利用規約
サービスご利用に関する規定
- 株式会社みんなの銀行
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「みんなの銀行スマートフォンアプリ」(以下「本アプリ」といいます)は、株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます)が定めるこの利用規約(これに関連する規約・通知等を含み、以下「本規約」といいます)に従い提供されます。お客さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみなされます。
サービスご利用に関する規定
みんなの銀行口座取引規定
- 1. 取引条件・方法
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(1)当行を利用するためには、当行にお客さまご本人名義の普通預金口座および貯蓄預金口座を開設する必要があります。両預金の口座名義は、お客さまご本人名義のみに限らせていただきます(屋号や団体名等は不可)。
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(2)当行の普通預金口座および貯蓄預金口座を開設するにあたっては、当行所定の「みんなの銀行スマートフォンアプリ」(以下「本アプリ」という)をダウンロードしたスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という)から当行所定の手続きを行う必要があります。口座開設手続きおよび開設後のアプリ搭載スマートフォン端末の変更手続きは、他のお客様と重複するアプリ搭載スマートフォンで行ってはなりません。また、預金口座開設時に当行へ届出する電話番号および開設後に変更する電話番号は、他のお客様が当行へ届出済みのものでなく、かつ、当該アプリ搭載スマートフォンで送受信できるものしか登録してはなりません。
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(3)当行との取引は、口座開設後の取引も当行所定のネットワークに接続できるアプリ搭載スマートフォンおよび当行が提携する金融機関の国内の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法によって行うものとします。口座振替の依頼等も含め、印鑑による取引は行いません。
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(4)取引にあたってお客さまが使用するアプリ搭載スマートフォンおよびこれらを接続するための通信機器はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するコンタクトセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。
- 2. ご利用に際してのご注意
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(1)本アプリの利用およびダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
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(2)お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはなりません。
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(3)当行を利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォンを変更する場合には、旧スマートフォンから本アプリを必ず削除してください。また、アプリ搭載スマートフォンを処分する際も、当該スマートフォンから本アプリを必ず削除してください。
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(4)本アプリの著作権その他の各知的財産権は各保有者に帰属します。お客さまは、当行の利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンの本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本アプリによりお客さまのスマートフォンにダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
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(5)前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
- 3.口座取引
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(1)お客さまの普通預金口座および貯蓄預金口座(以下、総称して「口座」という)は、口座開設時に1つずつ同時開設され、それぞれに口座番号が付与されます。普通預金口座と貯蓄預金口座の単独での開設および利用はできません。なお、お客さまは、当行に普通預金口座一口座及び貯蓄預金口座一口座を超えて口座を保有することはできないものとします。
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(2)上記(1)のいずれの口座も事業目的での利用はできません。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
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(3)口座を解約する場合は、全ての口座について同時に行われます。単独での解約はできません。
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(4)普通預金口座および貯蓄預金口座については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
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(5)当行が提供する各種サービスの利用にあたっては、当行所定の手続に従ってください。また、当行が銀行の社会的責務を果たす観点等で必要と判断した場合には、資料の提出や各種確認を求めることがありますが、この資料提出や各種確認に速やかに応じてください。
- 4.口座開設方法
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(1)お客さまは、当行に口座を開設するにあたっては、本規定および当行が別途定める各種規定等を承認のうえ、アプリ搭載スマートフォンに必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力してこれを当行に送信し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信する等の方法により口座開設の申込みをするものとします。
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(2)前項にかかわらず、当行は、以下の各号のいずれかに該当する方は、当行口座開設をお申込みいただくことはできません。
- ① 15歳未満の方
- ② 成年後見人制度をご利用の成年被後見人、被保佐人および被補助人の方ならびに家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた方
- ③ 日本国外に居住の方
- ④ 税法上の居住地国が日本以外の方(③④をあわせて以下「非居住者」という)
- ⑤ 米国人等に該当する方
- ⑥ 外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族(以下「外国PEPs」という)
- ⑦ 日本国籍を有しない方
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(3)口座開設がお申込日から当行所定の期間内に完了しない場合には、お客さまの当行に対する口座開設の申込みは撤回されたものとして取扱います。
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(4)当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが使用するアプリ搭載スマートフォン、アプリ搭載スマートフォンで通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」という)および受信可能なEメールアドレス(以下「携帯メールアドレス」という)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となったと当行が判断した場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、サービスの全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
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(5)口座の開設にあたり、第13条(本人確認)に規定する本人確認等により当行が知り得た情報に基づき当行が判断した結果、お客さまに普通預金規定第11条・貯蓄預金規定第13条(解約・取引の停止等)第3項第1号から第12号のいずれかの事由が生じている場合、お客さまが普通預金規定第9条・貯蓄預金規定第11条(反社会的勢力との取引拒絶)に該当する場合、またはお客さまの届出事項もしくは届出書類に疑義がある場合に該当すると当行が判断したときは、当行は口座の開設をお断りします。
- 5.暗証番号
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(1)お客さまは口座開設の申込みの際、ユーザーID、ログインパスワード、秘密の質問・回答および算用数字4桁のATM暗証番号(以下「暗証番号」という)を当行に届け出るものとします。ただし、連続した数字および生年月日については暗証番号として届け出ることはできません。
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(2)お客さまは第13条第1項に基づく本人確認を行う場合において、お客さまの容貌その他の生体情報(以下「生体情報」という)を当行に届け出るものとします。また、生体情報の届出後一定期間が経過した場合等、本人確認に使用する生体情報を最新のものとすることがより適切であると判断される場合、当行はお客さまに対して、最新の生体情報の届出をお願いする場合があります。
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(3)ユーザーID、ログインパスワードは、本アプリにログインする際に使用します。また、お客さまが、アプリ搭載スマートフォンに登録したお客さまの容貌その他の生体情報を使用して本アプリにログインすることもできます。
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(4)暗証番号はお客さまが、ATM取引およびその他当行所定の取引を行う際に使用します。
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(5)暗証番号、ログインパスワードおよびひみつの質問・回答(以下、総称して「暗証番号等」という)は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。暗証番号等を失念、あるいは第三者に知られた可能性のある場合には、直ちに当行所定の方法により、暗証番号等の変更手続きをとってください。この変更手続きが完了する前に第三者が不正取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
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(6)お客さまは当行所定の方法により随時、暗証番号等の変更を行うことができます。なお、当行は変更手続きが完了した時点で、お客さまに対し、届出のEメールアドレス(第4条第1項に基づき登録したEメールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。万一、暗証番号等を変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。
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(7)お客さまが、当行に届出の暗証番号等と異なる暗証番号等を当行所定の回数連続して入力した場合、当該届出の暗証番号等は無効となるものとし、また当行はサービスの全部または一部を停止します。停止状態を解除する場合は、当行所定の手続きに従って、暗証番号等の変更手続きを行ってください。
- 6.非居住者および外国PEPs等による利用
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(1)非居住者に該当するお客さまは、当行のサービスを利用できません。
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(2)既に当行とご契約のお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合または、非居住者に該当することとなる場合は、事前に当行所定の方法により、当行に通知のうえ、口座およびサービスにかかる一切の契約を解約しなければならないものとします。また、当行において、お客さまが日本国内に住所を有さないと判断した場合、または非居住者に該当すると判断した場合、当行は、サービスの全部もしくは一部を停止し、または口座およびサービスにかかる一切の契約を解約することがあります。
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(3)既に当行とご契約のお客さまが、外国PEPsに該当することとなった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、当行において、お客さまが外国PEPsに該当することが判明した場合、当行は、当該お客さまからの新たなサービス取引の申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のサービスの全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびサービスにかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。
- 7.マル優制度の取扱い
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当行が取扱っている預金についてはいずれも、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は、ご利用できません。
- 8.成年後見人等の届出
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(1)家庭裁判所の審判により、お客さまについて、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
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(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
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(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
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(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
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(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 9.休眠預金等活用法
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(1)休眠預金とは、預金保険法の付保対象とされている一般預金において、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。本規定の対象となる預金種類(以下、総称して「この預金」という)は普通預金および貯蓄預金です。
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(2)当行は、各口座に係る預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取扱います。
- ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- ② 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」という)の対象となっている場合に限ります。)
- (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b) 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る電子メールアドレス
- ③ 預金者等からの本アプリへのログインによる残高の確認があったこと
- ④ 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる場合に限ります。)
- ⑤ 預金者等からアプリ搭載スマートフォンの喪失の届出があったこと
- ⑥ お客さまが当行に開設した普通預金または貯蓄預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
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(3)口座に係る各預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- ① 前項に揚げる異動が最後にあった日
- ② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
- ③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- ④ 当該預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
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(4)前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- ① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(ただし、当行が杷握することができるものに限ります。)当該支払停止が解除された日
- ② 当該預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象になったこと当該手続が終了した日
- ③ 法令または契約にもとづく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を杷握することができるものに限ります。)当該入出金が行われた日
- ④ お客さまが当行に開設した普通預金または貯蓄預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
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(5)口座に係る各が休眠預金となった場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
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(6)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。当該休眠預金等代替金債権の支払を請求するときは、当行所定の方法に拠ることとします。なお、当行が必要と認めるときは、本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。
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(7)預金者等は、第5項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
- ①当該預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
- ② 当該預金について、第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- ③ 当該預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
- ④ 当該預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
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(8)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
- ① 当行が当該預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
- ② 当該預金について、第7項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
- ③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
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(9)お客さまは、当行に有する預金について、本条第3項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合の通知をお届けいただいた電子メールアドレス宛てのご連絡とすることに承諾します。
- 10.取扱時間
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(1)システムメンテナンス等の必要がある場合には、当行はホームページ等で事前にお客さまに予告することにより、サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
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(2)前項のほか、当行システムや関連システムまたは通信回線等に予期せぬ障害等が発生した場合には、当行はお客さまに予告することなく、サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
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(3)前項の一時停止または中止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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(4)当行所定の時刻以降に受付けた取引の依頼については、翌営業日または当行所定の日の取扱いになることがあります。
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(5)本アプリの動作は日本標準時を基準としており、全ての取り扱いには日本標準時が適用されます。
- 11.手数料
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(1)サービスにかかる各種手数料は、別途定める通りとします。各種手数料は、当行のホームページに掲示いたします。
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(2)お客さまから当行に対する各種手数料のお支払いは、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法によるものとします。
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(3)当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。
- 12.取引明細等・取引記録
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(1)当行は、口座開設に伴う通帳の発行は致しません。口座を利用した各種サービスに係るお取引明細の確認および「残高証明書」の確認は、当行所定のサービスの照会取引により行ってください。
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(2)当行は、お客さまとの取引(取引成立の有無に関する事実や各種取引に関わる通信・通話内容を含みます。)の記録を当行所定の期間保存します。万一当行とお客さまとの間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行の電磁的記録等を正当なものとして取扱います。
- 13.本人確認
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(1)当行は、お客さまとの取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。この場合において、当行が必要と判断したときは、お客さまが当行へ届け出た電話番号またはメールアドレス等へ連絡することがあります。なお、犯罪収益移転防止法等による確認事項について虚偽の告知があった場合、処罰されることがあります。
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(2)口座開設時の本人確認は、以下の方法によって行います。
- ① 当行が提供する所定のソフトウェアを使用してお客さまの容貌および当行所定の顔写真付き本人確認書類をご送信いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容、および本人確認書類上の顔写真と、お客さまの容貌を照合する方法
- ② 前号のほか、犯罪収益移転防止法等により認められた方法のうちで、当行所定の方法
- 14.免責事項
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(1)以下の各号の事由により、当行の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
- ② 当行または金融機関の共同システムの運営体等が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム、通信回線、端末等に障害が生じたとき。
- ③ 当行以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき。
- ④ お客さまがスマートフォンの通信回線の利用不能な地域または状況下にあるとき。
- ⑤ スマートフォンの通信速度低速化等により本アプリが正常に作動しなかったとき
- ⑥ お客さまが本アプリの最新版をスマートフォンにダウンロードしていないとき。
- ⑦ スマートフォンが本アプリの動作確認済環境を有していないとき(スマートフォンのOS(オペレーションシステム)の更新等により本アプリの動作環境が一時的に失われた場合を含む)。
- ⑧ ログインパスワード相違等によりアカウントロックとなりお客さまがログインできないとき。
- ⑨ ATM暗証番号相違によりロックとなりお客さまがATMで出金できないとき。
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(2)当行または金融機関の共同システムの運営体等が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの暗証番号等、取引情報が漏洩したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
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(3)取引依頼時に入力された暗証番号等について、あらかじめお客さまから届け出された暗証番号等との一致を当行が確認するなど、当行が当行所定の手続きに従い本人確認を行ったうえで、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
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(4)本アプリは当行ホームページに掲載される当行所定の環境(OSおよびブラウザ)(以下「当行推奨環境」という)でのご利用を推奨します。当行推奨環境は、お客さまがかかる環境で本アプリを利用した場合における本アプリの正常な動作を保証するものではありません。当行推奨環境外からの利用および当行推奨環境が変更になったことにより、お客さまがご利用になる端末で本アプリが利用不能となった場合であっても、お客さまに生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 15.お客さま情報の取得および利用
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当行は、お客さまの個人情報およびその他の利用等に関する情報を、当行が別途定める個人情報保護宣言に従って適切に取扱います。
- 16.規定の適用
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当行との取引に関し、この規定に定めのない事項については、各取引に係る規定等により取扱います。
- 17.規定の変更
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(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 18.準拠法・管轄
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(1)当行との取引についての準拠法は、日本法とします。
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(2)当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合は、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 19.商標
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本アプリ、もしくは当行ホームページに掲載されている会社名・商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。
- ① QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
- ② ©2018 Google LLC All right reserved. Google、Googleロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Google Pay、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ③ Apple、Appleロゴ、App Store、App Storeロゴ、Apple Pay、iPhone、Touch ID、Face IDは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- ④ iOS商標は、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
- ⑤ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づいて使用されています。
- ⑥ 各パートナー支店の名称、各パートナー支店ロゴは、各パートナー企業の商標または登録商標です。(※)
- ⑦ スマホATMは株式会社セブン銀行の商標または登録商標です。
- ⑧ その他、すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の商標または登録商標です。
(※)パートナー支店とは、みんなの銀行内にパートナー企業のブランドで同社のお客さま向けに開設される支店です。
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2023年6月12日改訂
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意について
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私(本預金口座の名義人)は、次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求をすることはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いたします。
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(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
- A. 暴力的な要求行為
- B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- E. その他前各号に準ずる行為
個人情報保護宣言
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当行は質の高い金融サービスを提供することにより、お客さまの信頼にお応えするとともに、社会・経済の発展に貢献することを目指しております。当行はお客さまの個人情報、特定個人情報、その他の利用者に関する情報(以下、「個人情報等」といいます。)の適切な保護と利用を図るため、個人情報等の保護に関する関係法令、ルールおよび次に掲げる取組方針を遵守してまいります。
本個人情報保護宣言における「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または「個人識別符号」が含まれるものをいいます。
「個人識別符号」とは、以下のいずれに該当するもので、個人情報の保護に関する政令等で個別に指定されたものをいいます。- (1)身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ
<例>顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等 - (2)国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な番号
<例>運転免許証番号、パスポート番号、個人番号(マイナンバー)等
「個人番号」とは、住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるものをいいます(いわゆる「マイナンバー」のことをいいます)。
「特定個人情報」とは、上記の「個人番号」を内容に含んだ個人情報をいいます。(「特定個人情報等」とは、上記の「個人番号」と「特定個人情報」をあわせたものをいいます。)
当行は、その情報単体では個人情報に該当しない属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴、ログ情報、Cookie・広告識別子(AAID、IDFA)その他の情報(以下総称して「インフォマティブ情報」といいます)を取得しています。ユーザーが当行サービスの利用にあたり当行に個人情報を提供した場合、当行は、当該個人情報と、当行サービスを利用中のユーザーのインフォマティブ情報を紐付ける場合がありますが、その場合には当該インフォマティブ情報も個人情報として取り扱います。
なお、「情報収集モジュールについて」等に記載される他事業者等による利用者情報の収集は、本個人情報保護宣言の適用範囲ではございません。
- (1)身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ
- 情報の取得・利用について
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○ お客さまの個人情報等を取得する場合、適切かつ適法な手段で取得し、取得した情報については、法令等で定める場合を除き利用目的の範囲を超えて取扱いいたしません。
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○ 当行では、例えば、以下のような情報源から個人情報等を取得することがあります。
(取得する情報源の例)- ・預金口座のご新規申込のアプリ画面など、お客さまにご入力いただくデータ等により直接提供される場合
(氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・パスワードなど)
※利用者からご提供頂いたメールアドレスについては、利用者向けの連絡・メールマガジン・広告宣伝のお知らせ等の配信送付に利用させていただく場合がございます。
・端末情報や広告識別子など、当行のアプリケーションや公式ウェブサイトが利用者の端末等から自動的に取得する情報
(広告識別子・位置情報・クッキー(Cookie)やサービス利用状況に関するログなど)
※広告識別子、サービス利用状況に関するログ等は情報収集モジュールを通じて取得されます。情報収集モジュールを通じて、その提供会社が取得した情報は、当該事業者のプライバシーポリシーによって取り扱われます。詳細は「情報収集モジュールについて」をご覧ください。 - ・個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合
- ・預金口座のご新規申込のアプリ画面など、お客さまにご入力いただくデータ等により直接提供される場合
- 利用目的の通知・公表・明示等について
-
○ 利用目的・利用範囲を特定し、お客さまに対し通知または公表いたします。また、お客さまから直接データ・書面等により情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示し、ローン等の融資業務においては、利用目的について同意を得ることといたします。
-
○ 当行では、ご本人様にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。なお、ダイレクトメール等をご希望されない場合は、お申し出により配信等を中止いたします。
-
○ 特定個人情報等については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
- 安全管理措置
-
○ お客さまの個人情報等を正確に保つよう努めるとともに、個人情報等への不正なアクセスや個人情報等の流出・紛失等の防止のため、以下のとおり、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
- ・個人データの適正な取扱いの確保のため、「関連法令・ガイドライン等の遵守」「質問および苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定
- ・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について個人データの取扱規程を策定
- ・個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う役職員および当該役職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法令や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
- ・個人データの取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修を実施
- ・個人データを取り扱う区域において、役職員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置
- ・アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
- ・外国において個人データを取り扱う場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施
- 委託先の監督
-
○ 当行が利用目的の達成に必要な範囲内においてお客さまの個人情報等の取扱いを委託する場合は、お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。
-
○ 当行が、外国にある第三者に業務委託を行う場合は、法令に定める例外に該当する場合を除き、本人の同意を得るか、または適切かつ合理的な方法で、個人情報保護法が定める措置を講じます。
-
○ 当行では、例えば、以下のような場合に、お客さまの個人情報等の取扱いを委託しています。
(委託する事務の例)- ・口座新規開設申込時の本人確認に関わる事務
- ・端末喪失時の対応に関わる事務
- ・情報システムの運用・保守に関わる業務
- 情報の第三者提供
-
○ 法令に定める場合を除き、あらかじめお客さまの同意を得ることなくお客さまの個人データを第三者に提供いたしません。
-
○ また、法令に定める場合を除き、お客さまの特定個人情報等を第三者へ提供いたしません。
- 情報の開示・訂正等
-
○ お客さまからご自身の情報について開示等のご依頼があった場合、ご本人様の確認をさせていただいたうえで、特別な理由がない限り対応いたします。
- 広告識別子の取得方法の停止
-
〇広告識別子情報の蓄積を停止したい場合は、下記、スマートフォン端末の操作から、スマートフォン端末IDの機能を拒否(オプトアウト)することにより、スマートフォン端末IDを利用したターゲティング広告の配信を無効化することができます。
【iOS(バージョン6以上)の場合】
当行では、iOSのアプリ面に対する広告配信の際に、IDFA(Apple社が提供する広告配信用の識別子)を利用しております。IDFAを利用した広告を制限したい場合は、下記のリンクよりApple社が提供する案内に従ってください。
http://support.apple.com/kb/HT4228?viewlocale=ja_JP
【Android】
当行では、Androidのアプリ面に対する広告配信の際に、Google Advertising ID(Google社が提供する広告配信用の識別子)を利用しております。Google Advertising IDを利用した広告を制限したい場合は、下記のリンクよりGoogle社が提供する案内に従ってください。
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269〇お客様が広告識別子以外のみんなの銀行で取得する個人情報等の提供を希望されない場合、アプリケーションのアンインストールまたは本サービスのご利用の中止をしてください。
- 情報収集モジュールについて
-
〇当行は、広告掲載効果を測定するため、または利用状況の分析等のために他社モジュールを本サービスのスマートフォン用アプリ、公式ウェブサイト等に設置しています。
【スマートフォン用アプリ】
設置している他社モジュール: firebase Analytics, Adjust, Repro
取得する主な情報:ログ情報、プッシュ通知情報、端末情報、デバイス情報(広告識別子含む)等(詳細はこちら)
【公式ウェブサイト】
設置している他社モジュール:Google Analytics
取得する主な情報:クッキー(Cookie)、アクセス状況、デバイス情報等(詳細はこちら)
- 個人情報保護宣言の改定
-
○ 当行は、個人情報保護宣言を随時改定することがあります。個人情報保護宣言の改定は、最新の個人情報保護宣言とともに当行の提供するウェブサイトまたはアプリケーションに掲示します。個人情報保護宣言の改定は、当行がウェブサイトまたはアプリケーション内に掲載した時点から適用されるものとします。
- 継続的な改善への取組み
-
○ お客さまの個人情報等を適切に利用・管理するため、継続的に従業員の教育を実施し、取扱状況を点検いたします。また、このような取組みやお客さまからのご意見をとおして、お客さまの個人情報等の取扱いについて継続的に改善を図ってまいります。
- 情報の取扱いに関するご意見・苦情への対応
-
○ お客さまの情報の取扱いに関するご意見・苦情に迅速かつ適切に対応し、再発防止に取組みます。
なお、お客さまの個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は次のお問合せ窓口までお申し出ください。 -
<お問合せ窓口>
〇株式会社 みんなの銀行 カスタマーサクセスグループ(コンタクトセンター)
住所・代表者:こちらをご覧ください
お問合せ先(対応時間 9:00~17:00 銀行休業日除く)
メールアドレス :customer_support@cs.minna-no-ginko.com
電話番号 :0120-219-540
- ■ 個人情報等の利用目的
-
当行は、お客さまの個人情報、 その他の利用者に関する情報を、以下の業務並びに利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。
- 1. 個人情報、およびその他の利用者に関する情報の利用目的
- 業務内容
-
○ 預金業務、融資業務、為替業務、およびこれらに付随する業務
○ 法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
- 利用目的
-
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用致します。
-
○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
○ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
○ 預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
○ お客さまに対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため
○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため
○ 与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○ 他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○ データ分析やアンケート並びに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客さまへのサービス品質の向上を図るため
○ プッシュ配信やダイレクトメールの送信等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(※)
○ 提供サービス利用者向けの連絡・メールマガジン・お知らせ等の配信送付のため
○ 広告の配信または表示のため(※)
○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(※)
○ 各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため
○ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(※)お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイト・アプリ等の閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます
なお、個人情報、およびその他の利用者に関する情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。○ 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○ 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健・医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 2.個人番号および特定個人情報の利用目的
-
上記の利用目的にかかわらず、当行は、個人情報の保護に関する法律および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、お客さまの個人番号および特定個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
-
○ 預貯金口座付番に関する事務
○ その他、上記の事務に関連する事務
-
※「特定個人情報」とは、個人情報のうち、個人番号をその内容に含むものをいいます。
- ■ 個人データの共同利用
-
当行は、以下のとおり、個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データ(特定個人情報等は除きます。)の共同利用を行なっております。
- 1.ふくおかフィナンシャルグループ各社との共同利用
-
ふくおかフィナンシャルグループ各社は総合的金融サービスのご提供、グループ全体のリスク管理等のために、お客さまの情報(個人番号は除きます)を以下のとおり共同利用します。
- (1) 共同利用者の範囲
-
株式会社ふくおかフィナンシャルグループならびに同社の有価証券報告書等に記載される連結子会社および持分法適用関連会社
〔ご参考〕グループ企業一覧はこちら
ただし、別途法令等により個人データの授受に関して、お客さまの同意が必要とされる場合は、当該法令等に則り同意を得たうえで共同利用します。
- (2) 利用目的
-
1. 総合的な金融サービスのご案内・ご提供のため(お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイト・アプリ等の閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます)
2. リスク管理等による総合的なグループ全体の経営管理のため
3. グループの連結決算処理のため
4. データ分析、アンケート、市場調査の実施による各種金融商品・サービスの研究・開発等、お客さまへのサービス品質の向上を図るため
5. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- (3) 共同利用する個人データの項目
-
1. 氏名、住所、生年月日、電話番号(メールアドレス含む)、職業等の基本情報
2. お取引に関する情報
3. お取引経緯・お取引ニーズに関する情報
4. 資産・負債に関する情報
5. 与信判断及びリスク管理に関する情報
6. 経営管理に関する情報
- (4) 共同利用を行う個人データの管理について責任を有する者の名称等
-
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
住所・代表者:こちらをご覧ください
- ■ 個人データの第三者への提供
-
1.当行は、以下の場合を除き、あらかじめお客さまの同意を得ることなく、個人データを第三者に提供いたしません。
- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
-
2.第三者に該当しない場合
- (1) 委託
当行は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、委託先に個人データを提供することがあります。その場合当行は委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。 - (2) 共同利用
当行は、利用目的の範囲内において個人データを特定の者との間で共同利用することがあります。共同利用にあたっては、以下の事項についてお客さまに通知または公表いたします。- ○共同利用する個人データの項目
- ○共同利用する者の範囲
- ○共同利用する者の利用目的
- ○当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名
- (1) 委託
-
3.外国にある第三者への個人データの提供について
当行は、個人データを外国にある第三者に提供する必要がある場合には、法令に則り、適正にこれを行います。
- ・お客さまの同意に基づいて提供する場合、お客さまに対して、可能な範囲で、当該外国の個人情報保護制度等に関する情報を提供します。また、同意いただいた時点で提供先を特定することができず、事後的に特定された場合には、お客さまのご請求により、追加的な情報提供を行います。ご希望のお客さまはお問合せ窓口までお申し出ください。
- ・個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者に対して個人データの提供を行う場合、当行は、当該提供先に対して必要な措置を講ずるとともに、お客さまのご請求により、当該措置に関する情報をお客さまに提供いたします。ご希望のお客さまはお問合せ窓口までお申し出ください。
- ■ 個人信用情報機関への登録・利用
-
個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について
-
1. 当行は、個人信用情報機関およびその加盟会員(当行を含む。)による個人情報の提供・利用について、スマートフォンアプリまたはウェブサイト上の申込・契約の申込画面等により、下記のとおり個人情報保護法第27条第1項にもとづくお客さまの同意をいただいております。
- (1) 当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用すること。
- (2) 下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されること。
-
[1]全国銀行個人信用情報センター
-
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 -
[2]株式会社シー・アイ・シー
-
登録情報 登録期間 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 本契約に係る申込の事実 銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む。) 契約期間中および契約終了後5年以内 債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 -
[3]株式会社日本信用情報機構
-
登録情報 登録期間 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 当該事実の発生日から5年を超えない期間 延滞情報 延滞継続中 延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間 当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 申込日から6ヶ月を超えない期間 -
2. 当行は、当行が加盟する(加盟予定含む)全国銀行個人信用情報センターにおいて、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
- (1) 共同利用される個人データの項目
官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等) - (2) 共同利用者の範囲
全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会 (注) 全国銀行個人信用情報センターは全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。- ア 全国銀行協会に正会員として加盟している銀行
- イ 上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
- ウ 政府関係金融機関またはこれに準じるもの
- エ 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された信用保証協会
- オ 個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受けたもの
- (3) 利用目的
全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断 - (4) 個人データの管理について責任を有する者の名称等
一般社団法人全国銀行協会
住所・代表者:こちらをご覧ください
(リンク先ページ内「4.個人データの共同利用について」-「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称等」に掲載されております)
- (1) 共同利用される個人データの項目
-
3. 上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。
-
4. 上記の個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます(当行ではできません。)。
- (1) 当行が加盟する(加盟予定含む)個人信用情報機関
-
[1]全国銀行個人信用情報センター
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-1
- TEL:03-3214-5020
- 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
-
[2]株式会社シー・アイ・シー
- 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト15階
- TEL:0570-666-414
- 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
-
[3]株式会社日本信用情報機構
- 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
- TEL:0570-055-955
- 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
- (2) 全国銀行個人信用情報センターと株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構は、相互に提携しております。
- ■ 保有個人データの開示等の手続き
-
1. 開示等のお申し出先
コンタクトセンター(カスタマーサクセスグループ)へメールでお問合せください。 -
2. 開示等の請求に際して提出いただく書面
個人情報保護法に基づく「開示等の請求」を行う場合は、次の請求書に所定の事項を全てご記入のうえ、コンタクトセンターにご提出ください。- (1) 利用目的の通知請求
「保有個人データの利用目的の通知に関する請求書」 - (2) 開示の請求
「保有個人データの開示に関する請求書」 - (3)第三者提供記録の開示請求
「個人データの第三者提供記録の開示に関する請求書」 - (4) 訂正等の請求
「保有個人データの訂正等に関する請求書」 - (5) 利用停止等の請求
「保有個人データの利用停止等に関する請求書」
※上記(1)~(5)各請求書は、コンタクトセンターにお尋ねください。
※代理人(法定代理人を除く)による請求の場合は、別途「代理人選任届」が必要となりますので、コンタクトセンターにお尋ねください。
※なお、本人確認等のため、下記3・6による本人確認書類、代理権の確認資料が必要となります。
- (1) 利用目的の通知請求
-
3. 開示等の請求をされる方(代理人を含む)の本人確認方法
各請求書の押印、および次の書類等の提示により確認させていただきます。
※運転免許証、パスポート(※)、住民基本台帳カード(顔写真付)などの官公庁が発行した顔写真付き証明書
※なお、上記以外の方法でお受付できる場合がございますので、詳しくはコンタクトセンターまでお尋ねください。
(※)2020年2月以降に発給されたパスポートにつきましては住所の記載がありませんので、別途、現住所が記載されている①~⑤いずれかの書類の提示をお願いします。
(有効期限内もしくは発行後6ヶ月以内のもの)
①現住所が記載された別の本人確認資料 ②国税または地方税の領収書または納税証明書 ③社会保険料の領収証書 ④公共料金の領収証書 ⑤官公庁から発行または発給された書類で氏名および住所の記載があるもの -
4. 開示等の請求の手数料とその徴求方法
「保有個人データの開示に関する請求」および「個人データの第三者提供記録の開示に関する請求」のみ、受付時に当行口座へのお振込によりお支払いいただきます。
回答書作成手数料(消費税込)
1,760円/1通 -
5. 開示等の請求に対する回答の方法
回答は、原則書面または当行所定の電磁的記録によるものとし、郵送または電子メールにて送らせていただきます。なお、回答までには、相応の日数をいただきます。
代理人による請求の場合(法定代理人を除く)は、ご本人様あてに郵送または電子メールにより回答させていただきます。 -
6. 開示等の請求をされる方が代理人である場合の代理権を確認する方法
- 法定代理人(親権者)
戸籍謄本等、親権者であることが確認できる書類。
詳しくはコンタクトセンターへお尋ねください。
- 法定代理人(後見人)
「成年後見届書」で確認させていただきます。
なお、「成年後見届書」についてはコンタクトセンターへお尋ねください。
- 委任による代理人
「代理人選任届」
ご本人様へ代理手続きに関する意思確認をさせていただきます。
- 法定代理人(親権者)
- ■ 情報収集モジュールについて
-
みんなの銀行スマートフォンアプリでは、情報収集モジュール等を用いて利用者情報(その情報単体では個人情報に該当しない位置情報、広告識別子、ログ情報等)を取得しています。 情報収集モジュールごとの提供会社、取得項目、提供会社が取得した情報の利用目的、第三者提供の有無(※)、提供会社のプライバシーポリシー等については以下のとおりです。なお、ウェブサイトのみに設置する情報収集モジュールに関しては、「本サイトのご利用にあたって」をご覧下さい。
(※)「第三者」の範囲については、「個人データの第三者提供」に準じます。 -
・firebase Analytics(解析サービス)
提供会社:Google Inc.
取得項目:ログ情報、デバイス情報(広告識別子含む)、その他(個人を識別する情報は含みません)
詳細は以下のリンクをご覧ください
https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=ja
利用目的:広告効果の検証・改善及び最適な広告の配信のため、アプリケーションの利用状況分析のため、品質向上のため
第三者提供:なし
共同利用:なし
Googleは、Googleの責任の下、Googleの利用規約及びプライバシーポリシーに基づき、ログ情報を管理します。詳細については、以下のページをご確認ください。
Firebase:https://firebase.google.com/products/analytics/?hl=ja
Firebaseプライバシーポリシー:https://firebase.google.com/support/privacy/?hl=ja -
・Adjust (広告効果測定サービス)
提供会社:Adjust GmbH,Adjust Inc.and AdjustKK
取得項目:IPアドレス、端末識別情報、OSバージョン、デバイス情報(広告識別子含む)、国情報、言語情報、キャリア情報、その他(個人を識別する情報は含みません)
利用目的:広告効果の検証・改善及び最適な広告の配信 のため
第三者提供:なし
共同利用:なし
また、Adjust社は、Adjust社の責任の下、Adjust社のポリシーに基づき、広告識別子及び端末のシステムログ情報・端末固有の情報・その他を管理します。詳細については、以下のページをご確認ください。
Adjust社プライバシーポリシー:https://www.adjust.com/ja/privacy-policy/ -
・Repro(プッシュ通知解析・配信サービス)
提供会社:Repro株式会社
取得項目:ログ情報・デバイス情報(広告識別子含む)・その他(個人を識別する情報は含みません)
利用目的:当行のサービスの紹介等、当行がお客様にとって有益と考える情報の提供のため
第三者提供:なし
共同利用:なし
Repro社は、Repro社の責任の下、Repro社のポリシーに基づき、端末のシステムログ情報・端末固有の情報・その他 を管理します。詳細については、以下のページをご確認ください。
Repro社プライバシーポリシー:https://repro.io/company/legal/privacy/
- ■ お問合せ窓口
-
お客さまの個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記のお問合せ窓口までお申し出ください。
-
1. みんなの銀行カスタマーサクセスグループ(コンタクトセンター)
- お問合せ先(対応時間 9:00~17:00 銀行休業日除く)
メールアドレス :customer_support@cs.minna-no-ginko.com
電話番号 :0120-219-540
- お問合せ先(対応時間 9:00~17:00 銀行休業日除く)
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2. 当行が加盟する認定個人情報保護団体
- 当行は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である以下の団体に加盟しております。各団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
-
- 全国銀行個人情報保護協議会
(ウェブサイト)http://www.abpdpc.gr.jp/
- 全国銀行個人情報保護協議会
- 〇苦情・相談窓口
- 全国銀行協会相談室
- 電話番号:03-5222-1700(全国銀行個人情報保護協議会専用ダイヤル)
国籍および税法上の居住地国のご確認(CRS)
-
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(「実特法」という)に基づき、国内に所在する金融機関等に新たに口座開設等を行う場合は、税法上の居住地国等の申告が必要となります。
「税法上の居住地国」とは、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
当行と取引が行えるお客さまは、日本国籍を持ち、かつ税法上の居住地国が日本のみの個人とします。
なお、当行とお取引開始後のお客さまが、居住地の変更などにより日本国外に居住(グリーンカードを保有する場合や税法上の居住地国が日本のみ以外になる場合を含みます。)することになった場合には、当行との取引を原則解約しなければならないものとします。
外国政府等における重要な公人等(PEPs)のご確認
-
一定のお取引の際に、お客さまが外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させていただきます。なお、当行とお取引開始後のお客さまが、PEPsに該当することになった場合には、ただちに当行にその旨を届け出てください。
- 外国PEPsとは
-
1. 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。 外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
-
2. 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
- ※ 外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
- ※ 例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人である場合など、日本人のお客さまも外国PEPsに該当することがあります。
みんなの銀行プレミアムサービス利用規定
- 第1条(適用範囲・取引条件)
-
1. 本利用規定は、株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます)がプレミアム会員に提供するみんなの銀行プレミアムサービス(以下「プレミアムサービス」といいます)について、プレミアム会員と当行との間のプレミアムサービス利用に関する基本的な事項を規定します。
-
2. 本利用規定は、プレミアムサービスの利用に関し、当行及びプレミアム会員に対して適用されます。
-
3. プレミアムサービスを利用するためには、お客さまご本人名義の普通預金口座及び貯蓄預金口座を開設すること、本利用規定への同意及び有料登録が必要となります。
- 第2条(定義)
-
本利用規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
- (1) 「プレミアム会員」とは、本利用規定を同意の上、当行とプレミアムサービス利用規定(第4号に規定します。)を締結したお客さまをいいます。
- (2) 「有料登録」とは、次条に規定する方法に従って、プレミアムサービス利用希望者が行うプレミアムサービスの利用登録をいいます。
- (3) 「プレミアムサービス利用希望者」とは、プレミアムサービスサービスの利用を希望するお客さまをいいます。
- (4) 「プレミアムサービス利用規定」とは、プレミアム会員がプレミアムサービスを利用するに際し、プレミアム会員及び当行との間に発生するプレミアムサービスの利用に関する契約関係をいいます。
- 第3条(有料登録)
-
1. プレミアムサービスは、プレミアム会員及びプレミアムサービス利用希望者が、本利用規定及びこれに関連する規定並びにプレミアムサービスの内容等に同意し、当行に承認されることを条件として、当行により提供・運営されるサービスです。
-
2. プレミアムサービス利用希望者は、みんなの銀行スマートフォンアプリ(以下「本アプリ」といいます。)又はみんなの銀行ホームページ(以下「本サイト」といいます。)にて定めるプレミアムサービスの内容、プレミアムサービス利用契約の期間、利用料金及び利用に際して必要な有料登録の方法を確認し、本利用規定及びこれに関連する規定並びにプレミアムサービスの内容等を承諾の後、有料登録を行うものとします。なお、有料登録を行ったプレミアムサービス利用希望者は、本利用規定及びこれに関連する規定並びにプレミアムサービスの内容等について同意したものとみなします。
-
3. 当行が当該有料登録を承認した時点で、当行から当該プレミアムサービス利用希望者に対して、プレミアムサービスに関する利用資格を付与するものとし、その時点をもって当該有料登録に基づくプレミアム会員と当行との間にプレミアムサービス利用契約が成立するものとします。プレミアムサービス利用契約の成立以降、プレミアム会員からプレミアムサービス利用契約の有効期間満了の日までに、所定の利用終了手続きがなかった場合、同一内容でプレミアムサービス利用契約は更新されるものとします。
- 第4条(利用料金)
-
1. プレミアム会員は、本サイトに定めるプレミアムサービス利用の対価として、本サイトにて定める利用料金を次条に定める決済手段及び支払期日までに支払うものとします。
-
2. プレミアム会員は、プレミアムサービス利用の対価として、毎月継続的に、または当行が事前に開示する期間ごとに、利用料金を支払うものとします。
-
3. 本利用規定第7条から第9条の規定によりプレミアム会員がプレミアムサービスの提供を受けられなかった場合でも、プレミアム会員は、プレミアムサービスの有効期間分について、本条に定める利用料金を支払うものとします。
-
4. 当行は、当行が必要と判断した場合、プレミアム会員に相当期間を定めて事前の通知を本サイト又は本アプリ上に掲載すること等により行い、移行期間を設定したうえで利用料金の改定をすることができるものとします。当行は、プレミアム会員が、当該移行期間の経過時点以降も、プレミアムサービスの利用を継続した場合は、当該プレミアム会員は改定後の利用料金に同意したものとみなします。
- 第5条(決済手段)
-
1. プレミアム会員は、次に定める場合に応じた決済手段によって利用料金を支払うものとします。
アプリケーションのダウンロードサービスを通じて本アプリをダウンロードした場合には、当該ダウンロードサービスを運営する事業者(以下「ダウンロードサービス運営事業者」といいます。)が定める決済手段とします。 -
2. プレミアム会員は、第1項に定める決済手段により利用料金を支払う場合、同項に定めるダウンロードサービス運営事業者の定める支払期日までに利用料金を支払うものとします。
-
3. プレミアム会員は、ダウンロードサービス運営事業者が定める決済手段の情報に変更があった場合には、当該事業者が定める方法により、当該情報の変更を行い、利用料金の支払が遅滞なく行われるようにしなければなりません。当該変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
-
4. 当行は、利用料金の決済について、領収書等を発行しないものとします。
- 第6条(トライアル)
-
1. 当行は、本サイト又は本アプリにて定めることにより、プレミアムサービスを無料または割引料金で特定の期間提供する場合があります (以下「トライアル」といいます。)。
-
2. 当行は、トライアル提供開始に当たり、支払方法の詳細の提供をお客さまに求める場合があります。当該支払方法の詳細を提供することによって、お客さまは、当行が当該トライアル終了日の翌日から、毎月継続的に、または当行がお客さまに事前に開示する期間ごとに、該当の有料プレミアムサービスのために自動的にお客さまに課金を始めることができることに同意します。
-
3. お客さまがこの課金を希望しない場合には、お客さまはトライアル終了の前に所定のプレミアム利用終了手続きを行うものとし、この場合、前項第2文目の規定の適用は排除されるものとします。
- 第7条(プレミアムサービスの退会)
-
1. プレミアム会員は、プレミアムサービス利用契約を中途解約することはできないものとし、プレミアムサービスの利用契約を更新しない場合には、所定のプレミアムサービスの利用終了手続きを行うものとします。なお、プレミアムサービスの利用終了手続きは、プレミアム会員が第5条に基づき選択した決済手段によって異なるものとします。
-
2. プレミアム会員がプレミアムサービス利用契約の有効期間中にもかかわらず、普通預金規定11.に基づき本サービス利用契約を解約した場合、プレミアム会員は、プレミアムサービス利用契約の有効期間中であってもプレミアムサービスを利用できなくなるものとします。なお、この場合であっても、当行は利用料金その他の金銭の払戻し等は一切行いません。また、この場合で再度普通預金口座を開設した場合も、ダウンロードサービス運営事業者の定める支払期日まではプレミアムサービスを契約できません。プレミアム会員は予めこれを承諾するものとします。
-
3. 当行は、すでに受領した利用料金その他の金銭の払戻し等は行いません。
- 第8条(プレミアムサービスの利用制限)
-
1. プレミアムサービスの利用料金のお支払いを確認できない場合は、サービスご利用を制限することがあります。
- 第9条(プレミアムサービスの会員資格喪失)
-
1. 当行は、プレミアム会員が次の何れか一つに該当すると判断した場合には当該プレミアム会員に事前の通知又は催告をすることなく、プレミアム会員の資格喪失とし、プレミアムサービス利用を一時的に停止又はプレミアムサービス利用契約を解除することができるものとします。
- (1) 普通預金規定11.に該当すると当行が判断した場合
- (2) プレミアムサービスの利用料金の支払を遅滞し、かつダウンロードサービス運営事業者が利用復帰を促す期間までに、支払いをしない場合、又は支払いを拒否した場合
- 第10条(サービスの変更、中断、中止、追加及び廃止等)
-
1. 当行は、プレミアム会員が次の何れか一つに該当すると判断した場合には当該プレミアム会員に事前の通知又は催告をすることなく、プレミアム会員の資格喪失とし、プレミアムサービス利用を一時的に停止又はプレミアムサービス利用契約を解除することができるものとします。
-
2. 当行は普通預金規定11.の事由が生じた場合には、プレミアム会員に事前に通知することなく、プレミアムサービスの一部又は全部を一時的に中断することができます。
-
3. 当行は、プレミアムサービス利用希望者、プレミアム会員又は第三者に対して、本条に基づくプレミアムサービスの変更、追加、廃止、中断等による損害について、損害賠償、原状回復その他の責任を負担しないものとします。
- 第11条(プレミアムサービス利用契約の有効期間)
-
1. プレミアム会員は、本利用規定第4条に基づく有料登録が承認された時点から1カ月間自動更新にて、プレミアムサービスを利用することができるものとします。
-
2. プレミアム会員が、本利用規定第7条に基づきプレミアムサービスの利用終了手続きをした場合、または本利用規定第9条に基づきプレミアム会員の資格を喪失した場合は、当該利用終了手続きに基づきプレミアムサービスが終了する日またはプレミアム会員資格喪失日をもってプレミアムサービスの利用ができなくなるものとします。
- 第12条(損害賠償)
-
1. プレミアム会員は、本利用規定に違反することにより、又はプレミアムサービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しその全ての損害(間接損害を含みます。)を賠償しなければなりません。
-
2. 当行は、プレミアムサービスに関連してプレミアム会員が被った損害について、当行に故意又は重過失があったときを除き、一切賠償の責任を負いません。また、当行がプレミアム会員に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当行の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られ、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間にプレミアム会員から現実に受領したプレミアムサービスの利用料金の総額を上限とします。
- 第13条(譲渡禁止又は移転制限)
-
1. お客さまは、本規定において認められる場合を除き、自己のプレミアム会員資格その他プレミアムサービス利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡又は移転することはできません。
-
2. プレミアム会員資格は、相続することはできません。
- 第14条(規定の適用)
-
1. この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。
-
2. プレミアムサービス利用に関し、この規定および特約規定に定めのない事項については、みんなの銀行取引規定等当行の他の定めを準用します。
- 第15条(規定の変更)
-
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本サイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
-
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第16条(合意管轄裁判所)
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プレミアムサービス利用契約の準拠法は日本法とし、プレミアムサービス利用契約に関する一切の紛争は、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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(参考)みんなの銀行プレミアムサービスの内容
サービス内容 優遇内容 ATM出金 月10回まで手数料無料 内国為替 月10回まで他行振込手数料無料 カバー 本プレミアムサービスの一部ではなく、無料オプションとする Debit キャッシュバック率を0.2%から1.0%とする レコード 手動更新可能とする ショッピング保険(国内) デビットカードで購入した商品の破損や盗難が年間100万円まで補償されます
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2021年5月1日制定
口座についての規定
普通預金規定
- 1. 口座の開設
-
当行の普通預金(以下「この預金」という)の口座は、お客さま一人につき1口座のみ開設することができます。
- 2. 取引方法
-
この預金は、当行所定のネットワークに接続できるアプリ搭載スマートフォン、当行が提携する金融機関の国内の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。
- 3.預金の受入れ
-
(1)この預金口座には、ATMからの現金、為替による振込金(外国からの送金による振込金を除きます)、または当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座からの振替金を受入ます。
-
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 4.証券類の受入れ
-
この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他証券類の受入れはできません。
- 5.預金の払戻し
-
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の手続にしたがいATMやアプリ搭載スマートフォンから送信されたATM暗証番号またはログインパスワードが、あらかじめ当行に届出られたものと一致した場合に限り取扱います。
-
(2)この預金の払戻しは、ATMからの現金の払戻し、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座への振替、当行に開設されている他のお客さま名義の口座宛または他行宛の振込、または当行所定の手続きによる各種料金などの口座振替によります。
-
(3)お客さまが、同日にこの預金から複数件の払戻しの依頼をする場合にその総額(手数料を含む)が預金残高をこえるときは、そのいずれを払戻すかは当行の任意とします。
- 6.利息
-
この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の第3日曜日(利息決算日)の翌営業日に、 当行ホームページに表示する毎回の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
- 7.届出事項の変更、端末の紛失等
-
(1)アプリ搭載スマートフォンを失ったとき、または、氏名、住所、メールアドレス、携帯電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、変更前の氏名は、旧氏名として当行に引き続き登録されます。
-
(2)アプリ搭載スマートフォンを失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。
-
(3)届出のあった氏名、住所、メールアドレス等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 8.譲渡、質入れ等の禁止
-
この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 9.反社会的勢力との取引拒絶
-
この預金口座は、第11条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
- 10.取引の制限
-
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(2)1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(3)日本国籍から離脱、もしくは日本国籍を喪失した場合には、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出て下さい。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(4)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(5)前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。
- 11.解約・取引の停止等
-
(1)お客さまが、この預金口座を解約する場合には、アプリ搭載スマートフォンより所定の手続きを行ってください。
-
(2)この預金口座を解約する場合は、貯蓄預金口座も同時に解約されます。その場合、貯蓄預金口座の解約元金および税引後利息は普通預金口座へ振替、普通預金口座の解約元金および税引後利息はお客さまが指定する預金口座に振込手数料を控除のうえ振込されます。なお、振込ができずに残金が返却となった場合は、口座の解約が取消されます。(口座解約日から口座解約取消日前日までの期間は付利されません)その場合、定額自動振込等の付帯サービスをご利用いただくには再度設定が必要となります。
-
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。当行がこの預金口座を解約する場合、同時に開設した貯蓄預金口座も同時に解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所、メールアドレス等にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ② この預金または同時に開設した貯蓄預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ④ この預金または同時に開設した貯蓄預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑤ 前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
- ⑥ 上記①から④までに該当する疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦ お客さまが本規定または当行との取引におけるその他の規定に違反した場合
- ⑧ 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
- ⑨ 当行が提供するサービスの利用にかかる各種手数料の引落としができなかった場合
- ⑩ 当行に虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ⑪ 日本国内に居住している実態がないと判明した場合
- ⑫ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
-
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行がこの取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A 暴力的な要求行為
- B 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E その他前各号に準ずる行為
-
(5)この預金口座を開設後、初回入金が1年間なかったとき、または1年以上にわたり、口座の普通預金への利息入金または利息出金以外に当店との取引がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
-
(6)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。解約時に預金口座に残高がある場合には、当行の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座へ、当行所定の振込手数料を差引いた上で振込むものとします。お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
-
(7)アプリ搭載スマートフォンの盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合には、この預金の利用を停止することがあります。この場合、当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- 12.相殺等
-
(1)期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
-
(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。
-
(3)前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用するものとします。
-
(4)弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、以下の場合を除き、その債務の期限が未到来であっても、お客さまは相殺することができます。
- ① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
- ② お客さまと当行との間の期限前弁済についての約定に反する場合
-
(5)お客さまが、弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務を相殺する場合には、相殺通知は書面等によるものとします。
-
(6)お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は当行の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。
- 13.保険事故発生時における預金者からの相殺
-
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権などの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
-
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保障の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
-
(3)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては融資関連契約書の定めによるものとします。
-
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
-
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 14.規定の適用
-
(1)この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。
-
(2)普通預金取引に関し、この規定および特約に定めのない事項については、取引規定等当行の他の規定の定めを準用します。
- 15.規定の変更
-
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
-
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
-
2021年5月1日制定
- スマートフォンによるATMサービスに関する特約
- 1. スマートフォンによるATMサービスの利用
-
当行所定のネットワークに接続できるアプリ搭載スマートフォンを起動して、当行が提携する金融機関の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)を利用して、当該ATMの画面表示に従ってスマートフォンおよびATMの操作を行うことにより、キャッシュカードを使用せずに、ご本人様名義の普通預金口座に現金の入出金ができます。
- 2. 使用可能端末
-
スマートフォンによるATMサービスを利用できるスマートフォン端末は、スマートフォンによるATMサービスの利用を登録したアプリ搭載スマートフォン(以下「登録スマートフォン端末」という)1台に限ります。登録スマートフォン端末を紛失・変更された場合等で、登録された端末以外でご利用になる際は、当行所定の手続きに従い登録スマートフォン端末の変更操作を行ってください。
- 3. 現金の入金
-
(1)登録スマートフォン端末の所定画面で「入金」を選択した後、ATM画面に表示された操作手順に従って、所定の操作を行うとともに、ATMに当該入金に係る現金を投入して操作してください。
-
(2)所定の時間内に操作が完了しなかった場合、当該取引は無効となります。
-
(3)入金できる金種・枚数・入金限度額は提携金融機関の定めるところに拠ります。
- 4. 現金の出金
-
(1)登録スマートフォン端末の所定画面で「出金」を選択した後、ATM画面に表示された操作手順に従って、所定の操作(届出のATM暗証番号および出金金額入力を含む)を行ってください。
-
(2)所定の時間内に操作が完了しなかった場合、当該取引は無効となります。
-
(3)1日における現金出金限度額は50万円以内とします。この限度額はスマートフォンで所定の操作を行っていただくことにより減額できます。
-
(4)出金できる金種・枚数・1回あたりの出金限度額は提携金融機関の定めるところに拠ります。
-
(5)当行は所定の操作が行われた現金の出金取引については、スマートフォンの盗用、不正使用、その他の事故があっても、当該現金の出金取引を有効なものとして取扱い、これによりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 5. 手数料
-
ATMを使用して預金を出金する場合には、当行ホームページ記載の手数料(以下「出金手数料」という)を、普通預金口座から自動的に引落します。なお、提携金融機関の出金手数料は、当行がお客さまから受領し、提携金融機関に支払います。
- 6. 登録スマートフォン端末・ATM暗証の管理等
-
(1)当行は、ATMの操作の際に使用された登録スマートフォン端末が事前に登録されたものであること、および入力されたATM暗証番号と届出のATM暗証番号とが一致することを確認のうえ預金の払戻しを行います。
-
(2)登録スマートフォン端末は他人に使用されないように管理してください。ATM暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。登録スマートフォン端末が、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、アカウントをロックして預金の払戻し停止の措置を講じます。
- 7. 盗難登録スマートフォン端末による払戻し等
-
(1)登録スマートフォン端末の盗難により、他人に当該登録スマートフォン端末を不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- ① 普通預金が個人のものであること
- ② 登録スマートフォン端末の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- ③ 当行の調査に対し、遅滞なく、本人より十分な説明が行われていること
- ④ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
-
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日 (ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
