暴力団排除条項の導入
当行は、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に取組んでおりますが、その取組みの一環として、取引規定・普通預金規定・貯蓄預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
お取引の開始の際には、お客さまが反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いすることとし、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りいたします。
また、取引開始後に、申込み時の表明・確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、取引を停止、または解約させていただくこととなります。
この取扱いは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえたものです。
お客さまには、この取組みの趣旨をご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。