時に解約します。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出があった電子メールアドレスまたは住所にあてて電子メール、郵便物などを送信または発信した時に解約されたものとします。
- ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ② この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたってお客さまについて確認した事項または前条第1項定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑤ 前条第1項から第3項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
- ⑥ 上記1から4までに該当する疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦ お客さまが本規定または当行との取引におけるその他の規定に違反した場合
- ⑧ 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
- ⑨ 当行が提供するサービスの利用にかかる各種手数料の引落としができなかった場合
- ⑩当行に虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ⑪ 日本国内に事業者の実態がないと判明した場合
- ⑫ 支払いの停止または破産、民事再生、会社更生、または特別清算手続開始の申し立てがあった場合
- ⑬ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行がこの取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② 客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金口座を開設後、初回入金が1年間なかったとき、または1年以上に渡り、口座の普通預金への利息入金または利息出金以外に当店との取引がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。解約時に預金口座に残高がある場合には、当行の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座へ、当行所定の振込手数料を差引いた上で振込むものとします。お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
- 12.相殺等
(1) 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2) 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。
(3) 前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用するものとします。
(4) 弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、以下の場合を除き、その債務の期限が未到来であっても、お客さまは相殺することができます。
- ① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
- ② お客さまと当行との間の期限前弁済についての約定に反する場合
(5) お客さまが、弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務を相殺する場合には、相殺通知は書面等によるものとします。
(6) お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は当行の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。
- 13.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権などの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保障の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては融資関連契約書の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 14.規定の適用
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
2026年4月20日制定
- 普通預金(法人用) 商品概要説明書
1.商品名 ○ 普通預金 2.ご利用いただける方 ○ 税法上の居住地国が日本のみであり、日本国内に本店登記のある法人がご利用になれます。 3.お預入れ期間 ○ ありません。 4.お預入れに関する事項
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位○ 自行または他行からの振込により随時預入れができます。
○1円以上
○1円単位5.払戻し方法 ○ 自行または他行への振込によってのみ払戻しができます。 6.利息に関する事項
(1)適用利率
(2)利払時期
(3)計算方法○ 毎日の最終残高に対し、インターネット上の当行ホームページ掲載の約定金利を適用します。 ○ 2月および8月の第3日曜日(利息決算日)の翌営業日に支払います。 ○ 毎日の最終残高1000円以上について付利単位を1円とし1年を365 日とする日割計算とします。 7.手数料 ○ 振込のご利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。 8.税金 ○ 国税15.315%(復興特別所得税を含む)の源泉分離課税 9.付加することのできる特約に関する事項 ○ ありません。 10.中途解約時の取扱い ○ ありません。 11.その他参考となる事項 ○ 本預金は通帳、キャッシュカードは発行しません。
○ 公共料金等の自動支払口座としては利用できません。
○ 本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。12.金利情報の入手方法 ○ 金利はインターネット上のホームページに掲示します。詳細はコンタクトセンターにお問い合わせください。 13.指定紛争解決機関 ○ 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
全国銀行協会連絡先
全国銀行協会相談室 電話番号
0570-017109
または、
03-5252-3772
振込規定(法人用)
- 1. 適用範囲
振込サービスとは、口座から、振込資金を引落しのうえ、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに、振込処理を行うことができるサービスです。
法人インターネットバンキングの振込サービスを利用する当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
- 2.振込の依頼
(1) 振込の依頼(以下「振込依頼」といいます。)は、次により取扱います。
- ① 振込依頼は、当行所定の手続きにしたがい、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、その他所定の事項を正確に入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
- ② 振込依頼は、当行が認めた場合のみ受け付けるものとします。
- ③ 振込依頼は、当行が認めた場合のみ受け付けるものとします。
(2) 前項に定める依頼内容について、誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 振込依頼にあたっては、振込資金、振込手数料等(以下「振込資金等」といいます)を支払ってください。
- 3.取引の成立
(1) 振込契約は、当行所定のパスキー認証等による本人確認完了後、振込資金等を当行が引落したときに成立するものとします。
(2) 予約振込において、振込指定日の振込資金引落時点に、振込資金等が引落しできないときは、その予約振込の依頼がなかったものとして振込取引はしません。なお、予約振込が複数ある場合で、振込資金等の総額が引落口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(3) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに振込通知を電信扱いで発信します。ただし、振込先の金融機関の状況等により振込指定日の翌銀行営業日(「銀行営業日」とは、日本において銀行が休日とされる日以外の日をいいます。)に振込通知を発信することもあります。
(4) 次のいずれかに該当する場合、振込取引はできません。
- ① 振込金額(手数料も含む)が口座から引落すことのできる金額を超えるとき。
- ② 当行および他行あての振込において、入金指定口座への入金ができないとき。
- ③ お客さまから口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
- ④ 差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
- 4.取引内容の照会等
(1) 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当行に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2) 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、振込依頼受付時の引落口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
- 5.取引内容の確認等
(1) 振込の取引後は、すみやかに取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、お客さまと当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱います。
- 6.依頼内容の変更等
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更することはできません。必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
(2) 予約振込の場合は、振込指定日の前日まで当該予約振込を取消すことができます。
- 7.予約振込の場合は、振込指定日の前日まで当該予約振込を取消すことができます。
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
- ① 組戻しの依頼(以下「組戻依頼」といいます。)にあたっては、当行所定の手続きにしたがってください。
- ② 当行は、組戻依頼にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- ③ 振込先の金融機関より組戻依頼にもとづき資金が返却された場合には、返却された資金を振込依頼受付時の引落口座に入金します。
(2) 前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 8.通知・照会の連絡先
(1) 振込取引について依頼人に通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電子メールアドレス・法人インターネットバンキング画面上の「お知らせ」を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 9.振込限度額
(1) 1日あたりの振込限度額
振込サービスにおける1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行所定の手続きにより変更することができます。(2) 1回あたりの振込限度額
振込サービスにおける1回あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
- 10.手数料
(1) 振込の受付にあたっては、当行ホームページ記載の振込手数料をいただきます。
(2) 組戻しの受付にあたっては、当行ホームページ記載の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
(3) この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
- 11.災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
- ② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- ③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- 12.譲渡、質入れの禁止
振込取引明細書およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
- 13.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定などにより取扱います。
- 14.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
2026年4月20日制定