-
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、 当該盗難にかかる盗難登録スマートフォン端末等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
-
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
- B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- C 本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して登録スマートフォンが盗難にあった場合
- 8. 登録スマートフォン端末の紛失
-
登録スマートフォン端末を紛失した場合には、直ちに本人から当行にお届けのうえアプリへのログイン中止の手続きを行ってください。
- 9. 登録スマートフォン端末の利用停止等
-
次の場合には、ATM出金を停止することがあります。この場合、登録スマートフォン端末で当行所定の操作を行うことにより、停止を解除します。
- ① 複数回にわたりATM暗証番号を、誤ってATMに入力した場合
- ② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
- ③ 登録スマートフォン端末の盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
- 10. 規定の適用
-
この規定に定めがない事項については、取引規定、普通預金規定により取扱います。
- 11. 規定の変更
-
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
-
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
-
2021年5月1日制定
- 普通預金 商品概要説明書
-
(2021年5月1日現在)
1.商品名(愛称) ○ 普通預金 (Wallet) 2.ご利用いただける方 ○ 個人の方がご利用になれます。 3.お預入れ期間 ○ ありません。 4.お預入れに関する事項
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位○ 提携金融機関の自動預入支払機により随時預入れができます。
○1円以上
○1円単位5.払戻し方法 ○ 提携金融機関の自動預入支払機により随時払戻しができます。 6.利息に関する事項
(1)適用利率
(2)利払時期
(3)計算方法○ 毎日の最終残高に対し、インターネット上の当行ホームページ掲載の約定金利を適用します。 ○ 2月および8月の当行所定の日に支払います。 ○ 毎日の最終残高1000円以上について付利単位を1円とし1年を365 日とする日割計算とします。 7.手数料 ○ 提携金融機関の自動預入支払機での支払いにあたっては、当行所定の手数料をいただくことがあります。 8.税金 ○ 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)ただし、国税には、復興特別所得税を含みます。 9.付加することのできる特約に関する事項 ○ 普通預金から貯蓄預金へ資金を移動させる自動振替の取扱いができます。(貯蓄預金から普通預金への取扱いも可能です。) 10.中途解約時の取扱い ○ ありません。 11.その他参考となる事項 ○ 本預金は貯蓄預金開設時に同時に開設し、通帳、キャッシュカードは発行しません。
○ 公共料金等の自動支払口座としては利用できません。
○ 本預金の解約は、同時に開設した貯蓄預金と同時にしかお受付できません。
○ 本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。12.金利情報の入手方法 ○ 金利はインターネット上のホームページに掲示します。詳細はコンタクトセンターにお問い合わせください。 13.指定紛争解決機関 ○ 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
全国銀行協会連絡先
全国銀行協会相談室 電話番号
0570-017109
または、
03-5252-3772
貯蓄預金規定
- 1. 口座の開設
-
当行の貯蓄預金(以下「この預金」という)の口座は、普通預金の口座開設と同時に開設され、一口座番号が付与されます。お客さまは、この預金の口座を1口座のみ開設することができるものとしますが、第6条に基づいて複数の仮想(論理)勘定を設けることができます。
- 2. 取引方法
-
この預金は、当行所定のネットワークに接続できるアプリ搭載スマートフォンを利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。
- 3.預金の受入れ
-
(1)この預金口座には、同時に開設された本人名義の普通預金から振替金または為替による振込金を受入ます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
-
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、お客さまに事前に通知することなく当該振込金の入金記帳を取消します。
- 4.証券類の受入れ
-
この預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他証券類の受入れはできません。
- 5.預金の払戻し
-
(1)この預金を払戻すときは、同時に開設された普通預金口座へ振替後に普通預金から払戻してください。
-
(2)この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
- 6.仮想(論理)勘定
-
(1)この預金の口座内には、1つのSaving(貯蓄用勘定)が必ず設けられ、それに加えて当行が定める範囲内でお客さまが複数のBox(目的別勘定)を設けることができます。Saving及びBoxは、この預金の口座内部の勘定であり、個別に口座番号は付されません。
-
(2)SavingとBoxの間およびBoxと他のBoxの間は、アプリ搭載スマートフォンの操作により預金を振替することができます。
-
(3)SavingおよびBoxに係る振替の経路は以下によります。
- ① お客さまの普通預金からSavingまたはBox(またはその逆)
- ② Boxから他のBox(またはその逆)
- ③ SavingからBox(またはその逆)
- 7.自動振替
-
(1)普通預金、SavingまたはBoxから振替元および振替先を指定し、振替サイクル、振替日、振替金額を設定することにより、振替日に振替元から振替先へ自動的に資金を振替します。
-
(2)自動振替の設定は振替日の前日までに行ってください。設定日当日には振替はできません。
-
(3)振替時刻は当行が定めることとし、振替元の資金不足等により振替できなかった場合、再振替はいたしません。同一日に振替元に複数の振替が設定され、振替元の残高が振替合計額を超えるときは、そのいずれを振替るかは当行の任意とします。
- 8.利息
-
この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の第3日曜日(利息決算日)の翌営業日に、 当行ホームページに表示する毎回の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
- 9.届出事項の変更、端末の紛失等
-
(1)アプリ搭載スマートフォンを失ったとき、または、氏名、住所、メールアドレス、携帯電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、変更前の氏名は、旧氏名として当行に引き続き登録されます。
-
(2)アプリ搭載スマートフォンを失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。
-
(3)届出のあった氏名、住所、メールアドレス等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 10.譲渡、質入れ等の禁止
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この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 11.反社会的勢力との取引拒絶
-
この預金口座は、第13条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
- 12.取引の制限
-
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(2)1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(3)日本国籍から離脱、もしくは日本国籍を喪失した場合には、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出て下さい。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
-
(4)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
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(5)前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。
- 13.解約・取引の停止等
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(1)お客さまが、この預金口座を解約する場合には、アプリ搭載スマートフォンより所定の手続きを行ってください。
-
(2)この預金口座を解約する場合は、普通預金口座も同時に解約されます。その場合、貯蓄預金口座の解約元金および税引後利息は普通預金口座へ振替、普通預金口座の解約元金および税引後利息は、お客さまが指定する預金口座に振込手数料を控除のうえ振込されます。なお、振込ができずに残金が返却となった場合は、口座の解約が取消されます。(口座解約日から口座解約取消日前日までの期間は付利されません)
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(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この預金口座を解約する場合、同時に開設した普通預金口座も同時に解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所、メールアドレス等にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ② この預金または同時に開設した普通預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ④ この預金または同時に開設した普通預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑤ 前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
- ⑥ 上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦ お客さまが本規定または当行との取引におけるその他の規定に違反した場合
- ⑧ 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
- ⑨ 当行が提供するサービスの利用にかかる各種手数料の引落としができなかった場合
- ⑩ 当行に虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ⑪ 日本国内に居住している実態がないと判明した場合
- ⑫ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
-
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行がこの取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A 暴力的な要求行為
- B 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E その他前各号に準ずる行為
-
(5)この預金口座を開設後、初回入金が1年間なかったとき、または1年以上にわたり、口座の貯蓄預金への利息入金または利息出金以外に当店との取引がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
-
(6)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。解約時に預金口座に残高がある場合には、当行の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座へ、当行所定の振込手数料を差引いた上で振込むものとします。お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
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(7)アプリ搭載スマートフォンの盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合には、この預金の利用を停止することがあります。この場合、当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- 14.相殺等
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(1)期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
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(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。
-
(3)前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用するものとします。
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(4)弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、以下の場合を除き、その債務の期限が未到来であっても、お客さまは相殺することができます。
- ① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
- ② お客さまと当行との間の期限前弁済についての約定に反する場合
-
(5)お客さまが、弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務を相殺する場合には、相殺通知は書面等によるものとします。
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(6)お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は当行の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。
- 15.保険事故発生時における預金者からの相殺
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(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権などの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
-
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保障の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
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(3)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては融資関連契約書の定めによるものとします。
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(4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
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(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 16.規定の適用
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(1)この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。
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(2)貯蓄預金取引に関し、この規定および特約に定めのない事項については、取引規定等当行の他の規定の定めを準用します。
- 17.規定の変更
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(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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2021年5月1日制定
- 貯蓄預金 商品概要説明書
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(2021年5月1日現在)
1.商品名 ○ 貯蓄預金 2.ご利用いただける方 ○ 個人の方がご利用になれます。 3.お預入れ期間 ○ ありません。 4.お預入れに関する事項
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位○ 同時に作成された普通預金からの振替取引により預入れできます。
○1円以上
○1円単位5.払戻し方法 ○ 同時に作成された普通預金へ、一旦、振替取引をされた後、提携金融機関の自動預入支払機により随時払戻しができます。 6.利息に関する事項
(1)適用利率
(2)利払時期
(3)計算方法○ 毎日の最終残高に対し、インターネット上の当行ホームページ掲載の約定金利を適用します。 ○ 2月および8月の当行所定の日に支払います。 ○ 毎日の最終残高1000円以上について付利単位を1円とし1年を365 日とする日割計算とします。 7.手数料 ○ 発生しません。 8.税金 ○ 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)ただし、国税には、復興特別所得税を含みます。 9.付加することのできる特約に関する事項 ○ 普通預金から貯蓄預金へ資金を移動させる自動振替の取扱いができます。(貯蓄預金から普通預金への取扱いも可能です。) 10.中途解約時の取扱い ○ ありません。 11.その他参考となる事項 ○ 本預金は普通預金開設時に同時に開設し、通帳、キャッシュカードは発行しません。
○ 公共料金等の自動支払い、給与・年金・配当金等の自動受取口座としては 利用できません。
○ 本預金の解約は、同時に開設した普通預金と同時にしかお受付できません。
○ 本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。12.金利情報の入手方法 ○ 金利はインターネット上のホームページに掲示します。詳細はコンタクトセンターにお問い合わせください。 13.指定紛争解決機関 ○ 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
全国銀行協会連絡先
全国銀行協会相談室 電話番号
0570-017109
または、
03-5252-3772
振込規定
- 1. 適用範囲
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みんなの銀行スマートフォンアプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)の利用による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
- 2.振込の依頼
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(1)振込の依頼(以下「振込依頼」といいます。)は、次により取扱います。
- ① 振込依頼は、当行所定の手続にしたがい、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、その他所定の事項を正確に入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
- ② 振込依頼は、当行が認めた場合のみ受け付けるものとします。
- ③ 振込依頼をした日の翌日以降の日で、当行所定の期限内の将来の日を振込日として指定した場合には、振込依頼の予約(以下「予約振込」といいます。)として取り扱います。
- ④ 当行にあらかじめ登録した振込先金融機関に対し、定期的に定額の振込を実行することを振込依頼の内容とすることができます。(以下、当該振込を「定額自動振込」といいます。)当行所定の手続にしたがい、定額自動振込の登録および変更を行うことができます。
-
(2)前項に定める依頼内容について、誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
(3)振込依頼にあたっては、振込資金、振込手数料等(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
- 3.振込契約の成立
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(1)振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
-
(2)前項により振込契約が成立したときは、当行は依頼内容を利用端末の本アプリ画面に表示しますので、依頼内容を確認してください。
-
(3)予約振込(定額自動振込を含みます)の場合で、振込指定日の振込資金等引落時点に支払口座の残高が不足している場合は、振込を取り止めたものとして取扱います。なお、引き落としが複数あり、支払口座の残高を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意として取扱います。
- 4.振込通知の発信
-
振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに振込通知を電信扱いで発信します。ただし、振込先の金融機関の状況等により振込指定日の翌銀行営業日(「銀行営業日」とは、日本において銀行が休日とされる日以外の日をいいます。)に振込通知を発信することもあります。
- 5.取引内容の照会等
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(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当行に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
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(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
-
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、振込依頼受付時の支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
- 6.依頼内容の変更等
-
(1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更することはできません。必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
-
(2)予約振込の場合は、振込指定日の前日まで当該予約振込を取消すことができます。
-
(3)定額自動振込の場合は、振込指定日の前日まで依頼内容を変更または削除することができます。
- 7.組戻し
-
(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続により取扱います。
- ① 組戻しの依頼(以下「組戻依頼」といいます。)にあたっては、当行所定の手続にしたがってください。
- ② 当行は、組戻依頼にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- ③ 振込先の金融機関より組戻依頼にもとづき資金が返却された場合には、返却された資金を振込依頼受付時の支払口座に入金します。
-
(2)前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 8.通知・照会の連絡先
-
(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電子メールアドレス・携帯電話番号および利用端末の本アプリ内の「お知らせ」を連絡先とします。
-
(2)前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 9.振込限度額
-
振込(定額自動振込を除く)の1日あたりの振込金額、定額自動振込の1か月および1先あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、予約振込については予約時、定額自動振込については登録時および変更時に振込限度額を超える振込を受け付けないものとします。
- 10.手数料
-
(1)振込の受付にあたっては、当行ホームページ記載の振込手数料をいただきます。
-
(2)組戻しの受付にあたっては、当行ホームページ記載の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
-
(3)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
- 11.災害等による免責
-
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
- ② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- ③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- 12.譲渡、質入れの禁止
-
振込取引明細書およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
- 13.規定の準用
-
この規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定などにより取扱います。
- 14.規定の変更
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(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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2021年5月1日制定
ことらサービス規定
- 1.目的
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本規定は、株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます。)が提供する当行所定のアプリ(以下「アプリ」といいます。)におけることら送金サービスの利用について定めるものです。なお、本規定に定めがない事項については、取引規定等当行の他の規定の定めを準用します。
- 2.定義
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本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
- (1)「本サービス」とは、利用者がアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者が当行所定の方法により開設した普通預金口座(以下「送金等指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引落しのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、円での国内送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから送金等指定口座に対してことらシステムを介して円での国内送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を送金等指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
- (2)「ことら送金」とは、本サービスにおける、円での国内送金をいいます。
- (3)「アカウント」とは、銀行の国内本支店の預金口座またはことらシステムに加盟している他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引にかかるサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。
- (4)「アカウント代替符号」とは、アカウントに代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号またはメールアドレスをいいます。
- (5)「利用者」とは、本規定に同意した個人をいいます。
- (6)「ことらシステム」とは、株式会社ことらが運営し、本サービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。
- (7)「本サイト」とは、当行が運営するサイトを指します。
- 3.ことら送金の取扱範囲
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(1)次の場合には、ことら送金を行うことはできません。
- ①停電、通信障害、システム保守、故障等によりことら送金の取扱いができないとき
- ②1回あたりの送金額が10万円または当行所定の金額のいずれか少ない額を超えるとき
- ③普通預金口座残高(カバー(当座貸越)取引規定に基づき利用可能な当座貸越取引のご利用限度額を加えた金額とします。)が送金額に満たないとき
- ④1日あたりのことら送金での送金額の合計が、当行所定の金額または利用者が設定した日次送金上限金額を超えるとき
- ⑤送金先として指定されたアカウント(以下「受取アカウント」といいます。)を開設している金融機関または資金移動業者(以下「受取金融機関等」といいます。)がことら送金に対応していないとき、受取金融機関等がことら送金に係る送金資金の受入れを拒んだとき、または受取金融機関等所定のことら送金に係る送金資金の受入れができない日または時間帯であるとき
- ⑥受取アカウントが実在しないとき、または、受取金融機関等において停止されているとき
- ⑦利用者または受取アカウントを開設している者(以下「受取人」といいます。)が、非居住者(所得税法第2条第1項第5号または外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に定める「非居住者」をいいます。)であるとき
- ⑧利用者または受取人が個人ではないとき
- ⑨利用者が送金情報を当行所定の回数誤って入力、および途中で取引中断したとき
- ⑩利用者が当行所定の回数を超えて受取アカウントの名義照会を繰り返したとき
- ⑪利用者端末の故障・破損により、アプリの利用が困難なとき
- ⑫送金等指定口座の利用が当行によって制限されているとき
- ⑬受取アカウントが不適当と当行が判断したとき
- ⑭上記のほか、取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき(取引の継続により当行が社会的に非難され得る場合、第14条第1項による表明・確約に違反する場合、その他社会的に非難されるべき者(暴力団員等に限られない。)に該当する場合および預金者が社会的に非難されるべき者と一定の関係を有する場合を含む。)
- ⑮利用者本人以外による利用のとき
- ⑯事業目的による利用のとき
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(2)当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部を変更・追加をすることができます。
- 4.本規定の適用範囲
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本規定は、本サービスの利用に関し、当行および利用者に対して適用されます(以下「本契約」といいます。)。当行が本サイトに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定および追加規定も遵守するものとします。当該個別規定または追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。
- 5.ことら送金の取引方法
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(1)利用者は、銀行が開設する受取アカウント(預金口座)宛てのことら送金を依頼する場合、アプリにて当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行うものとします。
- ① 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはアカウント代替符号
- ② 送金額
- ③ その他当行所定の事項
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(2)利用者は、資金移動業者が開設する受取アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合、アプリにて当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行うものとします。
- ① 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項またはアカウント代替符号
- ② 送金額
- ③ その他当行所定の事項
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(3)利用者は、前2項に基づく入力によりアプリに表示される受取金融機関等の名称、受取人のカナ氏名およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行うものとします。
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(4)ことらシステムは、当行が送金の受付を行った後に受取金融機関等へ入金指示を発信し、受取金融機関等が受取アカウントへの入金処理・応答を行います。
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(5)当行が前項に基づく入金指示を発信しても、受取金融機関等または受取アカウントの状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
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(6)当行が第4項に基づく入金指示を発信したものの、受取金融機関等または受取人が入金を拒否し、受取金融機関等から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金等指定口座にお戻しいたします。
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(7)第1項および第2項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 6.契約の成立
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(1)ことら送金に係る契約は、当行が利用者からことら送金に係る指示を受信し、その内容を確認し、送金資金を送金等指定口座から引き落とししたときに成立します。
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(2)前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリに表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。
- 7.メッセージ
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(1)アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。
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(2)前項の規定にかかわらず、受取金融機関等における本サービスの対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
- 8.訂正・取消等
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ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。
- 9.通知・照会の連絡先
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(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電子メールアドレス・携帯電話番号および利用端末の本アプリ内の「お知らせ」を連絡先とします。
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(2)前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 10.指定口座への入金
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(1)利用者は、アプリにて送金等指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる送金等指定口座への入金を受け付けるものとします。利用者は、アカウント代替符号が、ことらシステムに加盟する金融機関および資金移動業者ならびにこれらに対して送金の依頼をしようとする者において閲覧、検索が可能となることに同意した上で登録するものとします。
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(2)アカウント代替符号を指定する方法によって行われる送金等指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者あてのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示します。
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(3)預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから送金等指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様に取り扱います。
- 11.利用時間
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本サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、送金先または送金元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
- 12.不正利用の調査等
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(1)利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)、による不正なことら送金(以下「不正利用等」といいます。)があったこと、またはその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
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(2)当行は、本サービスの不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者に対して提供する場合があります。
- 13.免責
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(1)次の各号の事由によって本サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
- ② 当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはシステム等に障害およびレスポンス遅延等が生じたとき
- ③ 当行以外の金融機関または資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
- ④ 利用者が預金口座から誤って送金を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含みます。)あるいは二重に送金を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
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(2)前項のほか、当行が本規定に定めることら送金サービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害については一切責任を負いません。
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(3)前2項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
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(4)当行は、利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末または暗号等の盗難または不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことら送金取引によって被った損害に対し、責任を負いません。
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(5)当行は、ことら送金取引を利用して販売または提供される商品またはサービス等について一切の責任を負いません。
- 14.反社会的勢力の排除
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(1)利用者は、本サービスの利用に関し、「預金者が当行に対して反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意について」(1)および(2)の表明・確約を行います。
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(2)前項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が利用者と本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
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(3)前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。
- 15.譲渡、質入れの禁止
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本規定に基づく利用者の地位その他ことら送金サービスに関する利用者の一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 16.預金規定等の適用
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ことら送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取り扱います。
- 17.準拠法・裁判管轄
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(1)本規定の準拠法は、日本法とします。
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(2)本サービスに関して訴訟等の必要が生じた場合は、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
マイナンバーのご案内
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マイナンバーの届出について、ご理解とご協力をお願いいたします。2018年1月から国税通則法等の改正により預金口座についてもマイナンバーで検索できる状態で管理するように銀行が義務付けられました。届出にご協力いただける場合は、コンタクトセンターまでお申出ください。
商品・サービスに関する規定
カバー(当座貸越)取引規定
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お客さまが、株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます)との間で行う当座貸越取引(以下「本取引」といいま す)は、この規定の定めるところによるものとします。 なお、本規定および各種説明書並びにそれらの変更のお知らせは、当行のウェブサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当行のウェブサイトにて確認することができます)。
- 第1条 (契約の成立)
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1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを当行が審査し、これを承認したときに成立するものとします。当行は、本契約が成立した場合、当行所定の方法により審査の結果をお客さまに通知し、契約内容を当行スマートフォンアプリ(以下「本アプリ」といいます)に掲示 するものとします(お客さまは、いつでも本アプリで契約内容を確認できます)。
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2. お客さまは、本契約を重複して締結することはできないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。
- 第2条 (取引方法)
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1. 本取引は、本契約に基づき開設されるローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)を使用する当座貸越取引とします。
