暗証番号等の管理にご注意ください

暗証番号等は、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車のナンバー、規則的な数字などを避け、他人に推測されにくいものをお使いください。推測されやすい番号は、すみやかに変更してください。
(アプリ内で変更手続きができます。)

他人の目につきやすい場所に暗証番号を書いたり、暗証番号を書いたメモや暗証番号を推測させる書類をスマートフォンと一緒に保管あるいは携帯しないようにしてください。

以下の場合は、「スマートフォンATMサービスに関する特約」に定める、お客さまの「重過失」や「過失」となり、盗難されたスマートフォン等によるATMでの預金引出被害の補償を受けられない、又は補償が減額される場合がありますのでご注意ください。

1.重大な過失となりうる場合

  • お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

    • お客さまが他人に暗証番号等を知らせた場合
    • お客さまが故意により他人にみんなの銀行アプリをインストールしたスマートフォンを渡した場合
    • その他お客様に(1)およびから(2)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(注)上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード・通帳等を預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上で登録スマートフォンキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.過失となりうる場合

  • お客さまの過失となりうる事例は、以下のとおりです。

    • 次のIまたはIIに該当する場合。
      I. 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード・通帳をそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
      II. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、登録スマートフォンキャッシュカード・通帳とともに携行・保管していた場合
    • (1)のほか、次のIのいずれかに該当し、かつ、IIのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
      I. 暗証番号の管理
      ●当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号・勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      ●暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    • その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

スマートフォンを紛失された またはスマートフォンの盗難にあった場合のご連絡先・ご相談窓口

  • ◆みんなの銀行コンプライアンスマネジメントグループ
     電話番号:0120-780-065
     受付時間:平日 9時~17時 ※土・日・祝、12/31~1/3を除く

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