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2. 本取引は普通預金口座(以下「利用口座」といいます)を利用して行い、利用口座の残高がない場合に貸越が発生するものとします。
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3. 利用口座にかかる各種料金等の自動支払いの請求があり前項に該当する場合は、本取引により借り入れ、その借入金は自動支払いの決済に充当されるものとします。
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4. ローン口座では、小切手・手形の振り出しあるいは引き受けは行わないものとします。
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5. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
- (1) 本アプリから借り入れの申し込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。
- (2) 本アプリから現金の預け入れまたは払い戻しの予約操作を行い、第3条に従って利用する方法。
- (3) その他当行所定の方法。
-
6. お客さまは、第4条に定める契約期限内において、第5条に定めるご利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借り入れできるものとします。ただし、第10条に基づいて新規貸付が中止され、または、本契約が終了した場合は、この限りではありません。
- 第3条 (現金自動預払機等を利用する取引の方法)
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1. お客さまが本取引で利用できる現金自動預払機等は、当行の提携先の現金自動預払機等のうち、当行所定の現金自動預払機等(以下「利用可能ATM等」といいます)とします。当行は、 あらかじめお客さまに通知をすることなく、いつでも利用可能ATM等の範囲を変更することが できるものとします。なお当行は、利用可能ATM等の範囲を変更した場合、その旨を当行所定の方法により公表するものとします。
-
2. お客さまが利用可能ATM等を利用して本取引を行う場合、お客さまは当行および提携先所定の現金自動預払機等の利用手数料を支払うものとします。この利用手数料は、利用口座から、当行および提携先に支払われます。利用口座残高がこの利用手数料に満たない場合、ローン口座から当行および提携先に支払われ、本債務に組み入れられるものとします。「本債務」とはお客さまが本契約に基づいて当行に対して負担する一切の債務をいいます。
-
3. 前項の利用手数料も含めて計算した当座貸越残高が、第5条のご利用限度額を超える場合、お客さまは借り入れを行うことができません。
- 第4条 (契約期限)
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1. 本契約の有効期限(以下「契約期限」といいます)は、本契約成立日の1年後の応当日とします。ただし、契約期限の前日までに、当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
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2. 契約期限の前日までに、当事者の一方から契約期限を延長しない旨の申し出がなされた場合の取り扱いは、次のとおりとします。
- (1) 契約期限の翌日以降、お客さまは本契約による借り入れを行うことができません。
- (2) お客さまは、契約期限までに本契約に基づく債務(以下「本債務」といいます)を完済するものとします。本契約は、契約期限または完済された日のいずれか遅く到来する日に、終了するものとします。ただし、当行が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても第7条に従い返済することができるものとし、本債務完済まで本契約が適用されるものとします。
- (3) 契約期限に本債務がない場合には、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
- 第5条 (ご利用限度額)
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1. 本契約の当初のご利用限度額は、5万円を上限とします。ただし、お借り入れ金額がご利用限度額を超えた場合であっても、本規定の各条項が適用されるものとします。
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2. 当行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、お客さまに通知することなく、ご利用限度額を減額(ご利用限度額を0円にすることを含みます)することができるものとします。
- (1) お客さまが本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
- (2) お客さまの信用状況に関する審査等により、当行がご利用限度額の減額を必要と認めたとき。
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3. 前項により、ご利用限度額が減額となった場合であっても、お客さまの信用状況に関して当行が審査を行い、相当と認めた場合には、お客さまに通知することなく当初のご利用限度額を上限としてご利用限度額を増額することができるものとします。
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4. 本条第2項の取り扱いにより、ご利用限度額が減額された場合には、お客さまは、第7条に従い返済し、当座貸越残高が減額後のご利用限度額未満になるまで追加の借り入れはできないものとします。
- 第6条 (貸越利率・遅延損害金)
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1. 本契約の貸越利率は0%とします。
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2. お客さまが本契約にかかる当行に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金は0%とします。
- 第7条 (返済)
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お客さまは、利用口座へ入金(振込みによる入金を含む)することにより、当座貸越元金の残高に達するまで自動的にその返済に充てるものとします。
- 第8条 (期限の利益の喪失)
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1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当行からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
- (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立てがあったとき。
- (2) 手形交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (3) お客さまの預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押の命令の通知が発送されたとき。
- (4) 本債務に限らず、当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
- (5) お客さまが住所、Eメールアドレス、電話番号等の変更届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が当行にとって不明となったとき。
- (6) お客さまが当行に開設した利用口座を含む預金口座のいずれかについて、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当行が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
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2. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当行の請求によって本債務全額について 期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
- (1) お客さまが、当行サブスクリプションサービスのプレミアム会員を退会または会員資格を喪失したことを当行が認識したとき。
- (2) お客さまが第8条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第8条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第8条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
- (3) お客さまが本規定を含む当行との取引規定の1つにでも違反したとき。
- (4) 本契約に関し、当行に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
- (5) 当行が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
- (6) お客さまが本規定に違反したとき。
- (7) 当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
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3. 当行が、債権の管理上の必要があると認めてお客さまの住所、Eメールアドレス、電話番号等に対して通知をし、当該通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
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4. お客さまが住所、Eメールアドレス、電話番号等の変更届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、第2項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
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5. 当行は、お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまが当行に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
- 第8条の2 (反社会的勢力の排除)
-
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
-
3. 第8条第2項第2号の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、お客さまは、当行になんらの請求をすることができません。また、当行に損害が生じたときには、お客さまがその責任を負うものとします。
- 第9条 (減額、中止、解約)
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1. 第8条第1項または第2項各号の事由があるとき、または当行が必要と認めるときは、当行は通知・催告等なしにご利用限度額を減額し、新規の貸し付けを中止し、または本契約を解約することができるものとします。
-
2. 前項により新規の貸し付けが中止された場合であっても、お客さまは本債務を第7条に定める返済方法により返済するものとします。
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3. お客さまは、当行所定の手続きにより本契約を解約することができます。ただし、お客さまは解約の通知と同時に本債務を完済するものとします。
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4. 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」など各種法令に基づき、利用口座の預金債権が消滅または利用口座が解約された場合、本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、本債務を直ちに完済するものとします。
- 第10条 (利用口座の解約)
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お客さまが利用口座を解約する場合には、本契約も同時に解約されるものとします。この場合、お客さまは、本債務を直ちに完済するものとします。
- 第11条 (当行からの相殺)
-
1. 当行は、本取引によるお客さまの債務のうち、第8条もしくは第9条によって返済しなければならないものと、お客さまの当行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
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2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日の前日までとし、預金の利率については当行の定めによるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第12条 (お客さまからの相殺)
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1. お客さまは、本取引によるお客さまの債務と、期限の到来しているお客さまの当行に対する預金その他の債権とを、本取引によるお客さまの債務の返済期限が未到来であっても相殺することができるものとします。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当行の定めるところによるものとします。
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2. お客さまが前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達日の前日までとし、預金の利率については当行の定めによるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第13条 (充当の指定)
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1. 当行から相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当行との取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定(預金口座内で目的別に分別管理されたものも含む)することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
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2. お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当行との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
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3. 前項の指定により、当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は異議を述べることができるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
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4. 当行が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当行は相殺することができるものとします。
- 第14条 (債権回収会社への業務委託および譲渡)
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1. お客さまは、本債務およびお客さまが当行に対し負担する他の一切の債務に関して、当行が必要と認めるときは、当行の指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」 に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に当行の債権の回収を委託し、債権回収会社が当行に代わりお客さまへ請求し、取り立てを行うことに同意するものとします。
-
2. お客さまは、本債務およびお客さまが当行に対し負担する一切の債務に関して、当行が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
-
3. お客さまは、当行が債権回収会社に対して、本条第1項に従い債権の回収を委託し、または前項に従い債権を譲渡するにあたり、必要な範囲内において、当行が債権回収会社に対し、お客さまの個人情報を与えることに同意するものとします。
- 第15条 (債権回収会社以外への債権譲渡)
-
1. お客さまは、当行が将来、本取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)すること、および当行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ同意するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略するものとします。
-
2. 前項の規定により、当行が債権を他に譲渡した場合、当行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。
- 第16条 (危険負担・免責条項等)
-
1. 本取引に関して当行に差し入れた契約書類等(電磁的方法により当行に提供した情報を含む)が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当行の帳簿、伝票、データベース等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書類等が事変・災害・輸送 途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書類等を作成していない場合において、当行から請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れ、または当行所定の方法(電磁的方法を含む)により代わりの情報を提供いただくものとします。
-
2. 当行が、お客さまが入力した暗証番号もしくは本アプリ取引用のログインパスワード、ユーザーID、その他の認証情報等を当行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害は お客さまの負担とし、当行は責任を負いません。
- 第17条 (本人確認方法)
-
1. 契約または届出・契約事項の変更、解約等の当行所定の手続きを行うときは、お客さまは当行所定の書面に署名するとともに、当行所定の本人確認資料を提示するものとします。
-
2. 当行所定の手続きにつき、電話その他当行所定の方法(電磁的方法を含む)により行う場合、暗証番号、ログインパスワード、ユーザーID、その他の認証情報、その他当行所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことができるものとします。
- 第18条 (告知、通知または照会の方法)
-
1. お客さまは、当行がお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当行のウェブサイト、本アプリへの掲示、またはEメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
-
2. 届出のあったEメールアドレスまたは住所宛てまたは本アプリに当行が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第19条 (届出事項の変更)
-
1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先等その他当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに本アプリまたは当行所定の方法(電磁的方法を含む)で届け出るものとします。この届出前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
-
2. 本アプリを利用するスマートフォンを喪失した場合には、お客さまは直ちに電話または当行所定の方法(電磁的方法を含む)で届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちに当座貸越停止の措置を講じるものとします。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
-
3. 成年後見人の届出
- (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当行に書面で届け出るものとします。
- (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
- (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも本項第1号および本項第2号と同様に当行に届け出るものとします。
- (4) 本項第1号から第3号までの届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも同様に当行に届け出るものとします。
- (5) 本項第1号から第4号までの届出前に生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
- 第20条 (住民票等の取得同意)
-
債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、お客さまは当行がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
- 第21条 (費用負担)
-
本契約に関して、当行の権利の行使もしくは保全に要した費用(消費税を含みます)は、お客さまが負担するものとします。当行は、当行所定の日に利用口座から引き落し、または本債務に組み入れのうえ、その支払いに充当するものとします。
- 第22条 (合意管轄)
-
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第23条 (本規定の改定)
-
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当行ウェブサイトまたは本アプリで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
- 第24条 (報告および調査)
-
1. お客さまは、当行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
-
2. お客さまはお客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に遅滞なく報告するものとします。
- 第25条 (規定の準用)
-
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行ウェブサイトへの掲示により告知します。
- 第26条 (その他特約事項)
-
お客さまは、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により取引ができないことがあることに同意します。
-
2021年5月1日制定
個人情報の取扱いに関する同意書
- 個人情報の取扱いに関する同意書[兼申込確認書](カバー)
-
私(以下、「申込人」という。)は、ローン(商品名:カバー)を申込むにあたり、以下について同意します。
-
【審査結果について】
申込人は、この申込に際し、株式会社みんなの銀行(以下、「当行」という。)の所定の審査によっては希望に添えない場合があることについて同意します。 -
【個人情報の取扱いに関する同意書】
申込人は、以下の条項について同意のうえ当行にローン(商品名:カバー)の借入の申込(以下、「本申込」という。)をします。
- 第1条 個人情報の利用目的
-
1.申込人は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報、特定個人情報、その他の利用者に関する情報を、下記業務において利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
-
<業務内容>
- ① 預金業務、融資業務、為替業務、およびこれらに付随する業務
- ② 法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
-
<利用目的>
- ① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
- ② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
- ③ 預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
- ④ お客さまに対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため
- ⑤ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため
- ⑥ 与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦ 他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨ データ分析やアンケート並びに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客さまへのサービス品質の向上を図るため
- ⑩ プッシュ配信やダイレクトメールの送信等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(※)
- ⑪ 提供サービス利用者向けの連絡・メールマガジン・お知らせ等の配信送付のため
- ⑫ 広告の配信または表示のため(※)
- ⑬ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(※)
- ⑭ 各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため
- ⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(※)お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイト・アプリ等の閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます
なお、個人情報、およびその他の利用者に関する情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
-
○ 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
-
○ 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健・医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
-
2.申込人は、銀行が契約する調査会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、銀行の保有する申込人等の個人情報と電話接続状況履歴とを紐付け、申込人等が識別される個人データとして取得すること、および当該個人データとして取得する情報を銀行が個人情報の利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。
- 第2条 個人信用情報機関の利用・登録等
-
1. 申込人は、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(銀行法施行規則等に基づき、また貸金業法・割賦販売法等の主旨に基づき、新規融資時および借入期間中の返済能力の調査を行うことをいい、それ以外の目的には利用いたしません。)のために利用することに同意します。
※JICCおよびCICは、「不渡情報、破産等の官報情報」を除く。 -
2. 申込人は、本申込および本申込に伴う契約(以下、「本契約」という。)に基づく下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
※JICCおよびCICは、「転居先の調査」を除く。 -
3. 申込人は、第2条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
-
4. 第2条第1項から第3項に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。
- ① 当行が加盟する個人信用機関
全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構 - ② 個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間
【全国銀行個人信用情報センター(KSC)】
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 - ● 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間
- ● 借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
- ● 当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等:当該利用日から1年を超えない期間
- ● 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
- ● 官報情報:破産手続開始決定を受けた日から10年を超えない期間
- ● 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
- ● 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間
【株式会社 シー・アイ・シー(CIC)】
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
https://www.cic.co.jp/
フリーダイヤル 0120-810-414
主に割賦販売法および貸金業法に基づく事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 - ● 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。
- ● 本契約に係る申込みをした事実:当行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
- ● 本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報):契約期間中及び契約終了後5年以内
- ● 債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間
【株式会社 日本信用情報機構(JICC)】
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 - ● 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間
- ● 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等):契約継続中および完済日から5年を超えない期間
- ● 取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):当該事実の発生日から5年を超えない期間
- ● 延滞情報:延滞継続中
- ● 延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報:当該事実の発生日から1年を超えない期間
- ● 当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
申込み日から6ヶ月を超えない期間 - ③ KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
- ① 当行が加盟する個人信用機関
- 第3条 個人情報の債権回収会社への第三者提供
-
当行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、同社における下記目的のために、当行より同社に提供されます。
- <提供される情報・・・・但し、信用情報機関により取得した信用情報は含まない>
-
- ① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等
- ② 本申込および本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報および口頭にて確認する情報
- ③ 当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
- ④ 当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の取引情報
- ⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
- ⑥申込人が当行に対して届け出た電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
- <提供される目的>
-
債権回収会社における当行債権の管理・回収のため
- 第4条 債権譲渡等にともなう個人情報の第三者提供
-
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。また、第三者に提供される情報は第3条に定める<提供される情報>に記載と同じ、第三者に<提供する目的>は債権の売却および証券化による債権譲渡のためといたします。
- 第5条 個人情報の利用・提供の中止
-
1. 当行は、第1条に規定している利用目的のうち、当行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含みます。)および提携先の宣伝物・印刷物の当行発送物(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含みます。)への同封等による送付については、申込人から個人情報の利用の中止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止する措置をとります。
-
2. 前項の利用・提供の中止の手続きについては、当行のコンタクトセンター(カスタマーサクセスグループ)にお申し出ください。
-
3. 本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込みに係る個人情報の利用・提供を中止することはできません。
- 第6条 開示・訂正等
-
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から27条に規定する開示、訂正等および第5条に規定する利用・提供の中止の手続については、当行のウェブサイト(https://www.minna-no-ginko.com)に掲載します。なお、第2条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
- 第7条 不同意等の場合の取扱い
-
当行は、本同意書の全部もしくは一部に同意いただけない場合は、本申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第5条第1項の申し出はこの限りではありません。
- 第8条 本契約が不成立の場合
-
本契約が不成立の場合であっても本契約に係る申込をした事実は、第1条、第2条第2項及び第3項に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
カバー(当座貸越)商品概要説明書
-
(2021年5月1日現在)
商品名 カバー ご利用いただける方 20歳以上で、収入がある方(アルバイト・パート・年金受給者の方もお申込みいただけます)
プレミアムサービス会員の方資金使途 自由(事業性資金は除く) ご利用限度額 5万円 ご利用期間 1年(自動更新) ご融資利率 (年率) 年0.0% お借入方法 普通預金口座の残高不足時に自動借入
ATMをご利用の場合、所定の手数料が必要です。詳しくは当行アプリでご確認ください。ご返済方法 普通預金口座への入金
ATMをご利用の場合、時間帯等により、所定の手数料が必要な場合がございます。ご利用可能時間帯は、各ATMにより異なります。詳しくは当行アプリでご確認ください。担保・保証人・ 保証料 不要 手数料 不要 申込時の必要書類 本人確認資料・・・原則、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)のいずれか 指定紛争解決機関 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
●全国銀行協会連絡先
全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772その他 お申込みに際して当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添いかねる場合がありますが、その場合、お断りする理由および内容についてご回答いたしません。
アグリゲーション利用規約
-
株式会社みんなの銀行(以下「みんなの銀行」といいます。)が提供する「みんなの銀行スマートフォンアプリ」(以下「本アプリ」という)で、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)がみんなの銀行から委託を受けて提供するアグリゲーションサービスである本サービス(具体的な内容については、第2条第1号をご確認下さい。)をご利用になる際には、このアグリゲーション利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。ご利用の前に必ずお読みください。
- 第1条 (総則・適用範囲)
-
1. 本規約は、当社が利用者に提供・運営する本サービスについて、利用者と当社の間の本サービス利用に関する基本的な事項を規定します。
2. 本規約は、本サービスの利用に関し、利用者と当社に対して適用されます。
3. 当社が、当社又はみんなの銀行が運営又は指定するウェブサイト又は本アプリ(以下「当社ウェブサイト等」といいます。)上に本サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。
- 第2条 (定義)
-
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1) 「本サービス」とは、利用者の指示・同意に基づき、当社が各コンテンツサイト又はAPI提供元のシステムにアクセスし、もって利用者の口座情報を取得し、取得した口座情報を当社ウェブサイト等上に反映、表示すること(当座口座情報を加工した情報を表示することを含みます。)ができるサービスをいいます。
- (2) 「サービス利用契約」とは、本サービスを利用するに際し、当社と利用者の間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいい、本規約、当社ウェブサイト等上に掲載されるこれに関連する規約・通知等をその内容に含みます。
- (3) 「利用者」とは、本規約を承認の上、当社とサービス利用契約を締結した個人をいいます。
- (4) 「口座」とは、本サービスにおいて利用者が取得することのできる普通預金、定期預金、クレジットカード、電子マネー、株式、投資信託、ポイントその他の表示項目をいいます。
- (5) 「口座情報」とは、本サービスにおいて当社が取得する利用者の普通預金、定期預金、クレジットカード、電子マネー、株式、投資信託、ポイントその他の残高・取引等の情報をいいます。
- (6) 「送信データ」とは、利用者が本サービスを利用して送信又は保存するコンテンツ(文字、数字、数式、画像その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
- (7) 「コンテンツサイト」とは、第三者が運営・管理する、口座情報を提供するサービスを行うサイトのうち、当社が任意に指定するサイトをいいます。
- (8) 「コンテンツパートナー」とは、コンテンツサイトを運営する主体をいいます。
- (9) 「コンテンツサイトID」とは、コンテンツサイトパスワードと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (10) 「コンテンツサイトパスワード」とは、コンテンツサイトIDと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (11) 「APIトークン」とは、利用者からの申請・要請のもと、当社が当該利用者の口座情報を取得するために、第三者が当社に対して発行するトークンをいいます。
- (12) 「API提供元」とは、APIトークンを発行する者をいいます。
- (13) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
- 第3条 (本サービスの内容)
-
1. 当社は、コンテンツサイト及びAPI提供元を、当社ウェブサイト等上に表示することにより公表するものとします。このうち、利用者が本サービスによって自己の口座情報を取得できるのは、利用者が各コンテンツサイトにアクセスするためのコンテンツサイトID及びコンテンツサイトパスワードを所持しているコンテンツサイトから取得する場合、又はAPI提供元の手続きに従い、当社がAPIトークンの発行を受けている場合に限られます。
2. 当社は、本サービスの適切な運用のため、利用者の口座情報その他本サービスの利用状況等を確認することがあり、利用者は、これに予め同意するものとします。
3. 当社は、コンテンツサイト又はAPI提供元を、追加又は削除することがありますが、利用者は、これに異議を述べることができないものとします。
4. 本サービスによって得られる口座情報の項目及び期間については、当社が任意に定めることができるものとし、利用者は、これに異議を述べることができないものとします。なお、コンテンツサイト又はAPI提供元から取得する口座情報の内容がいつ時点のものであるかについては、コンテンツサイトの運営者又はAPI提供元から提供される口座情報の内容によって異なります。
5. 当社は、利用者が本サービスに基づき利用者が取得又は利用する一切の情報の内容の最新性・適時性・正確性・完全性については保証いたしません。利用者は、これに予め同意するものとします。
- 第4条 (銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示等)
-
1. 当社の本サービスにおける銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は以下のとおりです。
- (1) 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
商号:株式会社マネーフォワード
住所:東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階 - (2) 電子決済等代行業者の権限に関する事項
当社は、本サービスに関して、銀行法第2条第17項第2号に掲げる電子決済等代行業に係る行為を行います。 - (3) 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
当社は、利用者による本サービスの利用に関連して、利用者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重過失があったときを除き、利用者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償します。なお、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。 - (4) 電子決済等代行業者に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 https://moneyforward.com/feedback/new
- (5) 登録番号 関東財務局長(電代)第3号
- (6) 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法無料となります。
- (7) 銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為を行う場合において、決済指図に係る為替取引の上限額を設定している場合には、その額
本サービスでは、銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為は行いません。 - (8) 利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、契約期間及び契約期間の中途で解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
- ア 契約期間 サービス利用契約締結時からサービス利用契約の解約又は解除時まで。
- イ 中途解約時の取扱
サービス利用契約の解約による利用者の費用負担はございません。
- (9) 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、その旨
当社は利用者から識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合があります。
2. 本サービスは、コンテンツパートナー又はAPI提供元が提供するものではなく、当社は、コンテンツパートナー及びAPI提供元を代理又は媒介する権限を有しません。
- (1) 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 第5条 (利用条件)
-
1. 本規約に基づくサービス利用契約を締結できるのは、本アプリを利用されている方に限られます。
2. 本規約に基づくサービス利用契約は、利用者が本規約に同意した時に、利用者と当社の間に成立し、これ以降、利用者は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。
3. 未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。未成年者が利用者となった場合、本サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。また、本サービスの利用時点で未成年者であった利用者が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の利用行為を追認したものとみなします。
- 第6条 (本サービスの利用)
-
1. 利用者は、サービス利用契約の有効期間内において、日本国内での利用に限り、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができるものとします。
2. 本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
3. 利用者が、本サービスを利用する場合にあっては、次に定める事項を遵守するものとします。
- (1) 本サービスの利用に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等又はそのおそれが生じたと判断した場合(本サービスの利用のための認証方法に係る情報等を流出・漏洩した場合を含みますが、これに限りません。)、直ちに当社に対して連絡すること。
- (2) 本サービスの利用に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等の未然防止のために行うべきセキュリティ関連措置を行うこと。
- (3) 当社とAPI提供元との間におけるAPIトークンを用いた連携の終了に伴い、本サービスの一部が終了することがあり、これを異議なく承諾すること。
- 第7条 (禁止事項)
-
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- (1) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
- (2) 当社、本サービスの他の利用者又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- (3) 公序良俗に反する行為
- (4) 当社、又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- (5) 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する情報を送信する行為
- ア 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
- イ コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを含む情報
- ウ 当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
- エ 過度にわいせつな表現を含む情報
- オ 差別を助長する表現を含む情報
- カ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
- キ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
- ク 反社会的な表現を含む情報
- ケ 他人に不快感を与える表現を含む情報
- コ 虚偽の内容を含む情報
- サ 宣伝、広告、勧誘、又は営業行為を含む情報
- (6) 本サービス並びに本サービスを通じてアクセスするコンテンツサイト及びAPI提供元のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
- (7) 本サービスの他の利用者の情報の収集を目的とする行為
- (8) 本サービスに接続しているシステム全般について、権限なく不正にアクセスする行為、当社の設備に蓄積された情報を不正に書換え若しくは消去する行為、その他当社に損害を与える行為
- (9) 他の利用者又は第三者に成りすます行為
- (10) 本サービスの他の利用者の情報を利用する行為
- (11) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)への利益供与行為
- (12) 暴力又は脅迫的な言動(自己又は関係者が暴力団員等である旨を伝える行為も含まれますが、これに限りません。)を用いる行為
- (13) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- (14) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
- (15) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
- (16) その他、当社が不適切と判断する行為
- 第8条 (サービス利用契約の終了)
-
1. 利用者は、所定の方法によりサービス利用契約を解約することができるものとします。サービス利用契約を解約した利用者は、解約の時点から本サービスを利用することができなくなるものとします。
2. 解約にあたり、当社に対して負っている債務(本規約上の債務のみならず、利用者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)がある場合は、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
3. 利用者は、サービス利用契約の終了後も、当社に対する本サービスの利用により利用者が負った義務及び債務を免れるものではありません。
4. サービス利用契約の終了後、利用者が再度本サービスの利用を希望する場合であっても、利用者は、サービス利用契約終了前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。
- 第9条 (利用者情報等の管理)
-
1. 利用者は、利用者の口座情報及び送信データその他一切の情報(以下「利用者情報等」といいます。)を自己の責任において、管理又は保存しなければなりません。
2. 利用者は、利用者情報等について、利用者自身で適宜バックアップを取るなどの手法で保存しなければならず、当社は、利用者情報等の保存等について一切保証しないものとします。不測の事態が発生し、本サービスに蓄積・記録したデータ等が消失した場合でも当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は、利用者情報等についてバックアップデータが存在しないこと、利用者が前二項に違反し、それらの利用者情報等のバックアップを適切に実施しなかったこと、その他バックアップデータの不存在に関して生じた利用者の損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
- 第10条 (サービス利用停止等)
-
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると当行が判断した場合、事前の通知又は催告することなく、当該利用者の本サービスの利用を一時的に停止その他の必要な措置をし、又は利用者との間のサービス利用契約を解約し若しくは解除することができるものとします。
- (1) 本アプリの利用を終了したとき
- (2) 本規約のいずれかの条項に違反した場合又は本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (3) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
- (4) コンテンツID若しくはコンテンツパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合
- (5) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
- (6) 利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合であってサービス利用契約を解除する合理的な理由があるとき
- (7) 過去に本サービス又は当社が提供する他のサービスの利用停止等の措置を受け又は現在受けている場合
- (8) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
- (9) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切(本規約上の債務のみならず、利用者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
3. 利用者は、第1項に基づく措置がなされた後も、当社及びその他の第三者に対する本サービス利用上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
5. 当社は、第1項に基づく措置がなされた後も、利用者が当社に提供した利用者情報等を保有・利用することができるものとします。ただし、当社と利用者との間のサービス利用契約が終了した場合は、除きます。
- 第11条 (本サービスの変更、中断、中止、追加及び廃止等)
-
1. 当社は、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更、追加、廃止することができるものとします。
2. 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
- (1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- (2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- (3) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- (4) 火災、停電、その他の不慮の事故、戦争、紛争、動乱、暴動又は労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- (5) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- (6) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- (7) コンテンツサイト、API提供元のシステム又は第三者サービス等の全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
- (8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- (9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
3. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部が制限されることがあることに予め承諾します。
- (1) 本サービスの利用資格等の確認を目的とした認証機能において、利用資格等の確認ができない場合
- (2) インターネットに接続できない環境において、本サービスを利用する場合
- (3) リアルタイム通信ができない通信状況において本サービスを利用する場合
4. 当社は、利用者に対し、本サービスに関するソフトウェアのサポート及び修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。
5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 第12条 (権利の帰属)
-
1. 本サービスにおいて、当社が提供する情報等に関する一切の知的財産権は当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
2. 利用者は、当社の許諾を得ずに、当社が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限りません。)をしてはなりません。
3. 本サービス上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。
4. 利用者は、当社に対し、提供情報及び送信データを送信することについての適法な権利を有していること、並びに提供情報、送信データ及びその送信が第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
5. 利用者は、利用者情報等について、当社に対し、利用者に本サービスを提供するために必要な範囲、又は本規約に基づく場合に限り、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
6. 利用者は、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
- 第13条 (個人情報等の取扱い)
-
1. 当社は、本サービスの利用を通じて取得した利用者の個人情報を当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取扱について」を含みます。以下同じです。)に則って、管理するものとし、利用者は、当社が利用者の利用者情報等に含まれる個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
2. 当社は、個人情報の利用目的を、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には利用者に通知又は公表します。
3. 利用者は、当社が利用者のアクセスログデータ、暗号化された個人情報、その他の情報を取得して本サービスの改良、開発等に利用することに同意するものとします。
4. 利用者は、本サービスを利用して取得した口座情報に関連する一切の判断を、利用者自身の責任の下で行うこと、及び当該判断により行われた取引等の一切の結果について当社、コンテンツパートナー及びAPI提供元いずれも責任を負わないこと、並びに本サービスの利用に関して利用者とコンテンツパートナー、API提供元その他の第三者との間で紛議が生じた場合、利用者は当社に対して一切責任を追及できないことを予め異議無く承諾するものとします。
- 第14条 (利用者に関する情報の提供)
-
1. 利用者は、当社が本サービスに関し取得する利用者に関する情報を、次のとおりみんなの銀行に随時提供することについて、同意するものとします。
- (1) 利用目的 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用致します。
- ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込み受付のため
- ○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
- ○預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
- ○お客さまに対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため
- ○融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため
- ○与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ○他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ○データ分析やアンケート並びに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客さまへのサービス品質の向上を図るため
- ○プッシュ配信やダイレクトメールの送信等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(※)
- ○提供サービス利用者向けの連絡・メールマガジン・お知らせ等の配信送付のため
- ○広告の配信または表示のため(※)
- ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(※)
- ○各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため
- ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(※)お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイト・アプリ等の閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます
なお、個人情報、およびその他の利用者に関する情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 - ○銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- ○銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健・医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- (2) 提供される利用者の情報の内容 利用者の口座情報
- (3) 提供の停止方法 利用者が本条に定める情報のみんなの銀行への提供を停止することを希望する場合、利用者は当社所定の手続きを完了することにより当該提供を停止することができ、この場合、利用者は本規約第8条に定める方法により、サービス利用契約を解約したとみなされるものとします。
2. 利用者は、みんなの銀行が、当社から提供を受けた利用者の前項第2号の情報を、前項第1号のほか、みんなの銀行の個人情報保護宣言に則って利用することに同意します。なお、みんなの銀行の個人情報保護宣言における個人情報の利用目的が、前項第1号より広い場合には、当該個人情報保護宣言が優先するものとします。
- (1) 利用目的 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用致します。
- 第15条 (損害賠償)
-
1. 利用者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2. 利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該利用者は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 第16条 (保証の否認及び免責)
-
1. 当社は、本サービス、本サービスを通じて提供されるコンテンツその他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと、本サービスの利用に関する問題を解決すること、本サービスを通じて提供されるコンテンツが適法に利用可能であること、当社以外が提供するサービス等の利用規約等を遵守していること及び第三者の権利を侵害しないこと等について、何ら保証するものではありません。
2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者の利用者情報等の削除又は消失、本サービスの利用による機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3. 当社は、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合には、当該利用者間の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。
4. 利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者は自身の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。
5. 当社ウェブサイト等から他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイト等へのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト等以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、本サービスが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることについて、利用者は予め承諾するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
7. 当社は、利用者による本サービスの利用に関連して、利用者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重過失があったときを除き、利用者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償します。なお、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または、予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
- 第17条 (規約改定)
-
当社は、当社が必要と判断した場合、いつでも本利用規約及びサービス利用契約の変更・追加・削除等を行うことができるものとします。当社は、本規約及びサービス利用契約の変更・追加・削除等を行う場合には、相当期間を定めて、当該変更・追加・削除等の内容について事前の通知を行うものとします。当社は、利用者が、相当期間が経過した以降も本サービスの利用を継続した場合は、当該利用者は、当該変更・追加・削除等を同意したものとみなします。なお、利用者は、当該変更・追加・削除等に同意しない場合には、サービス利用契約を第8条に従って解約をすることができるものとします。
- 第18条 (連絡・通知)
-
本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。なお、当社又はみんなの銀行が、利用者に対する連絡又は通知を電子メール送信又は当社ウェブサイト等での掲載により行う場合、当該電子メールが当社又はみんなの銀行から発信された時点又は当社ウェブサイト等に掲載された時点で、当該連絡又は通知が行われたものとみなします。
- 第19条 (本規約上の地位の譲渡等)
-
1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対する譲渡、承継し又は担保の目的に供することはできません。
2. 当社が本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の提供情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。
- 第20条 (分離可能性)
-
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために本規約を必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
- 第21条 (存続条項)
-
第8条(サービス利用契約の終了)第2項から第4項、第10条(サービス利用停止等)第3項から第5項、第12条(権利の帰属)、第13条(個人情報等の取扱い)、第15条(損害賠償)、第16条(保証の否認及び免責)、並びに第19条(本規約上の地位の譲渡等)から第23条(協議解決)については、当社と利用者との間のサービス利用契約が終了した場合でも、その終了原因の如何を問わず、なお効力を有するものとします。
- 第22条 (準拠法及び合意管轄)
-
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第23条 (協議解決)
-
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
-
2021年5月1日制定
レコード利用規定
-
株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます。)が提供する「みんなの銀行スマートフォンアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)で、当行が株式会社マネーフォワード(以下「委託先」といいます。)に委託をして提供するアグリゲーションサービスである本サービス(具体的な内容については、第2条第1号をご確認下さい。)をご利用になる際には、このレコード規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。ご利用の前に必ずお読みください。
- 第1条 (総則・適用範囲)
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1. 本規定は、当行が利用者に提供・運営する本サービスについて、利用者と当行の間の本サービス利用に関する基本的な事項を規定します。
2. 本規定は、本サービスの利用に関し、利用者と当行に対して適用されます。
3. 当行が、当行が運営又は指定するウェブサイト又は本アプリ(以下「当行ウェブサイト等」といいます。)上に本サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。
- 第2条 (定義)
-
本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1) 「本サービス」とは、利用者の指示・同意に基づき、当行が各コンテンツサイト又はAPI提供元のシステムにアクセスし、もって利用者の口座情報を取得し、取得した口座情報を本アプリ等上に反映、表示すること(当座口座情報を加工した情報を表示することを含みます。)ができるサービスをいいます(委託先を通じてこれらの行為を行う場合を含みます。)。
- (2) 「サービス利用契約」とは、本サービスを利用するに際し、当行と利用者の間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいい、本規定、当行ウェブサイト等上に掲載されるこれに関連する規約・通知等をその内容に含みます。
- (3) 「利用者」とは、本規定を承認の上、当行とサービス利用契約を締結したお客さまをいいます。
- (4) 「提供情報」とは、利用者がサービス利用契約締結前に本サービスに提供した当行が定める情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
- (5) 「口座」とは、本サービスにおいて利用者が登録することのできる普通預金、定期預金、クレジットカード、電子マネー、株式、投資信託、ポイントその他の表示項目をいいます。
- (6) 「口座情報」とは、本サービスにおいて当行が取得する(委託先を通じて取得する場合を含みます。)利用者の普通預金、定期預金、クレジットカード、電子マネー、株式、投資信託、ポイントその他の残高・取引等の情報をいいます。
- (7) 「送信データ」とは、利用者が本サービスを利用して送信又は保存するコンテンツ(文字、数字、数式、画像その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
- (8) 「コンテンツサイト」とは、第三者が運営・管理する、口座情報を提供するサービスを行うサイトのうち、当行が任意に指定するサイトをいいます。
- (9) 「コンテンツパートナー」とは、コンテンツサイトを運営する主体をいいます。
- (10) 「コンテンツサイトID」とは、コンテンツサイトパスワードと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (11) 「コンテンツサイトパスワード」とは、コンテンツサイトIDと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
- (12) 「APIトークン」とは、利用者からの申請・要請のもと、委託先が当該利用者の口座情報を取得するために、第三者が委託先に対して発行するトークンをいいます。
- (13) 「API提供元」とは、APIトークンを発行する者をいいます。
- (14) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
- 第3条 (本サービスの内容)
-
1. 本サービスの内容は以下のとおりとします。但し、当行は、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
- a. 当行がAPI提供元から取得する利用者の口座情報および当行の口座情報を、本アプリにて、取引明細や収支状況として集約し表示させること。
- b. 利用者が、取引明細にハッシュタグ・メモを付して、収支状況をライトに管理すること。 利用者が、本アプリを通じて、口座間での預金の振替えを利用金融機関に指図すること。
2. 本サービスにおけるコンテンツサイト及びAPI提供元は、当行の指定するサイト上に表示されることにより公表するものとします。このうち、利用者が本サービスによって自己の口座情報を取得できるのは、利用者が各コンテンツサイトにアクセスするためのコンテンツサイトID及びコンテンツサイトパスワードを所持しているコンテンツサイトから取得する場合、又はAPI提供元の手続きに従い、当行の委託先がAPIトークンの発行を受けている場合であって、利用者が本サービスにおいて登録した口座に係る情報に限られます。
3. 当行は、本サービスの適切な運用のため、利用者の口座情報その他本サービスの利用状況等を確認することがあり、利用者は、これに予め同意するものとします。
4. 当行は、コンテンツサイト又はAPI提供元を、追加又は削除することがありますが、利用者は、これに異議を述べることができないものとします。
5. 本サービスによって得られる口座情報の項目及び期間については、当行が任意に定めることができるものとし、利用者は、これに異議を述べることができないものとします。なお、コンテンツサイト又はAPI提供元から取得する口座情報の内容がいつ時点のものであるかについては、コンテンツサイトの運営者又はAPI提供元から提供される口座情報の内容によって異なります。
6. 当行は、利用者が本サービスに基づき利用者が取得又は利用する一切の情報の内容の最新性・適時性・正確性・完全性については保証いたしません。利用者は、これに予め同意するものとします。
- 第4条 (利用条件)
-
1. 当行と本規定に基づくサービス利用契約を締結できるのは、当行とみんなの銀行口座取引規定に基づく取引を行っているお客さまに限られます。
2. 利用者は、当行に情報を提供する場合、真実かつ正確な情報を送信しなければなりません。当行は、提供情報を前提として、本サービスを提供いたします。提供情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより利用者に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。次条により提供情報の変更が生じた場合も同様とし、当行は利用者による本サービス利用時点において本サービスに提供された情報を前提として、本サービスを提供いたします。
- 第5条 (利用者の提供情報の変更)
-
1. 利用者は、提供情報に変更があった場合は、速やかに、当行所定の変更手続を行うものとします。
2. 利用者は、前項の変更を怠ったことにより当行からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとします。
3. 利用者が第1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負わないものとします。
- 第6条 (本サービスの利用)
-
1. 利用者は、サービス利用契約の有効期間内において、日本国内での利用に限り、本規定の目的の範囲内でかつ本規定に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本サービスを利用することができるものとします。
2. 本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
3. 利用者は、本サービスを利用する場合にあっては、次に定める事項を遵守するものとします。
- (1) 本サービスの利用に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等又はそのおそれが生じたと判断した場合(本サービスの利用のための認証方法に係る情報等を流出・漏洩した場合を含みますが、これに限りません。)、直ちに当行に対して連絡すること。
- (2) 本サービスの利用に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等の未然防止のために行うべきセキュリティ関連措置を行うこと。
- (3) 当行とAPI提供元との間におけるAPIトークンを用いた連携の終了に伴い、本サービスの一部が終了することがあり、これを異議なく承諾すること。
- 第7条 (禁止事項)
-
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 当行、本サービスの他の利用者又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 当行、又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5) 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると当行が判断する情報を送信する行為
- ア 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
- イ コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを含む情報
- ウ 当行、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
- エ 過度にわいせつな表現を含む情報
- オ 差別を助長する表現を含む情報
- カ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
- キ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
- ク 反社会的な表現を含む情報
- ケ 他人に不快感を与える表現を含む情報
- コ 虚偽の内容を含む情報
- サ 宣伝、広告、勧誘、又は営業行為を含む情報
(6) 本サービス並びに本サービスを通じてアクセスするコンテンツサイト及びAPI提供元のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) 本サービスの他の利用者の情報の収集を目的とする行為
(8) 本サービスに接続しているシステム全般について、権限なく不正にアクセスする行為、当行の設備に蓄積された情報を不正に書換え若しくは消去する行為、その他当行に損害を与える行為
(9) 他の利用者又は第三者に成りすます行為
(10) 本サービスの他の利用者の情報を利用する行為
(11) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)への利益供与行為
(12) ①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③暴力又は脅迫的な言動(自己又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為も含まれますが、これに限りません。)を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為、並びに⑤これらに準ずる行為
(13) 当行による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(14) 本規定及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
(15) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(16) その他、当行が不適切と判断する行為
- 第8条 (サービス利用契約の終了)
-
1. 利用者は、所定の方法によりサービス利用契約を解約することができるものとします。サービス利用契約を解約した利用者は、解約の時点から本サービスを利用することができなくなるものとします。
2. 解約にあたり、当行に対して負っている債務(本規定上の債務のみならず、利用者の当行に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)がある場合は、利用者は、当行に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対して全ての債務を履行しなければなりません。
3. 利用者は、サービス利用契約の終了後も、当行に対する本サービスの利用により利用者が負った義務及び債務を免れるものではありません。
4. 当行は、サービス利用契約の全部又は一部が解約等により終了した後も、利用者の提供情報、口座情報及び送信データその他一切の情報(以下「利用者情報等」といいます。)を保有、利用又は削除することができるものとします。
5. サービス利用契約の終了後、利用者が再度本サービスの利用を希望する場合であっても、利用者は、サービス利用契約終了前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。
6. サービス利用契約の終了後、当行は、利用者が当行に対し提供した利用者情報等を引渡さないものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
- 第9条 (利用者情報等の管理)
-
1. 利用者は、利用者情報等を自己の責任において、管理又は保存しなければなりません。
2. 利用者は、利用者情報等について、利用者自身で適宜バックアップを取るなどの手法で保存しなければならず、当行は、利用者情報等の保存等について一切保証しないものとします。不測の事態が発生し、本サービスに蓄積・記録したデータ等が消失した場合でも当行は一切の責任を負いません。
3. 当行は、利用者情報等についてバックアップデータが存在しないこと、利用者が前二項に違反し、それらの利用者情報等のバックアップを適切に実施しなかったこと、その他バックアップデータの不存在に関して生じた利用者の損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
- 第10条 (サービス利用停止等)
-
1. 当行は、利用者が次のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると当行が判断した場合、事前の通知又は催告することなく、当該利用者の本サービスの利用を一時的に停止その他の必要な措置をし、又は利用者との間のサービス利用契約を解除することができるものとします。
- (1) 当行との間のみんなの銀行口座取引規定に基づく取引が終了したとき
- (2) 利用者が、委託先との間のレコード利用規定に基づくサービスの利用の停止若しくはサービス利用契約の終了により、委託先から当該サービスの提供を受けられなくなったとき
- (3) 本規定のいずれかの条項に違反した場合又は本規定に違反するおそれがあると当行が判断した場合
- (4) 当行に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
- (5) コンテンツID若しくはコンテンツパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合
- (6) 利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合であってサービス利用契約を解除する合理的な理由があるとき
- (7) 暴力団員等である、又は資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当行が判断した場合
- (9) 過去に本サービス又は当行が提供する他のサービスの利用停止等の措置を受け又は現在受けている場合
- (10) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が判断した場合
- (11) その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、当行に対して負っている債務の一切(本規定上の債務のみならず、利用者の当行に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対して全ての債務を履行しなければなりません。
3. 利用者は、第1項に基づく措置がなされた後も、当行及びその他の第三者に対する本サービス利用上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4. 当行は、本条に基づき当行が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、第1項に基づく措置がなされた後も、当該利用者が当行に提供した利用者情報等を保有・利用することができるものとします。
- 第11条 (本サービスの変更、中断、中止、追加及び廃止等)
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1. 当行は、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更、追加、廃止することができるものとします。
2. 当行は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
- (1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- (2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- (3) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- (4) 火災、停電、その他の不慮の事故、戦争、紛争、動乱、暴動又は労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- (5) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- (6) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- (7) コンテンツサイト、API提供元のシステム又は第三者サービス等の全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
- (8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- (9) その他前各号に準じ当行が必要と判断した場合
3. 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部が制限されることがあることに予め承諾します。
- (1) 本サービスの利用資格等の確認を目的とした認証機能において、利用資格等の確認ができない場合
- (2) インターネットに接続できない環境において、本サービスを利用する場合
- (3) リアルタイム通信ができない通信状況において本サービスを利用する場合
4. 当行は、利用者に対し、本サービスに関するソフトウェアのサポート及び修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。
5. 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 第12条 (権利の帰属)
-
1. 本サービスにおいて、当行が提供する情報等に関する一切の知的財産権は当行又は当行にライセンスを許諾している者に帰属します。
2. 利用者は、当行の許諾を得ずに、当行が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当行又は当行にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限りません。)をしてはなりません。
3. 本サービス上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当行は、利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。
4. 利用者は、当行に対し、提供情報及び送信データを送信することについての適法な権利を有していること、並びに提供情報、送信データ及びその送信が第三者の権利を侵害していないことについて、当行に対し表明し、保証するものとします。
5. 利用者は、利用者情報等について、当行に対し、利用者に本サービスを提供するために必要な範囲、又は本規定に基づく場合に限り、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
6. 利用者は、当行及び当行から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
- 第13条 (個人情報等の取扱い)
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1. 当行は、本サービスの利用を通じて取得した利用者の個人情報を当行が別途規定する個人情報保護宣言に則って、管理するものとし、利用者は、当行が利用者の利用者情報等に含まれる個人情報を個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
2. 当行は、個人情報の利用目的を、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には利用者に通知又は公表します。
3. 利用者は、当行が利用者のアクセスログデータ、暗号化された個人情報、その他の情報を取得して本サービスの改良、開発等に利用することに同意するものとします。
4. 利用者は、本サービスを利用して取得した口座情報に関連する一切の判断を、利用者自身の責任の下で行うこと、及び当該判断により行われた取引等の一切の結果について当行、コンテンツパートナー及びAPI提供元いずれも責任を負わないこと、並びに本サービスの利用に関して利用者とコンテンツパートナー、API提供元その他の第三者との間で紛議が生じた場合、利用者は当行に対して一切責任を追及できないことを予め異議無く承諾するものとします。
- 第14条 (損害賠償)
-
1. 利用者は、本規定に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当行人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2. 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、当該利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当行人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 第15条 (保証の否認及び免責)
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1. 当行は、本サービス、本サービスを通じて提供されるコンテンツその他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと、本サービスの利用に関する問題を解決すること、本サービスを通じて提供されるコンテンツが適法に利用可能であること、当行以外が提供するサービス等の利用規約等を遵守していること及び第三者の権利を侵害しないこと等について、何ら保証するものではありません。
2. 当行は、当行による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者の利用者情報等の削除又は消失、本サービスの利用による機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3. 当行は、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合には、当該利用者間の責任と費用でこれを解決するものとし、当行はこれに一切関与しません。
4. 利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者は自身の責任と費用でこれを解決するものとし、当行はこれに一切関与しません。
5. 当行ウェブサイト等から他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当行ウェブサイト等へのリンクが提供されている場合でも、当行は、当行ウェブサイト等以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して一切の責任を負わないものとします。
6. 当行は、本サービスが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることについて、利用者は予め承諾するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
- 第16条 (規約改定)
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当行は、当行が必要と判断した場合、いつでも本利用規約及びサービス利用契約の変更・追加・削除等を行うことができるものとします。当行は、本規定及びサービス利用契約の変更・追加・削除等を行う場合には、相当期間を定めて、当該変更・追加・削除等の内容について事前の通知を行うものとします。当行は、利用者が、相当期間が経過した以降も本サービスの利用を継続した場合は、当該利用者は、当該変更・追加・削除等を同意したものとみなします。なお、利用者は、当該変更・追加・削除等に同意しない場合には、サービス利用契約を第8条に従って解約をすることができるものとします。
- 第17条 (連絡・通知)
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本サービスに関する問い合わせその他利用者から当行に対する連絡又は通知、及び本規定の変更に関する通知その他当行から利用者に対する連絡又は通知は、当行の定める方法で行うものとします。なお、当行が、利用者に対する連絡又は通知を電子メール送信又は当行ウェブサイト等での掲載により行う場合、当該電子メールが当行から発信された時点又は当行ウェブサイト等に掲載された時点で、当該連絡又は通知が行われたものとみなします。
- 第18条 (本規定上の地位の譲渡等)
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1. 利用者は、当行の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規定に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対する譲渡又は担保の目的に供することはできません。
2. 当行が本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規定に基づく権利及び義務並びに利用者の提供情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。
- 第19条 (分離可能性)
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本規定のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規定の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。当行及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために本規定を必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
- 第20条 (存続条項)
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第10条(サービス利用契約の終了)第2項から第7項、第11条(サービス利用停止等)第3項及び第4項、第12条(権利の帰属)、第13条(個人情報等の取扱い)、第14条(損害賠償)から第15条(保証の否認及び免責)、並びに第18条(本規定上の地位の譲渡等)から第22条(協議解決)については、当行と利用者との間のサービス利用契約が終了した場合でも、その終了原因の如何を問わず、なお効力を有するものとします。
- 第21条 (準拠法及び合意管轄)
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本規定の準拠法は日本法とし、本規定に起因し又は関連する一切の紛争については、当行本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第22条 (協議解決)
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当行及び利用者は、本規定に定めのない事項又は本規定の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
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2021年5月1日制定
マネーフォワードの個人情報の取扱について
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マネーフォワードの個人情報のお取扱いについてはこちら(外部サイトを別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
Loan 取引規定
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お客さまが、株式会社みんなの銀行(以下「当行」といいます)との間で行うローン専用の当座貸越口座を使用する当座貸越取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当行のWEBサイトに掲示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当行のWEBサイトにて確認することができます)。
- 第1条 (契約の成立)
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1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを当行が審査し承認したとき、またはエム・ユー信用保証株式会社(以下「保証会社」といいます)および当行が審査し当行がこれを承認したときに成立するものとします。当行は、本契約が成立した場合、当行所定の方法により審査の結果をお客さまに通知し、契約内容を当行スマートフォンアプリ(以下「本アプリ」といいます)に掲示するものとします(お客さまは、いつでも本アプリで契約内容を確認できます)。
2. お客さまは、本契約を重複して締結することはできないものとします。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではありません。
- 第1条の2(保証の委託)
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お客さまは、本取引に関する申し込みにあたり、当行が必要と認めた場合は、当行を通じて保証会社に保証の委託申し込みをすることとします。
- 第2条 (取引方法)
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1. 本取引は、本契約に基づき開設されるローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)を使用する当座貸越取引とします。
2. ローン口座では、小切手・手形の振り出しあるいは引き受けは行わないものとします。
3. お客さまは、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
- (1) 本アプリから借り入れの申し込みまたは返済の申し出(以下「取引依頼」といいます)を行う方法。なお、借入金は返済用普通預金口座に入金するものとします。
- (2) その他当行所定の方法。
4. お客さまは、第3条に定める契約期限内において、第4条に定めるご利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借り入れできるものとします。ただし、第8条に基づいて新規貸付が中止され、または、本契約が終了した場合は、この限りではありません。
- 第3条 (契約期限)
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1. 本契約の有効期限(以下「契約期限」といいます)は、本契約成立日の1年後の応当日とします。ただし、契約期限の前日までに、当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。本契約成立日が2月28日(閏年以外)の場合、閏年の応当日は2月29日です。本契約成立日が2月29日の場合、閏年以外の応当日は2月28日です。
2. 契約期限の前日までに、当事者の一方から契約期限を延長しない旨の申し出がなされた場合の取り扱いは、次のとおりとします。
- (1) 契約期限の翌日以降、お客さまは本契約による借り入れを行うことができません。
- (2) お客さまは、契約期限までに本契約に基づく債務(以下「本債務」といいます)を完済するものとします。本契約は、契約期限または完済された日のいずれか遅く到来する日に、終了するものとします。ただし、当行が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても第6条に従い返済することができるものとし、本債務完済まで本契約が適用されるものとします。
- (3) 契約期限到来日の翌日以降に本債務がない場合、または、貸越元利金の返済が完了した場合には、本契約は当然に終了するものとします。
3. 本条第1項にかかわらず、お客さまの満70歳の誕生日以降に最初に到来する契約期限をもって、当然に本契約は終了するものとし、契約期限の延長は行われないものとします。この場合の手続きは、前項各号の規定を準用します。
- 第4条 (ご利用限度額)
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1. 本契約の当初のご利用限度額は、当行が本契約の成立時に通知した「利用限度額」を上限とし、本債務の残高が、ご利用限度額を超える場合、お客さまは新たに借り入れを行うことができません。ただし、お借り入れ金額がご利用限度額を超えた場合であっても、本規定の各条項が適用されるものとします。
2. お客さまからご利用限度額の増額のアプリ操作があった場合、当行、または当行および保証会社は所定の審査を行った上で、ご利用限度額を増額することができるものとします。
3. 当行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、お客さまに通知することなく、ご利用限度額を減額(ご利用限度額を0円にすることを含みます)することができるものとします。
- (1) お客さまが本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
- (2) お客さまの信用状況に関する審査等により、当行、または当行および保証会社がご利用限度額の減額を必要と認めたとき。
- (3) 第7条第1項および第2項各号の事由があるとき。
4. 前項により、ご利用限度額が減額となった場合であっても、お客さまの信用状況に関して当行、または当行および保証会社が審査を行い、相当と認めた場合には、お客さまに通知することなく当初のご利用限度額を上限としてご利用限度額を増額することができるものとします。
5. 本条第3項の取り扱いにより、ご利用限度額が減額された場合には、お客さまは、第6条に従い返済し、当座貸越残高が減額後のご利用限度額未満になるまで追加の借り入れはできないものとします。
- 第5条 (貸越利率・遅延損害金)
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1. 本契約の当初の貸越利率は、当行所定の方法によりお客さまに通知した利率とします。
2. 当行は、第4条第2項に基づいて所定の審査を実施し、ご利用限度額の増額を行った場合、これにあわせて貸越利率の変更をすることがあります。かかる変更後の貸越利率等必要な事項は、当行所定の方法により通知するものとします。
3. 本契約による当座貸越元金に対する利息は付利単位を100円とし、毎月1日に前月1日から前月末日までの期間について、当行所定の利率・方法により計算のうえ、当座貸越元金に組み入れる(以下「利息元金組み入れ」といいます。)ものとします。
4. お客さまによる約定返済の遅延が生じた場合、当行は遅延損害金を請求することができるものとします。本契約による遅延損害金は付利単位を100円とし、延滞が発生した時点の当座貸越元金額に対して、当行所定の割合(年20%以下の利率で年365日の日割計算)で算出するものとします。
5. 当行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のWEBサイトまたはアプリで公表することにより、貸越利率または遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。この変更は、当行WEBサイトまたはアプリに相当期間公表することにより告知したうえで適用されるものとします。
6. 当行は、当行所定の基準により、貸越利率を優遇する変更を行うことができるものとします。ただし、当行はお客さまに通知することなく、いつでも当該優遇を中止し、または優遇幅を変更することができるものとします。
7. お客さまが第7条によって期限の利益を喪失した場合、お客さまから申し出があり当行が適当と認めた場合、お客さまに相続の開始があったことを当行が認識した場合について、本条第3項の利息元金組み入れを中止するものとします。
- 第6条(約定返済等)
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1. お客さまは、本契約に基づき、毎月末日までに約定返済額をアプリ操作にて当行に返済するものとします。約定返済額は第5条3項の、当座貸越元金額に組み入れられた利息金額とします。ただし、第3条により契約期限が延長されなかった場合の約定返済額は、契約期限到来後の初回利息元金組み入れ時の本債務の残高に応じて次のとおりとします。
-
【契約期限到来後の約定返済額】
契約期限到来後の
初回利息元金組み入れ時残高約定返済額 契約期限到来後の
初回利息元金組み入れ時残高約定返済額 2千円未満 全額 200万円超300万円以下 4万円 2千円以上10万円以下 2千円 300万円超400万円以下 5万円 10万円超20万円以下 4千円 400万円超500万円以下 6万円 20万円超30万円以下 6千円 500万円超600万円以下 7万円 30万円超40万円以下 8千円 600万円超700万円以下 8万円 40万円超50万円以下 1万円 700万円超800万円以下 9万円 50万円超100万円以下 2万円 800万円超900万円以下 10万円 100万円超200万円以下 3万円 900万円超 11万円 -
2. 当行は、毎月末日までにアプリ操作による返済が行われない場合、毎月末日に、約定返済額を、払戻請求書等によらず、お客さまの返済用預金口座から自動的に引き落とす方法により、返済に充当します。返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当行は約定返済額の一部に充てる取り扱いを行います。
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3. お客さまは、毎月末日までにアプリ操作による返済を行わない場合、毎月末日までに、返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとします。
-
4. 返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合、当行は、お客さまの入金後、いつでも返済用預金口座から約定返済額および第5条第4項の遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当行の任意の順序により、本債務の返済の支払いに充当することができるものとします。ただし、本債務のほかに、お客さまが当行に対して返済を遅滞している、返済用預金口座から引き落とされるべき債務がある場合には、当行は、当行の任意の順序により、返済用預金口座の残高を本債務のほか、他の債務の支払いに充当することができるものとします。
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5. お客さまは、本条に定める返済方法のほか、アプリにて返済操作を行うことにより、随時に返済することができます。この場合には返済用預金口座から振り替える方法により随時に返済を行うものとします。
-
6. お客さまは、アプリ操作にて操作日の翌日から翌月応当日までの任意の返済日および任意の返済額を設定することにより、返済用預金口座から振り替える方法により随時に返済することができます(以下「定額返済」といいます)。ただし、定額返済の処理時刻は当行が定めるものとし、返済用預金口座の残高が定額返済金額に満たない場合には、当行は定額返済金額の一部に充てる取り扱いは行わず、再処理も行わないものとします。なお、当座貸越残高が、定額返済金額に満たない場合は、当座貸越残高金額を定額返済金額として処理するものとします。
- 第7条 (期限の利益の喪失)
-
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当行からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
- (1) 第6条に定める返済を遅延し、次の月末日までに当該遅延した本債務額を返済しなかったとき。
- (2) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他これらに類する手続きの申立があったとき。
- (3) 手形交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (4) お客さまの預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押の命令の通知が発送されたとき。
- (5) 本債務に限らず、当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
- (6) お客さまが住所、Eメールアドレス、電話番号等の変更届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が当行にとって不明となったとき。
- (7) お客さまが当行に開設した返済用預金口座を含む預金口座のいずれかについて、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当行が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
2. お客さまが次の各号の1つにでも該当した場合は、当行の請求によって本債務全額について 期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
- (1) お客さまが第7条の2第1項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第7条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第7条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が、お客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
- (2) お客さまが当行との取引規定の1つにでも違反したとき。
- (3) 本契約に関し、当行に差し入れた書面への虚偽の記載、虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
- (4) 当行が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
- (5) お客さまが本規定に違反したとき。
- (6) 当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
3. 当行が、債権の管理上の必要があると認めてお客さまの住所、Eメールアドレス、電話番号等に対して通知をし、当該通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが住所、Eメールアドレス、電話番号等の変更届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、第2項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5. 当行は、お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまが当行に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
- 第7条の2 (反社会的勢力の排除)
-
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
3. 第7条第2項第1号の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、お客さまは、当行になんらの請求をすることができません。また、当行に損害が生じたときには、お客さまがその責任を負うものとします。
- 第8条 (中止、解約)
-
1. 第7条第1項または第2項各号の事由があるとき、または当行が必要と認めるときは、当行は通知・催告等なしに新規の貸し付けを中止し、または本契約を解約することができるものとします。
2. 前項により新規の貸し付けが中止された場合であっても、お客さまは本債務を第6条に定める返済方法により返済するものとします。
3. お客さまは、当行所定の手続きにより本契約を解約することができます。ただし、お客さまは解約の通知と同時に本債務を完済するものとします。
4. 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」など各種法令に基づき、返済用預金口座の預金債権が消滅または返済用預金口座が解約された場合、本契約も解約されるものとします。この場合、お客様は、本債務を直ちに完済するものとします。
- 第9条 (返済用預金口座の解約)
-
お客さままたは当行が返済用預金口座を解約する場合には、本契約も同時に解約されるものとします。この場合、お客さまは、本債務を直ちに完済するものとします。ただし、お客さまは、本債務の残高がある場合には、返済用預金口座を解約することはできません。
- 第10条 (当行からの相殺)
-
1. 当行は、本取引によるお客さまの債務のうち、第7条もしくは第8条によって返済しなければならないものと、お客さまの当行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日の前日までとし、預金の利率については当行の定めによるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第11条 (お客さまからの相殺)
-
1. お客さまは、本取引によるお客さまの債務と、期限の到来しているお客さまの当行に対する預金その他の債権とを、本取引によるお客さまの債務の返済期限が未到来であっても相殺することができるものとします。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当行の定めるところによるものとします。
2. お客さまが前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達日の前日までとし、預金の利率については当行の定めによるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 第12条 (充当の指定)
-
1. 当行から相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当行との取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定(預金口座内で目的別に分別管理されたものも含む)することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまにおいて本取引による債務の他に、当行との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
3. 前項の指定により、当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は異議を述べることができるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当行が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当行は相殺することができるものとします。
- 第13条 (債権回収会社への業務委託および譲渡)
-
1. お客さまは、本債務およびお客さまが当行に対し負担する他の一切の債務に関して、当行が必要と認めるときは、当行の指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」 に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に当行の債権の回収を委託し、債権回収会社が当行に代わりお客さまへ請求し、取り立てを行うことに同意するものとします。
2. お客さまは、本債務およびお客さまが当行に対し負担する一切の債務に関して、当行が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。
3. お客さまは、当行が債権回収会社に対して、本条第1項に従い債権の回収を委託し、または第2項に従い債権を譲渡するにあたり、必要な範囲内において、当行が債権回収会社に対し、お客さまの個人情報を与えることに同意するものとします。
- 第14条 (債権回収会社以外への債権譲渡)
-
1. お客さまは、当行が将来、本取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)すること、および当行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ同意するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略するものとします。
2. 前項の規定により、当行が債権を他に譲渡した場合、当行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。
- 第15条 (危険負担・免責条項等)
-
1. 本取引に関して当行に差し入れた契約書類等(電磁的方法により当行に提供した情報を含む)が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当行の帳簿、伝票、データベース等の記録に基づいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書類等が事変・災害・輸送 途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書類等を作成していない場合において、当行から請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れ、または当行所定の方法(電磁的方法を含む)により代わりの情報を提供いただくものとします。
2. 当行が、お客さまが入力した暗証番号もしくは本アプリ取引用のログインパスワード、ユーザーID、その他の認証情報等を当行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害は お客さまの負担とし、当行は責任を負いません。
- 第16条 (本人確認方法)
-
1. 契約または届出・契約事項の変更、解約等の当行所定の手続きを行うときは、お客さまは当行所定の書面に署名するとともに、当行所定の本人確認資料を提示するものとします。
2. 当行所定の手続きにつき、電話その他当行所定の方法(電磁的方法を含む)により行う場合、暗証番号、ログインパスワード、ユーザーID、その他の認証情報、その他当行所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことができるものとします。
- 第17条 (告知、通知または照会の方法)
-
1. お客さまは、当行がお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当行のWEBサイト、本アプリへの掲示、またはEメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2. 届出のあったEメールアドレスまたは住所宛てまたは本アプリに当行が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第18条 (届出事項の変更)
-
1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先等その他当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに本アプリまたは当行所定の方法(電磁的方法を含む)で届け出るものとします。この届出前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
2. 本アプリを利用するスマートフォンを喪失した場合には、お客さまは直ちに電話または当行所定の方法(電磁的方法を含む)で届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちに当座貸越停止の措置を講じるものとします。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
3. 成年後見人の届出
- (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当行に書面で届け出るものとします。
- (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
- (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも本項1号および2号と同様に当行に届け出るものとします。
- (4) 本項第1号から第3号までの届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも同様に当行に届け出るものとします。
- (5) 本項第1号から第4号までの届出前に生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
- 第19条 (住民票等の取得同意)
-
債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、お客さまは当行がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
- 第20条 (費用負担)
-
本契約に関して、当行の権利の行使もしくは保全に要した費用(消費税を含みます)は、お客さまが負担するものとします。当行は、当行所定の日に返済用預金口座から引き落し、または本債務に組み入れのうえ、その支払いに充当するものとします。
- 第21条 (合意管轄)
-
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- 第22条 (本規定の改定)
-
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当行WEBサイトまたは本アプリで相当期間公表することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
- 第23条 (報告および調査)
-
1. お客さまは、当行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. お客さまはお客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に遅滞なく報告するものとします。
- 第24条 (規定の準用)
-
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行WEBサイトへの掲示により告知します。
- 第25条 (その他特約事項)
-
お客さまは、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により取引ができないことがあることに同意します。
保証委託約款
-
エム・ユー信用保証株式会社
- 第1条(委託の範囲)
-
1. 私がエム・ユー信用保証株式会社(以下「貴社」という)の保証を委託する債務の範囲は、Loan取引規定(以下「原契約」という)にもとづき私が株式会社みんなの銀行(以下「銀行」という)に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、貴社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2. 原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いに関する同意事項>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3. 貴社による保証は、貴社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4. 本契約にもとづく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
- 第2条(債務の弁済)
-
貴社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、貴社に一切負担をかけません。
- 第3条(反社会的勢力の排除)
-
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社もしくは銀行の信用を毀損し、または貴社もしくは銀行の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、貴社はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社に何らの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
- 第4条(中止・解約・終了)
-
1. 原契約または本契約にもとづく私の不履行など貴社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって貴社の通知に代えるものとします。
2. 前項により貴社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、貴社には負担をかけません。
3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、貴社が保証委託依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5. 第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
- 第5条(代位弁済)
-
1. 貴社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 貴社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が貴社に継承されることに異議ありません。
3. 前項により貴社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
- 第6条(求償権)
-
1. 前条により貴社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに貴社に支払います。
- ① 前条により貴社が代位弁済した全額。
- ② 貴社が代位弁済のために要した費用の総額。
- ③ 前号①、②の金額に対する貴社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
- ④ 貴社が私に対し、前①から③の金額を請求するために要した費用の総額。
- 第7条(求償権の事前行使)
-
1. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
- ① 銀行または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
- ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
- ③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- ④ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
- ⑤ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。
2. 貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
- 第8条(弁済の充当順序)
-
私の弁済した金額が、貴社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は貴社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
- 第9条(通知義務等)
-
1. 私の財産、経営、職業、地位、業況等について貴社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し貴社の指示に従います。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに貴社に届出いたします。
4. 私が前項の届出を怠ったため、貴社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
- 第10条(成年後見人等の届出)
-
1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちに成年後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
2. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出いたします。
3. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4. 私またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5. 第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、貴社に一切負担をかけません。
- 第11条(公正証書の作成)
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私は、貴社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。
- 第12条 (管理・回収業務の委託)
-
私は、貴社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
- 第13条(債権の譲渡)
-
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
- 第14条(保証委託約款の変更)
-
1. 保証委託約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
2. 変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、貴社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
- 第15条(費用の負担)
-
私は貴社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは貴社の所定の方法に従います。
- 第16条(管轄裁判所の合意)
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私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず貴社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
個人情報の取扱いに関する同意書[兼申込確認書](Loan)
-
私(以下、「申込人」という。)は、ローン(商品名:Loan)を申込むにあたり、以下について同意します。
- 【審査結果について】
-
申込人は、この申込に際し、株式会社みんなの銀行(以下、「当行」という)の所定の審査によっては希望に添えない場合があることについて同意します。
【個人情報の取扱いに関する同意書】
申込人は、以下の条項ならびに後記の【エム・ユー信用保証株式会社に対する個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意事項】について同意のうえ当行にローン(商品名:Loan)の借入の申込(以下、「本申込」という。)を、エム・ユー信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)に保証委託の申込をします。
なお、保証委託の申込みについては、当行が必要と認める場合に当行を通じて行うことに同意します。
- 第1条 個人情報の利用目的
-
1.申込人は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、申込人の個人情報を、下記業務において利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
- <業務内容>
-
- ①預金業務、融資業務、為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
- ②法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
- <利用目的>
-
- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
- ②「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
- ④お客様に対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため
- ⑤融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため
- ⑥適合性の原則等に照らした判断等、各種金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑦与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑧他の事業者等から個人情報の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑨お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑩データ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客様へのサービス品質の向上を図るため
- ⑪ダイレクトメールの発送等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑫提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑬金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ⑭各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため
- ⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当行は当該利用目的以外で利用いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健・医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
-
2.申込人は、銀行が契約する調査会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、銀行の保有する申込人等の個人情報と電話接続状況履歴とを紐付け、申込人等が識別される個人データとして取得すること、および当該個人データとして取得する情報を銀行が個人情報の利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。
- 第2条 個人信用情報機関の利用・登録等
-
1.申込人は、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報※、日本貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(銀行法施行規則第13条の6の6等および貸金業法・割賦販売法等の主旨に基づき、返済能力の調査を行うことをいい、それ以外の目的には利用いたしません。)のために利用することに同意します。
※JICCおよびCICは、「不渡情報、破産等の官報情報」を除く。2.申込人は、本申込および本申込に伴う契約(以下、「本契約」という。)に基づく下記の個人情報(|その履歴を含む。)が当行の加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(前項に規定する返済能力の調査および転居先の調査※をいう。)のために利用されることに同意します。
※JICCおよびCICは、「転居先の調査」を除く。3.申込人は、第2条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.第2条第1項から第3項に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
- ① 当行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター/株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構 - ② 個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間
- 【全国銀行個人信用情報センター(KSC)】
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 - ●氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。
- ●借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。
- ●銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容等:当該利用日から1年を超えない期間。
- ●不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ケ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間。
- ●官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。
- ●登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。
- ●本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。
- 【株式会社 シー・アイ・シー(CIC)】
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
https://www.cic.co.jp/
フリーダイヤル 0120-810-414
主に割賦販売法および貸金業法に基づく事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 - ●氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。
- ●本契約に係る申込みをした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
- ●本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報):契約期間中及び契約終了後5年以内
- ●債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間
- 【株式会社 日本信用情報機構(JICC)】
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 - ●本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間。
- ●契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等):契約継続中及び契約終了後5年以内。
- ●取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):契約継続中及び契約終了後5年以内。(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
- ●本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報):照会日から6ヶ月以内。
- ③ KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
- ① 当行が加盟する個人信用情報機関
- 第3条(個人情報の保証会社への提供)
-
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、当行が保証会社に提供することに同意します。
- <提供される情報>
-
- ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等
- ②本申込および本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報および口頭等にて確認する情報
- ③当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
- ④当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の取引情報
- ⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
- ⑥当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
- [※但し、信用情報機関から取得した信用情報は含みません。]
- <提供される目的>
-
後記の【エム・ユー信用保証株式会社に対する個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意事項】第3条に記載の利用目的
- 第4条 個人情報の債権回収会社への第三者提供
-
当行が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、同社における下記目的のために、当行より同社に提供されます。
- <提供される情報・・・・但し、信用情報機関から取得した信用情報は含まない>
-
- ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等
- ②本申込および本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報および口頭にて確認する情報
- ③当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
- ④当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の取引情報
- ⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
- ⑥申込人が当行に対して届け出た電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
- <提供される目的>
-
債権回収会社における当行債権の管理・回収のため
- 第5条 債権譲渡等にともなう個人情報の第三者提供
-
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。また、第三者に提供される情報は第4条に定める<提供される情報>に記載と同じ、第三者に<提供する目的>は債権の売却および証券化による債権譲渡のためといたします。
- 第6条 個人情報の利用・提供の中止
-
1.当行は、第1条に規定している利用目的のうち、当行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含みます。)および提携先の宣伝物・印刷物の当行発送物(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含みます。)への同封等による送付については、申込人から個人情報の利用の中止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止する措置をとります。
2.前項の利用・提供の中止の手続きについては、当行のコンタクトセンターにお申し出ください。
3.本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込みに係る個人情報の利用・提供を中止することはできません。
- 第7条 開示・訂正等
-
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示、訂正等および第6条に規定する利用・提供の中止の手続については、当行のホームページ(https://www.minna-no-ginko.com)に掲載します。なお、第2条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)。
- 第8条 不同意等の場合の取扱い
-
当行は、本同意書の全部もしくは一部に同意いただけない場合は、本申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第6条第1項の申し出はこの限りではありません。
- 第9条 本契約が不成立の場合
-
本契約が不成立の場合であっても本契約に係る申込をした事実は、第1条、第2条第2項及び第3項に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
個人情報の取扱いに関する同意事項
【エム・ユー信用保証株式会社に対する個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意事項】
- 第1条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用)
-
1. エム・ユー信用保証株式会社(以下「エム・ユー信用保証」といいます。)は、エム・ユー信用保証が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に申込者および保証委託契約者(以下「申込者等」といいます。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
2. エム・ユー信用保証は、申込者等にかかる本保証委託契約にもとづく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。
3. 加盟先機関は、下表に規定する情報を下表記載の登録期間にわたり登録します。
加盟先機関 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 登録する情報(当該情報の登録期間) ・申込情報(申込日から6ヶ月以内)
・本人を特定するための情報(契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間)
・契約内容および返済状況に関する情報(契約継続中および契約終了後5年以内)
・取引事実に関する情報(契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年以内)・本契約にかかる申込みをした事実(エム・ユー信用保証が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間)
・本契約にかかる客観的な取引事実(契約期間中および契約終了後5年以内)
・債務の支払いを延滞した事実(契約期間中および契約終了後5年間)4. 加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
5. 申込者等は、加盟先機関に登録されている個人情報にかかる開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
6. 加盟先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。
名称 株式会社 日本信用情報機構 連絡先 0570-055-955 ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/ 名称 株式会社 シー・アイ・シー 連絡先 0570-666-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/ なお、提携先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。
名称 全国銀行個人信用情報センター 連絡先 03-3214-5020 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 第2条(個人情報の内容)
-
申込者等は、エム・ユー信用保証が保護措置を講じたうえで、申込者等の以下の個人情報を取得、保有し、第3条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用することに同意します。
- (1) 申込者等が所定の申込書等に記入、申告した自己の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、国籍、運転免許証番号、住居種別、居住年数、家賃、家族情報、Eメールアドレス、勤務先、入社年月、卒業年月、就業形態、本社所在地、保険証種別、希望連絡先、連絡可能時間、預金口座等。
- (2) 本保証委託契約に関する申込受付日、与信判断結果、契約日、契約番号、カード番号、借入極度額、支払タイプ、支払期日の設定方式、支払期日、領収書の取扱い、ご利用明細書の取扱い、書類の送付先、ご利用目的のほか、フリーローンをお申込みの場合は借入要項。
- (3) 本保証委託契約に関する契約開始後の利用残高、利用明細、返済状況。
- (4) 本保証委託契約に関する、申込者等の支払能力を調査するため、または本保証委託契約の途上における支払能力を調査するため、申込者等が所定の申込書等に記入、申告した自己の資産、負債、収入、支出、ならびにエム・ユー信用保証が本保証委託契約以外のエム・ユー信用保証と申込者等との契約により取得した、カードおよびローン等の利用履歴、過去の与信判断結果および過去の債務の返済状況。
- (5) 加盟先機関から取得した申込者等の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)。
- (6) 申込者等または公的機関から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票、戸籍の附票等公的機関が発行する書類(本籍地情報を含みます。)の記載事項。
- (7) エム・ユー信用保証がボイスレコーダー等にて取得した申込者等の音声等。
- (8) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で定める書類の記載事項(本籍地情報を含みます。)、および給与明細書、収入証明書等収入を確認する書類の記載事項。
- (9) 登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含みます。)、官報等から取得した破産・免責・民事再生情報、電話番号帳等から取得した電話番号情報、地図等から取得した地図情報および表札情報等の公刊物等からエム・ユー信用保証が取得した情報。
- 第3条(個人情報の利用目的)
-
申込者等は、エム・ユー信用保証が第2条の申込者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。
- (1) 与信判断のため。
- (2) 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。申込者等の本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため。
- (3) 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。
- (4) 申込者等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
- (5) 与信にかかる商品およびサービスのご案内のため。
- (6) エム・ユー信用保証内部における市場調査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため。
- 第4条(個人情報の第三者への提供)
-
申込者等は、エム・ユー信用保証が以下の範囲で個人データを第三者に提供することに同意します。
(1) エム・ユー信用保証は、保護措置を講じたうえで申込者等の個人情報を以下の第三者に提供することがあります。
- ① 株式会社みんなの銀行(以下「銀行」という。)。
- ② ホームページにて公表している提携会社。
- ③ 申込者等の親族等。
(2) エム・ユー信用保証は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、以下の情報を前項の第三者に提供することがあります。
- ① 第2条(1)から(9)の情報。
- ② 与信評価情報。
(3) エム・ユー信用保証から提供を受けた第三者は、第3条に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します(この場合、第3条にある「エム・ユー信用保証」を「提供する第三者」に読み替えます。)。ただし、提供を受けた第三者が申込者等の親族等である場合には、申込者等の所在確認のために限ります。
- 第5条
-
エム・ユー信用保証は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、申込者等の個人データとして取得し、エム・ユー信用保証の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
- 第6条(金融商品等およびサービスのご案内)
-
申込者等がエム・ユー信用保証からのダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合は、以下の場合を除き、エム・ユー信用保証からのご案内をしません。
(1) 第3条(5)のご案内を行うとき。
(2) 申込者等がエム・ユー信用保証にアクセスをされた機会に金融商品等およびサービスのご案内を行うとき。
- 第7条(個人データの取扱いの委託等)
-
1. 申込者等は、エム・ユー信用保証がエム・ユー信用保証の業務を第三者に業務委託する場合に、エム・ユー信用保証が保護措置を講じたうえで、申込者等の個人データの取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。
2. 申込者等は、エム・ユー信用保証がエム・ユー信用保証の業務について第三者と提携している場合に、エム・ユー信用保証とエム・ユー信用保証の提携先(以下「両社」といいます。)が、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の個人情報を除く、申込者等に関する信用状況および取引状況等の情報を両社が相互に提供することに同意します。
- 第8条(個人情報の開示・訂正・削除)
-
1. 申込者等は、エム・ユー信用保証が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で、エム・ユー信用保証に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。
2. エム・ユー信用保証が保有・登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、申込者等は、エム・ユー信用保証が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で訂正または削除を求めることができます。申込者等の求めに理由があることが判明した場合には、エム・ユー信用保証は、当該個人データの訂正・削除をすみやかに行います。
- 第9条(本同意条項に不同意の場合)
-
1. エム・ユー信用保証は、申込者等が、本保証委託契約に必要な申込書等記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本保証委託契約の締結を断ることまたは当該保証委託契約にかかる銀行の当座貸越契約(または金銭消費貸借契約)の解約を前提にエム・ユー信用保証で保証委託契約解除の手続きをとることができるものとします。
2. 第6条のダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合でも、これを理由にエム・ユー信用保証が本保証委託契約の締結を断ることまたは当該保証委託契約にかかる銀行の当座貸越契約(または金銭消費貸借契約)の解約を前提にエム・ユー信用保証で保証委託契約解除の手続きをとることはありません。ただし、エム・ユー信用保証の金融商品およびサービス等の提供および営業案内を受けられない場合があることを申込者等はあらかじめ承認します。
- 第10条(本保証委託契約が不成立の場合の個人情報の利用・提供、預託)
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申込者等は、本保証委託契約が不成立となった場合であっても、申込者等が本保証委託契約にもとづく申込みをした際の個人情報について、エム・ユー信用保証が一定期間保有し、本同意条項にもとづき取扱うことに同意します。
- 第11条(問合わせ窓口)
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第6条におけるダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合の申出、第8条における申込者等の個人情報の開示・訂正・削除の求め、およびその他個人情報に関する問合わせは、エム・ユー信用保証コールセンター(03-6838-0003)まで連絡するものとします。
- 第12条(本同意条項の変更)
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本同意条項について変更が生じた場合は、エム・ユー信用保証は変更内容をお客様に通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法により公告します。
※エム・ユー信用保証の個人情報保護方針については、エム・ユー信用保証のホームページで公表しております。https://www.mucg.co.jp/
【商品概要説明書】 Loan
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(2024年1月26日現在)
商品名 Loan ご利用いただける方 20歳以上69歳以下で収入がある方(アルバイト・パート・年金受給者の方もお申込みいただけます) 資金使途 自由(事業性資金は除く) ご利用限度額 10万円~1,000万円 (10万円単位) ご利用期間 1年(自動更新) ご融資利率
(年率)固定金利 1.5%~14.5% お利息計算方法 付利単位100円とし、毎月1日に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組み入れます。 お借入方法 本アプリから借入操作を行う方法。なお、借入金は返済用預金口座に入金します。
返済用預金口座から当行ATMで現金出金する場合、所定の手数料が必要な場合があります。詳しくは当行ホームページ等でご確認ください。ご返済方法 ・毎月末日までに約定返済額(前月1日から前月末日までの利息金額)をアプリ操作にて返済いただきます。
・毎月末日までにアプリ操作による返済が行われない場合、毎月末日に、約定返済額をお客さまの返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。
・契約期限が延⾧されなかった場合の約定返済額は、契約期限到来後の初回利息元金組み入れ時点の残高に応じた下表の定例金額です。
契約期限到来後の初回利息元金組み入れ後残高 約定返済額 契約期限到来後の初回利息元金組み入れ後残高 約定返済額 2千円未満 全額 200万円超
300万円以下4万円 2千円以上
10万円以下2千円 300万円超
400万円以下5万円 10万円超
20万円以下4千円 400万円超
500万円以下6万円 20万円超
30万円以下6千円 500万円超
600万円以下7万円 30万円超
40万円以下8千円 600万円超
700万円以下8万円 40万円超
50万円以下1万円 700万円超
800万円以下9万円 50万円超
100万円以下2万円 800万円超
900万円以下10万円 100万円超
200万円以下3万円 900万円超 11万円 担保・保証人 不要 保証料 エム・ユー信用保証(株)が保証する場合、保証料はお客様から当行にお支払いいただく金利の中から当行が保証会社へ支払いますので、お客さまから保証会社へお支払いいただく必要はありません。 手数料 不要 申込時の必要書類 ・本人確認資料・・・原則、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)のいずれか
・収入を確認する資料(ご利用限度額が50万円を超える場合)指定紛争解決機関 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
●全国銀行協会連絡先
全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109または03-5252-3772その他 ・本ローンは提携ローンではないため、割賦販売法の適用対象外です。
・お申込みに際して当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添いかねる場合がありますが、その場合、お断りする理由および内容についてご回答いたしません。
デビットカード会員規約
JCBデビット会員規約
第1章 総則
- 第1条(会員)
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1.株式会社みんなの銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」という。)に対して、両社指定の方法により「みんなの銀行デビットカード」の利用を申込み、両社が承認した方を会員といいます。
2.本規約に付随する特約・規定・特則類の条文中の「本会員」は「会員」に読み替えるものとします。
3.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
- 第2条(JCBデビットカード)
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1.「JCBデビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、会員が決済口座として預金口座を設定することで、第2章の定めに従い、会員が加盟店(第11条に定めるJCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または両社が別途認めた場合に国外のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことに伴い会員に発生する債務を、JCBカード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCBデビットカード」(以下「カード」という。)とは、当行が会員に対して提供する当行所定のスマートフォンアプリ(以下「当行アプリ」という。)に保管された、デビットカード利用に必要な、カード番号、有効期限、セキュリティコード等の符号をいいます。
3.会員は、第三者によるカードの悪用等を防止するため、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡、担保提供もしくは使用させることその他処分を一切してはなりません。
- 第3条(カード機能)
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1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第2章に定めるデビットショッピング利用および両社が別途認めた場合に海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第11条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第17条に基づき会員がJCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
- 第4条(付帯サービス等)
-
1.会員は、第2章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行がホームページその他の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。なお、付帯サービスのうち、プラスチックカードの提示を必要とするような一部のサービスについて、会員はサービスの提供を受けることができない場合があります。
4.会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEBサービス(「MyJCB」等を含むが、それらに限らない。以下同じ。)の登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。会員は、入会時、当行が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登録を維持するものとします。
5.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
- 第5条(カードの有効期限)
-
1.カードの有効期限は、当行アプリ上に表示された年月の末日までとします。
2.当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、当行所定の方法により有効期限を更新前の有効期限の7年後に更新し、以降も同様に有効期限を更新します。更新後の有効期限は当行アプリ上でご確認ください。
3.有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
- 第6条(年会費・手数料)
-
1.会員は、当行に対し、当行が通知または公表する年会費を当行が指定する日に支払うものとします。なお、当行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.前項の年会費は当行が必要と認めたときは、相当の範囲で変更できるものとします。この場合当行のホームページ等にて公表します。
3.当行は、預金口座から第1項に定める年会費を引き落とす方法により、会員から支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により支払うものとします。
4.会員は、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については前項が準用されます。
- 第7条(届出事項の変更)
-
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業その他事項等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。なお、本項の定めにより届出事項を当行が処理するまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
- 第8条(反社会的勢力の排除)
-
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第21条第2項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
4.前各項、第21条第2項(6)(7)の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に何らの請求をしないものとし、両社は何らの責任も負わないものとします。また、両社に損害が生じたときには、会員等がその責任を負うものとします。
- 第8条の2(マネー・ローンダリング等の禁止)
-
会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
- 第9条 (業務委託)
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会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCB、当行の関連会社および当行が適当と認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他
- 第10条(デビット取引の利用限度額)
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1. 会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第13条第3項に定める金額をいう。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ両社が定める一定の期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第13条第7項もしくは第15条第1項に該当する取引があった場合、または第13条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
- (1) 預金口座の預金残高(会員がカバー(当座貸越)取引規定に基づき利用可能な当座貸越取引のご利用限度額を加えた金額とします。)
- (2) 一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
- (3) 一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
- (4) 一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2. 前項(3)(4)に定める「一ヶ月」とは、毎月16日から翌月15日までの1ヶ月間をいい、「一日」とは午前0時から起算した24時間をいいます。いずれも日本時間によります。
- 第11条 (デビットショッピングの利用)
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1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第4項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第13条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、加盟店に設置されている端末機に当行アプリが格納されたスマートフォンをかざして利用する方法により(両社所定のトークンサービスを利用した非接触決済による方法をいいます。以下同じ)、デビットショッピング利用ができます。なお、加盟店の店頭におけるデビットショッピング利用には、両社が別途定めるトークンサービスの利用が必要です。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店において加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。
4.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、会員は第21条第1項なお書きおよび第21条第2項に従い、支払義務を負うものとします。また、会員の預金口座の残高不足等により第13条第2項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行またはJCBは、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録したカード番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店がカード番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。
5.第2項から前項の定めに関わらず、JCBカードの取扱加盟店(第2項から前項の加盟店を含む)であっても、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、別途両社が定める利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類についてはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカードが加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
- (1) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
- (2) 当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員のカード番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
- (3) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または断る場合があります。
- (4) デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力その他両社が別に定める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を両社が定める一定の期間制限することがあります。
8.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
- (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
- (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
- (3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
9.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第10条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
10.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
- 第12条 (立替払いの委託)
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1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- (1) 当行が加盟店に対して立替払いすること。
- (2) JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
- (3) JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- (4) JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第13条または第15条に定めるとおり当行に支払うものとします。
- 第13条(JCBデビットカード取引の決済方法)
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1.会員が、第11条第2項から第3項に基づき、加盟店においてみんなの銀行デビットカードをかざして利用する、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.会員が、第11条第4項に基づき、カードを事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4.前項に定める保留手続きについては、「みんなの銀行口座取引利用規定」および「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続は不要とします。
5.第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第12条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第15条第2項の定めによるものとします。
7.加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第12条に規定する方法により立替払いします。但し、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第15条第3項によるものとします。
8.当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第15条1項もしくは同条第2項に基づき会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
9.保留手続き完了後、当行が第12条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を会員の預金口座に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は両社所定の一定の期間経過後、保留額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
- 第14条(海外利用代金の決済レート等)
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1.会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第12条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2.当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報に基づき前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第13条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第12条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第12条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
- 第15条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
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1.JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第12条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を会員に連絡し、会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3.第13条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を会員に連絡し、会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
- 第16条(会員と加盟店との間の紛議等)
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1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
- 第17条 (海外現地通貨引き出しサービスの利用)
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1.会員は、別途両社が利用を認めた場合、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。なお、CD・ATMの利用方法およびCD・ATM利用手数料は、それぞれのCD・ATMを設置する金融機関等の定めによります。
2.前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第14条の規定が準用されます。
3.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4.海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
- (1) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
- (2) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
- 第18条(明細)
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1.会員は、当行アプリ上でデビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、みんなの銀行アプリ上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
2.当行は、デビット取引が行われた際に、会員に対してEメールで通知を行います。当行が会員に対して当該Eメールを送信したときは、会員は速やかに通知の内容が、会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、当行アプリ上で利用履歴を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。
3.会員は、前項に定める通知を受信できるように、両社に届け出た Eメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
- 第19条 (遅延損害金)
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会員が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合でも、会員に対して当行が当該債務につき遅延損害金の請求を行うことはございません。但し、会員が委託した保証会社が会員との保証委託契約に基づき保証債務を履行した場合には、会員は、当該契約に基づき、当該保証会社に対して、当該保証会社が代位弁済を行った金員等についての遅延損害金の支払義務を負います。
- 第20条 (債権譲渡)
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当行は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
- 第20条の2(取引の制限等)
-
当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(デビットショッピング利用、海外現地通貨引き出しサービスの利用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。
1.会員が第15条に定める会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合
2.前号のほか、会員のカードの利用状況および会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した場合
3.会員が第8条の2に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合
4.会員が第7条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは当行普通預金規定および貯蓄預金規定に基づく当行の事実確認や資料提出の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合
5.前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当行が合理的に判断した場合
- 第21条 (退会および会員資格の喪失等)
-
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(12)においては当然に、(2)、(13)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、 (3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、会員がカード発行日又は最後のカード利用日から当行が別途表示する一定の期間カードを利用していない場合、会員資格を喪失します。なお、会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
- (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (2) 会員が第15条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
- (3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
- (4) 会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
- (5) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
- (6) 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- (7) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
- (8) 会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCBまたは両社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求等の、役職員の業務に支障をきたす行為
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為 - (9) 会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
- (10) 会員が第8条の2に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第7条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは当行普通預金規定および貯蓄預金規定に基づく当行の事実確認や資料提出の求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合
- (11) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
- (12) 当行が会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認める等により、預金口座における取引を停止しまたは預金口座が解約されたとき。
- (13) 会員が自身に適用ある当行との取引規定に違反したとき。
3.会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
4.第2項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
- 第22条(カードの不正利用)
-
1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカードを使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)、それらのカード利用代金は会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員がカードの紛失・盗難等の事実もしくはカードを他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行またはJCBの請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行またはJCBに提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードを他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。 当行が会員のカード利用代金を免除する場合、当行は免除の対象となるカード利用にかかる受領済金額を本会員の預金口座に返金しますが、その返金時期は、加盟店等から当行に対して売上確定情報が到達した以降となります。
3.他人が会員のカードを不正に使用したカード利用のうち、当該カード利用について、会員が当行アプリ上でデビット取引の利用履歴に表示するカードの利用日から60日以内に、会員が前項に基づき当行またはJCBに対して通知をした場合に、当該カード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。
4.会員は、カードを盗取もしくは詐取した他人、またはカードを使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5.第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第1項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。
- (1)会員が第2条に違反したとき。
- (2)会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードを使用したとき。なお、この場合、会員のカードの管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
- (3)会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
- (4)会員が当行もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
- (5)第2項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
- (6)会員が第4項に違反したとき。
- (7)カードの使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
- (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
- (9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
6.偽造カード(第2条第2項に基づき当行が発行したカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。
7.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
8.当行は、本条に定めるカード利用代金の会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として3ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。
- 第23条(免責)
-
1.当行の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
- 第24条(費用の負担)
-
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
2.会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に通帳および払戻請求書を提示することなく、預金口座から引き落す方法により支払うものとします。
- 第25条(合意管轄裁判所)
-
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
- 第26条(準拠法)
-
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
- 第27条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
-
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
- 第28条 (会員規約およびその改定)
-
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2021年5月1日制定
2024年3月1日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。<相談窓口>
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談に関する書面については下記にご連絡ください。1.当行相談窓口
株式会みんなの銀行または以下に定める共同利用会社(当行)に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
〇株式会社みんなの銀行 カスタマーサクセスグループ
〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲6-27
お問合せ先(対応時間 9:00~17:00 銀行休業日除く)
メールアドレス :customer_support@cs.minna-no-ginko.com
電話番号 :0120-219-5402.JCB相談窓口
株式会社ジェーシービーまたは以下に定める共同利用会社(JCB)に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
〇株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
TEL:0120-668-500<共同利用会社等>
(当行)
当行ホームページにて公表
https://corporate.minna-no-ginko.com/privacy/cooperation/
(JCB)
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
個人情報の取り扱いに関する重要事項
- 株式会社みんなの銀行(以下、「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」という。)は、両社所定の「JCBデビット会員規約」に規定する会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。なお、この重要事項の用語の意味は、別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
- 1.個人情報の収集、保有、利用、預託
-
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①~⑨の個人情報を収集、利用します。
- ① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- ② 入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社の契約内容に関する事項。
- ③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
- ④ 会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
- ⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
- ⑥ 当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- ⑧ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
- ⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2) 以下の目的のために、上記(1)①~⑤の個人情報を利用します。ただし、会員が本号③の定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④の定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。また,前号⑤の個人情報については,本号①②⑤に定める目的でのみ利用します。
- ① カードの機能、付帯サービス等の提供。
- ② 当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。
- ③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
- ⑤ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3) 本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、上記(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託します。
(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行います。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、上の(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで両社所定の一定の期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
(5) 当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上記(1)①~④の個人情報を共同利用します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(6) 以下の当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上記(1)①~③の個人情報を共同利用します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
(7) 上記(5)(6)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 2.個人情報の開示、訂正、削除
-
会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当該会社は速やかに訂正または削除に応じます。当行の共同利用会社に関しては、当行ホームページで公表される「個人情報の利用目的」内「個人データの共同利用」による取扱いが本項に優先します。
- (1) 当行に対する開示請求:「5.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問合せ窓口」の当行相談窓口へ
- (2) JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:「5.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問合せ窓口」のJCB相談窓口へ
- 3.個人情報の取り扱いに関する不同意
-
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、上記1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
- 4.契約不成立時および退会後の個人情報の利用
-
(1) 当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記1.に定める目的(ただし、1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき両社所定の一定の期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2) 退会の申し出または会員資格の喪失後も、上記1.に定める目的(ただし、1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
- 5.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問合せ窓口
-
(1)当行相談窓口
株式会社みんなの銀行または以下に定める共同利用会社(当行)に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関する問い合わせ、ご相談について〇株式会社みんなの銀行 カスタマーサクセスグループ
〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲6-27
お問合せ先(対応時間 9:00~17:00 銀行休業日除く)
メールアドレス :customer_support@cs.minna-no-ginko.com
電話番号 :0120-219-540(2)JCB相談窓口
株式会社ジェーシービーまたは以下に定める共同利用会社(JCB)に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について〇株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
TEL:0120-668-500
- 6.共同利用会社等
-
(1)共同利用会社(当行)
当行ホームページにて公表 https://corporate.minna-no-ginko.com/privacy/cooperation/(2)共同利用会社(JCB)
〇株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、JCBおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供のため〇株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供のため
-
2021年5月1日制定
2024年3月1日改定
JCBデビット保証委託約款
- 株式会社みんなの銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定のJCBデビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約、その他の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デビット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
- 第1条(保証債務の範囲)
-
1.会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2.保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3.保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
- 第2条(保証の解約)
-
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を将来に向かって解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
- (1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
- (2) 保証会社が会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
- (3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
- (4) 第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。
- 第3条(代位弁済)
-
会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
- 第4条(求償権の範囲)
-
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
- (1) 保証会社が当行に代位弁済した金員
- (2) 保証会社が弁済のために要した費用
- (3) 前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金
- (4) 前各号の金員を請求するために要した費用
- 第5条(事前求償等)
-
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
- (1) 一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
- (2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
- (3) 預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
- (4) 当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
- (5) 虚偽の申告が判明したとき。
- (6) 会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
- (7) 会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
- 第6条(充当順位)
-
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
- 第7条(届出事項)
-
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
- 第8条(反社会的勢力の排除)
-
1.会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
- 第9条(合意管轄)
-
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
- 第10条(約款の改定)
-
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
-
2021年5月1日制定
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
保証委託申し込みにあたっての個人情報の利用目的等に関する同意
- 株式会社みんなの銀行(以下、「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」といい、当行と保証会社を併せて「両社」という。)は、保証会社所定の「デビット保証委託約款(以下「本約款」という。)」に基づく会員等の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。なお、この重要事項の用語の意味は、別途定義する場合を除き、保証委託約款の定義に従うものとします。
- 1.個人情報の収集、保有、利用、預託
-
会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- ① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第7条に基づき届け出た事項。
- ② 入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
- ③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
- ④ 会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
- ⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
- ⑥ 当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(3) 会員等は当行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
- 2.個人情報の開示、訂正、削除
-
(1) 会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- ① 当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
- ② 保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:末尾に記載の保証会社相談窓口へ
(2) 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
- 3.個人情報の取り扱いに関する不同意
-
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第1項、第2項、および第4項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
- 4.契約不成立時および退会後の個人情報
-
- (1)保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第1項に定める目的に基づき一定期間利用されます。
- (2) 会員規約第21条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
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個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
〇株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア TEL:0120-668-500
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2021年5月1日制定
J/Secure(TM)利用者規定
- 第1条 (目的)
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本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)および株式会社みんなの銀行(以下「当行」といい、JCBと当行を併せて「両社」という。)が両社の会員に提供する認証サービスであるJ/Secure(TM)の内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、J/Secure(TM)を利用するものとします。
- 第2条(定義)
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本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約またはMyJCB利用者規定におけるものと同様の意味を有します。
- (1)「J/Secure(TM)」とは、両社が会員に提供する第4条等に定める認証サービスをいいます。
- (2)「J/Secure(TM)利用登録」とは、第3条に定める手続きを行った会員について、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。
- (3)「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
- (4)「J/Secure(TM)参加加盟店」とは 、加盟店のうち、会員が加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、J/Secure(TM)による本人認証に対応した加盟店をいいます。
- (5)「ワンタイムパスワード」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に都度発行を受け、1回に限って利用できるパスワードのことをいいます。
- (6)「固定パスワード」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に利用する当行アプリで設定したパスワードのことをいいます。
- (7)「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総称を指します。
- 第3条(J/Secure(TM)利用登録等)
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1.J/Secure(TM)利用登録は、両社所定の方法により申請し、両社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
2.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
- 第4条(J/Secure(TM)の内容等)
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1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
- (1)会員がJ/Secure(TM)参加加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、当該加盟店におけるショッピング利用の全部または一部について、 第5条および第6条に定める方法で、会員の本人認証を行うサービス
- (2)前号に付随するその他サービス
2. 両社によるJ/Secure(TM)のサービスは無料です。ただし、J/Secure(TM)を利用する際に通信会社に対して生じる通信料は、J/Secure(TM)利用者の負担となります。
3.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
- 第5条(認証方法)
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1.J/Secure(TM)の認証方法は、以下のいずれかの方法とします。
- (1)ワンタイムパスワードを入力する方法
- (2)固定パスワードを利用する方法
2.前項にかかわらず、両社はJ/Secure(TM)の認証方法を追加または変更する場合があります。
3.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により、第1項に定める認証方法のうちいずれの方法によってJ/Secure(TM)の認証を行うか選択するものとします。ただし、J/Secure(TM)利用者の登録状況、当行、通信・設備の状況その他の事情により、第1項に定める認証方法の一部しか選択できない場合、および両社が認証方法を指定し、またはJ/Secure(TM)利用者の選択した認証方法を一時的にもしくは継続的に変更する場合があり、J/Secure(TM)利用者はこれらをあらかじめ了承するものとします。
4.第1項にかかわらず、両社は、J/Secure(TM)利用者に対して事前に通知または公表のうえ(ただし、緊急の場合には事前の通知および公表を行うことなく)、第1項に定める認証方法のいずれかを廃止する場合があります。この場合、廃止される認証方法を選択しているJ/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により他の認証方法に変更するものとします。また、両社は廃止される認証方法を選択しているJ/Secure(TM)利用者の認証方法を他の方法に変更する場合があり、J/Secure(TM)利用者はこれをあらかじめ了承するものとします。
5.ワンタイムパスワードの送付方法は 、J/Secure(TM)利用者が両社に登録したEメールアドレス宛にEメールを送信する方法、またはJ/Secure(TM)利用者が両社に登録した携帯電話番号宛にショートメッセージ(SMS)を送信する方法のいずれかとなり、J/Secure(TM)利用者はワンタイムパスワードの送付先を選択するものとします。ただし、送付先の初期設定はEメールを送信する方法となります。
- 第6条(利用方法等)
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1.前条第1項(1)または(2)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、パスワードを入力するものとします。両社は、入力されたパスワードと、両社が発行しまたは登録されたパスワードが一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
2.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
3.J/Secure(TM)利用者は、第1項の定めのほか、両社が定めるその他の規定、注意事項等および両社が公表する内容、制約および方法に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
- 第7条 (J/Secure(TM)利用者の管理責任)
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1.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己が両社に登録したEメールアドレスまたは携帯電話番号宛に第5条第5項に基づきワンタイムパスワードが送信されることを認識し、Eメールアドレスおよび携帯電話端末等を厳重に管理するものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)参加加盟店以外の加盟店においてショッピング利用を行う場合には、本規定に基づく認証が行われることはなく、会員規約に基づきショッピング利用がなされます。また、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピング利用の場合であっても、常に第5条および第6条に定める方法による本人認証が行われるわけではありません。したがって、会員がJ/Secure(TM)利用登録をした場合であっても、J/Secure(TM)利用者は引き続き、会員規約第2条に基づき、カード情報を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
4.J/Secure(TM)利用者が第5条第1項(1)の認証方法を選択している場合であっても、同条第3項または第4項に基づき、固定パスワードによる認証が求められる場合もありますので、引き続き固定パスワードを厳重に管理するものとします。
5.J/Secure(TM)利用者は、パスワードまたは認証に使用する端末等の紛失・盗難等の事実もしくはJ/Secure(TM)による認証を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、両社に両社所定の方法でその事実を通知するとともに、被害状況およびパスワードや端末等の管理状況等についての両社による調査に協力するものとします。また 、J/Secure(TM)利用者は、認証に使用する端末等の紛失、盗難または詐取等に遭い、それによりJ/Secure(TM)による認証を他人に不正に利用された場合には、速やかに所轄の警察署に届け出を行うものとします。
6. 他人にカードを使用された場合(モバイル端末等にカードを登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合を含む。)であって、その際に第5条1項に定める認証が行われたときには、それらのカード利用代金は原則として会員の負担としますが、会員規約第22条(カードの不正利用)第1項から第8項が適用されるものとします。ただし、それらの条項が適用されることに加えて、J/Secure(TM)利用者が本規定に違反した場合には、会員規約22条(カードの不正利用)2項にかかわらず、カード利用代金は会員の負担とします。
- 第8条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
-
J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
- (2)他人のパスワードを使用する行為
- (3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
- (4)JCBまたは当行の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
- (5)法令または公序良俗に反する行為
- 第9条(知的財産権等)
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J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
- 第10条(J/Secure(TM)利用登録の解除等 )
-
1.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができます。
2.両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
- (1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
- (2)本規定のいずれかに違反した場合
- (3)J/Secure(TM)利用登録時に虚偽の申告をした場合
- (5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
- (6)第5条第3項に基づきJ/Secure(TM)利用者が選択している認証方法が廃止される場合であって、廃止日までに他の認証方法に変更がなされなかった場合
3.第1項または第2項に基づき、J/Secure(TM)利用登録が解除された場合またはJ/Secure(TM)のサービス利用が停止された場合、当該会員はJ/Secure(TM)参加加盟店においてショッピング利用を行うことができない場合があり、会員はこれをあらかじめ認めるものとします。
- 第11条(個人情報の取扱い)
-
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
- (1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
- (2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
- (3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
- 第12条(免責)
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1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
- 第13条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
-
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 第14条(本規定の改定)
-
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定し(本規定と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規定に付随する規定もしくは特約等を改定 することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
- 第15条(準拠法)
-
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
- 第16条(合意管轄裁判所)
-
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
- 第17条 (本規定の優越)
-
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
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2021年5月1日制定
2024年3月1日改定
MyJCB利用者規定
- 第1条(定義)
-
1.「会員」とは、株式会社みんなの銀行(以下「当行」という)から「みんなの銀行デビットカード」(以下「カード」という)の発行を受けた者をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、JCBと当行を併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、両社に対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第5項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。6.「認証情報」とは、ID・パスワード、および秘密の合い言葉の総称をいいます。
- 第2条(利用登録等)
-
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.両社は、前項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
4.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
5.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
6.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
7.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
- 第3条(届出情報)
-
1.利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能なEメールアドレスを、両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされている期間、両社、JCBまたは当行から送信されるEメールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとします。
2.利用者は、両社に届け出たEメールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
- 第4条(本サービスの内容等)
-
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
- ・両社の提供するキャンペーン登録・キャンペーン情報照会
- ・当行、JCBまたは両社からのメール配信
- ・その他当行、JCBまたは両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
- 第5条(本サービスの利用方法)
-
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。
- 第6条(利用者の管理責任)
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1.利用者は、自己の認証情報が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 第7条(利用者の禁止事項)
-
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
- (2)他人の認証情報を使用する行為
- (3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
- (4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
- (5)JCBまたは当行の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
- (6)法令または公序良俗に反する行為
- 第8条(知的財産権等)
-
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、当行その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
- 第9条(利用登録抹消)
-
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
- (1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
- (2)本規定のいずれかに違反した場合
- (3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
- (4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
- (5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
- (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
- 第10条(利用者に対する通知)
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1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたは当行から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3条第2項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
- 第11条(個人情報の取扱い)
-
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
- (1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
- (2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
- (3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
- (4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
- 第12条(免責)
-
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
- 第13条(本サービスの一時停止・中止)
-
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 第14条(本規定の改定)
-
1.両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2.前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、当行のウェブサイトに掲載する方法により周知することで足りるものとします。
- 第15条(準拠法)
-
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
- 第16条(合意管轄)
-
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
- 第17条(本規定の優越)
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本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
-
2021年5月1日制定
預金口座マイナンバー付番手続きについて
-
口座管理法※の規定に基づき、預金口座にマイナンバーを付番して管理する手続きの際は、以下の点をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。
※預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第3条
- 1. 付番をご案内する取引について
-
口座開設を行うお客さまに対して、付番をご案内します。
- 2. 付番の対象となる預金口座について
-
付番の申込みを行うお客さま名義のすべての預金口座が対象となります。
- 3. 付番申込みについて
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口座開設後にアプリのサポート機能から、「コンタクトセンターへ連絡」を選択のうえお問い合わせください。必要な書類等をご案内します。
- 4. 最新の個人情報の提供について
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付番の申込み時、お客さまのお名前・住所・生年月日・個人番号等を確認します。当行にお届けの情報が最新でない場合は、当行のアプリから届出情報の変更手続等を行ってください。
- 5. 個人情報の利用目的について
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付番の申込みにより提出された個人情報の利用目的については、当行のウェブサイトをご参照ください。
- 6. 付番の結果通知について
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付番結果は当行より電子メールで通知します。
- 7. 付番への同意について
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口座管理法に基づく付番の趣旨をご理解のうえ、以下の点を承諾していただく必要があります。
- 預金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において、預金口座を特定するために利用され得るものであること。